1955-05-28 第22回国会 衆議院 法務委員会 第12号
紫雲丸の沈没事件に関しましては、五月十三日の第三宇高丸の船長三宅実、同船の首席航海士松崎敏、紫雲丸の二等航海士立岩正義、この三人を逮捕いたしまして、引き続き五月十五日から勾留を続けて現在なお取調べ中でございます。
紫雲丸の沈没事件に関しましては、五月十三日の第三宇高丸の船長三宅実、同船の首席航海士松崎敏、紫雲丸の二等航海士立岩正義、この三人を逮捕いたしまして、引き続き五月十五日から勾留を続けて現在なお取調べ中でございます。
ところが翌十三日には高松地方検察庁は、第三宇高丸船長の三宅実、二等航海士の松崎敏、紫雲丸二等航海士立岩正義を任意出頭の形で取り調べておりましたが、同十時半に過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑でもって逮捕状を執行された旨報道されました。これによれば、両者に責任があるものと認めた結果であることは明らかであります。果してそのいずれが正しいてあろうか、これを検討しなければならぬと思います。
お尋ねの通り本月の十三日に第三宇高丸当務船長の三宅実、同般の首席航海士松崎敏、紫雲丸二等航海士立岩正義の三名を業務上過失艦船覆没並びに業務上過失致死容疑罪で逮捕いたしまして、さらに五月の十五日この三名を拘留、引き続き捜査を進めておるわけでございます。