1988-11-02 第113回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
次に、航路出入り口付近の航法規制について申し上げます。 本件はさきに行政監察によってもう既に指摘されているところでございますけれども、航路の出入り口付近での出入航船とこれを横切る小型船、遊漁船、プレジャーボートとのニアミスの危険は、枚挙にいとまがありません。危険防止のためにも、航路の出入り口付近のある範囲内での航法規制を早急に御検討いただきたい。
次に、航路出入り口付近の航法規制について申し上げます。 本件はさきに行政監察によってもう既に指摘されているところでございますけれども、航路の出入り口付近での出入航船とこれを横切る小型船、遊漁船、プレジャーボートとのニアミスの危険は、枚挙にいとまがありません。危険防止のためにも、航路の出入り口付近のある範囲内での航法規制を早急に御検討いただきたい。
○説明員(渡辺純一郎君) 先ほど申しましたように、交通安全法の関係におきましては、各種のきめの細かい航法規制を行っておりまして、これにつきましては、具体的には各航路ごとに海上保安庁の巡視艇を張りつけまして監視を行っておるわけでございまして、全く違反がないというわけではございませんけれども、かなり遵守されておるという状況でございます。
具体的に申しますと、四十八年に御承知のとおり、海上交通安全法が施行されましてから瀬戸内海では八つの航路を設定して、その航路の中では航法規制、航行時間の規制、それから警戒船の配備の義務づけ等の規制を行ってきておりますし、またこの航路以外の狭水道、港内等の水域におきましても海上衝突予防法及び港則法に基づきまして所要の……(島本委員「データを求めているんじゃありませんから、もうよろしゅうございます」と呼ぶ
その八航路の航法規制その他安全に運航せしめるための義務づけ規制を行っておりますことも島本先生御承知のとおりであります。こういう方向の完璧を期することによりまして目的を達成をしていきたい。 また、航路以外の狭い水道でありますとかあるいは港内の水域におきましても、海上衝突予防法及び港則法等に基づきまして、御案内のように厳密な規制と指導を行ってきておるわけであります。
○馬場説明員 いま申し上げましたように、新たに狭水道における航法規制が追加されたものはもちろんございます。ただ、先ほど申しました現行の二十条あるいは二十五条、二十六条で規定をしておりますものにつきましては、いま御指摘のような整理だけでございます。
ただいまの先生の御質問は、こういった条例だということではなしに、航法規制あるいは迷惑行為の禁止といったような立法措置を考えたらどうかという御趣旨に私ども理解いたしたわけでございますが、実はこの問題につきましては、私どもも研究をいたしてまいりました。ただ海水浴場と申しますと、全国に点在をいたしまして、また、それぞれ海水浴場ごとにいろいろ地域特性が多いわけでございます。
現在一部やっておるのでございますが、たとえば備讃瀬戸あるいは来島海峡、釣島水道、その他掃海水道等におきましては、特定水域航行令に基づきまして衝突予防法の第三十条の特例としての航法規制をやっておるわけでございます。
まだ港の外、狭水道についてはそのような罰則を強制をするという段階に至っておりませんので、現在のところは強力なる行政指導という範囲内にとどまらざるを得ないわけでございますが、将来の問題としては、やはり最小限必要な航法規制については罰則を設けて、一罰百戒という態勢で効果をあげたいと、かように考えております。
航法規制を強化して、狭水道の海難を防止するといっても、これは巡視船が要るでしょう。人員が要るでしょう。船が要る。何もかもこういう状態にしておいて、いま現実に人員を減らしているのです。こういう形の中でもしいまのタンカーの事故が起きて、大きな災害を与えた場合に国に過失がないと言い切れますか。もちろん国に過失があるという論議が成り立つでしょう。
非常にタンカーが大型化になるから、これは非常に何とかしなければいけないと、せっぱ詰まったことが一ぱい書いてありますけれども、このうちにどうでしょうね、「なお、狭水道及び港湾における航法規制並びに管制の強化のため人員、巡視船艇等の増強を図るものとする。」といわれているでしょう。これは生きているんでしょう。それといまの保安庁の実際船員を減らしたということはどういうことでしょうか。
○亀山政府委員 先ほど川崎についての例を申し上げましたが、それぞれ横浜港、千葉港、東京港等は港則法の適用港でございますので、航法規制等によって港内における交通安全は現在やっております。
その内容といたしましては、第一の面は、まずタンカーの事故を起こさないように防止する対策といたしまして、まず第一に、東京湾口、伊勢湾口、瀬戸内海等の狭い水道につきまして、航法規制を強化し、また航行管制を実施する。さらに、航路標識の整備等を行なうことを急速に取り運びたい。
○大橋国務大臣 運輸省といたしましては、昨年の十一月、タンカーの大型化に伴う災害対策要綱というものを決定いたしまして、危険性の高い狭水路、港湾等における環境の整備、船舶の安全性の向上、船舶職員及び水先人の質的向上、航法規制の強化等、事故防止のための施策と、災害の起こった場合の救助及び損害補償のための対策を推進いたしておるところでございます。
現行の海上衝突予防法は、一九四八年の海上における人命の安全のための国際会議において採択された国際海上衝突予防規則に準拠して昭和二十八年に制定されたものでありますが、この制度は、海上交通の有する国際性から、各国がまちまちに船舶の航法規制等を行なうことによって生じる混乱を防止する必要性にかんがみ、一八八九年の国際海事会議において国際海上衝突予防規則が成立して以来、各国ともその内容をそのまま国内的に施行しているものであります
現行の海上衝突予防法は、一九四八年の海上における人命の安全のための国際会議において採択された国際海上衝突予防規則に準拠して昭和二十八年に制定されたものでありますが、この制度は、海上交通の有する国際性から、各国がまちまちに船舶の航法規制等を行なうことによって生じる混乱を防止する必要性にかんがみ、一八八九年の国際海事会議において国際海上衝突予防規則が成立して以来、各国ともその内容をそのまま国内的に施行しているものであります