2007-04-19 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
○国務大臣(冬柴鐵三君) 海上交通の安全を図るために、船舶の遵守すべき航法等一般的な交通ルールを定めた法律が海上衝突予防法でございまして、すべての海域において適用される一般法でございます。これに対して、特別法として、ふくそう海域における更なる安全対策として、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において海上交通安全法、何か一般法のような名前になっているんですが、これは実は特別法でございます。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 海上交通の安全を図るために、船舶の遵守すべき航法等一般的な交通ルールを定めた法律が海上衝突予防法でございまして、すべての海域において適用される一般法でございます。これに対して、特別法として、ふくそう海域における更なる安全対策として、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において海上交通安全法、何か一般法のような名前になっているんですが、これは実は特別法でございます。
その趣旨は、もちろん海上交通の関連法規あるいは航法等に関しまして要求される知識等につきましては、共通なものとして民間の場合と同様でございますが、それだけではなくて、それに加えて自衛艦の場合の操艦の特殊性ないし構造の特殊性がございますので、それに見合ったものを付加しているということからきているものでございます。
○政府委員(大島士郎君) お尋ねの第二号に関する具体的な判断基準でございますが、簡単に申し上げますと、通常の飛行状態あるいは非常の飛行状態におきます場合のパイロットあるいはコーパイロット、三人乗務の場合にはFE、航空・機関士、こういった者の協力のもとに飛行機の飛行経路の維持、これは管制の指示等に基づきましての飛行経路の維持、あるいは衝突の回避、あるいはいろいろな航法、これは計器航法、有視界航法等でございますが
瀬戸内につきましても、明石あるいは水島、備讃瀬戸、宇高航路等々、特定の航路を指定いたしまして、それぞれの航路に応じた船舶の航行の方法、特に船同士の行き会いの仕方、あるいは特に巨大船などとすれ違う場合の航法等につきましてルールをつくって指導いたしております。また、これを監視するために巡視船等を常時配置いたしております。
内容につきましては、大きく変わっておるという部分はまずございませんけれども、安全関係の航法等の規定が非常に細かく、丁寧、親切に、従来の思想を拡大した規定でございますけれども、その精神においては、従来と一つも変わっておりませんけれども、非常に親切な規定化をいたしております。
ただ航空機の航法等具体的な問題になりますと、指定をいたしましても、その航空機が的確にそのコースを飛んだかどうかという事実関係の把握ということが困難な面がございますと同時に、航空機自体が十分正確にそのコースの上を飛ぶことを守るだけの地上設備あるいは機上の機器等の整備がまだ技術的に十分行なわれておらないというような事情もございまして、現在までこの三条の関係につきましては、航法の指定については特に発動いたしておりません
それから、航法等につきまして、経路を指定することは可能でございますが、航空機がその航路を忠実に守ったかどうかという確認の方法にもやや地上施設その他の面から問題がありますと同時に、航空機の側におきましても、確実にその経路を守ったかどうかを確かめる手段が現在のところ十分でございません。そういうことがございまして、現在までこの三条に基づく告示というのはやっておりません。
そこで、先ほど来やりとりがありましたが、御承知のようにいま海上の交通は、海上衝突予防法というものがございまして、この中に霧中における航法等が定められておるわけですね。
この海上交通安全法は、日本の海域の中で非常に船舶交通がふくそうする、したがいまして事故も多い、こういうところで航路を設定いたしまして、各種の航法等を規制をいたします。そういったことで事故の防止につとめたい、こういうことでございますが、ただいま先生おっしゃいましたように、伊良湖方面は非常にかっこうな漁場になっておるわけであります。そこで船舶航行と漁業操業との調整をどうするか。
そういう点につきましては、それらの慣習化された点というのは、これは重く見ていただきまして、身についたものは大事にする、そのことが、航法自身を安全にするということの一つの原則ともなろうかと思いますので、新たに航法等を設定する場合には、地元の御意見というものを十分に尊重されて決定をしていっていただきたい。
われわれは過去において、ロラン航法、デッカ航法等についても、いま官房長からお話しのような、航行安全の上からも、経済性の上からも、きわめて有益であるということで、現に北海道、関東その他へ、ロラン基地等も設けられまして、これらの問題について相当な金も加え、かつ船にも施設をせられたと思うのですが、今回、新たに人工衛星による衛星航法というような新しい施設並びに研究が進められることは非常にけっこうでございますが
現在、海運局におきましては、海運業の監督に関する事務に加えまして、航法等の制度に関する事務、水先に関する事務及び船舶の航行の安全に関する総合調整に関する事務を所掌いたしております。
現在、海運局におきましては、海運業の監督に関する事務に加えまして、航法等の制度に関する事務、水先に関する事務及び船舶の航行の安全に関する総介調整に関する事務を所掌いたしております。
次に特定港の問題でありますが、この特定港は、大型船舶が出入し特に船舶交通がふくそうして、一般の港のように単に航法等の規則を適用するのみでは不十分で、海上保安庁の港長を配置しまして、危険物積載船舶の指揮や信号による航行の管制等を行なう必要がある港でありまして、現在五十八港が直接港則法の別表で指定されているのでありますが、これも、先ほど、一般港の指定について申し上げましたと同様の事情で、著しく変動する港湾交通事情
また、米軍とも常時接していらっしゃいまして、航法等具体的にお知りになるというのにも好都合であろう。他面当委員会における御答弁を伺っておりましても、決して現在これは国防目的のためであるから付近の住民は当然これを忍容すべきだというふうな考えは全然持っていない。
第三に、港内の特定航法の中で、防波提入口付近においては出船優先の航法等を規定しておりますが、これらについて、地形等やむを得ない事情のある場合に、命令によって特別の航法を定め得ることといたしました。
第三に、港内の特定航法の中で、防波堤入口付近においては出船優先の航法等を規定しておりますが、これらについて、地形等やむを得ない事情のある場合は、命令によって特別の航法を定め得ることといたしました。
なお、ただいま私どもの海上保安部といたしましてやっておりますことは、これはいろいろ問題もございますが、やはりあの狭い鶴見航路で現場指導をしなければいかぬというので、手持ちの船は少ないのでございますが、巡視艇一隻もしくは二隻を常駐いたしまして、航法等について誤りのないように指導いたしております。そういうのが実情でございます。
まさに御指摘のとおりでございまして、私どものほうでは、あるいは漁業関係につきましては農林省、あるいはこの航法等につきましては運輸省本省の法律あるいは省令または当庁限りでできます公示等において、それぞれ航行の規制、管制をやっておるわけでございます。
なお、第二の御質問の、現地からいろいろ航路標識あるいは航法等について意見がなかったかどうかということにつきましてはございます。現在の信号所も、非常に不完全ではございますが、この中にさらに各運河に——京浜運河がございまして、四カ所ばかりさらに小さい運河がございます。
「行き合い船の航法等」の原則については、海上衝突予防法第十八条の定むるところでありまして、「二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合であって衝突のおそれがあるときは、各船舶は、互に他の船舶の左舷側を通過することができるように、それぞれ針路を右に転じなければならない」云々とあり、また横切り船の航法としては同法第十九条をもって「二隻の動力船が、互に進路を横切る場合であって、衝突のおそれがあるときは