2010-03-19 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
○国務大臣(前原誠司君) 外国船舶に対する航法指導等ということで、ホームページの翻訳、航法指導用パンフレット作成等ということで千六百七十六万六千円の予算を計上しております。
○国務大臣(前原誠司君) 外国船舶に対する航法指導等ということで、ホームページの翻訳、航法指導用パンフレット作成等ということで千六百七十六万六千円の予算を計上しております。
このため、私どもの協会は、先ほど申し上げましたように安全で秩序ある海洋レクリエーションの発展に寄与するということから、多くの方々にお集まりいただきまして、例年各地で有識経験者を講師にお招きいたしましての海上安全講習会や、また、海上安全指導員を集めまして研修、情報交換等の連絡調整会議をいたしましたり、ほかには、沿岸各地におきましての洋上の安全パトロール、また現場におきましての航法指導、海難救助訓練等の
でございますけれども、先ほど申し上げましたように、観光船等については航行安全策をとっているところでありますが、さらにこの付近を航行する大型タンカー及び漁船の航行の安全につきましては、海上交通安全法及び海上衝突予防法に定めます交通ルールに従い安全が確保されますよう指導を行ってきているところでございますが、さらにこれに加えまして、同海域付近に巡視船艇を常時配備いたしまして航路内通航船舶の整理であるとか航法指導等
このため、同航路等の海域に常時巡視艇を配備するとともに、航法指導、巨大船等の通報制度などにより船舶交通の安全を図っているとのことであります。
こうした分離通航方式というふうなものがとられるということは、もうすでにかなり周知徹底されているんだろうと思うのですが、にもかかわらず、いまなおこういうことが言われるということ自体、いわゆる航法指導というのはどういうふうに行っているものでしょうか。
L方、海上保安庁においては、海上捜索救難に関する国際条約等に対応して広大な海域における航行安全体制を確立するため、広域的哨戒体制及び海洋情報システムを整備するとともに、海上機動力を強化するため、老朽巡視船艇の代替建造、航空機の増強等を推進するほか、船舶交通のふくそうする海域に重点を置いた航法指導取り締まりの強化及び海上防災体制の充実を図っていく所存であります。
一方、海上保安庁においては、海上捜索救難に関する国際条約等に対応して、広大な海域における航行安全体制を確立するため、広域的哨戒体制及び海洋情報システムを整備するとともに、海上機動力を強化するため、老朽巡視船艇の代替建造、航空機の増強等を推進するほか、船舶交通のふくそうする海域に重点を置いた航法指導、取り締まりの強化及び海上防災体制の充実を図っていく所存であります。
また、船舶の安全運航の確保に万全を期するため、旅客航路事業者に対する指導監督の強化により運航管理の一層の徹底を図るとともに、特に狭水道等船舶交通のふくそうする海域において、海上交通関係法令の励行や海難防止思想の高揚に努めるほか、巡視船艇及び航空機による航法指導の強化、強制水先制度の充実等により、安全の確保に遺憾なきを期したいと考えております。
また、船舶の安全運航の確保に万全を期するため、旅客航路事業者に対する指導監督の強化により運航管理の一層の徹底を図るとともに、特に、狭水道等船舶交通のふくそうする海域において、海上交通関係法令の励行や海難防止思想の高揚に努めるほか、巡視船艇及び航空機による航法指導の強化、強制水先制度の充実等により、安全の確保に遺憾なきを期したいと考えております。
このための具体的方策として、海上において適切な航法指導を行うほか迅速、的確に海難救助を行うため、巡視船艇及び航空機の整備増強を行うとともに、海難情報の早期入手の重要性にかんがみ、海上保安通信体制の整備拡充を速やかに行う必要があります。
またこれらの航路には巡視船艇を常時遊よくさせまして、現場におきます航法指導並びに取り締まりを実施いたしております。また海上保安庁といたしましては、地理にふなれな外国の船舶等に対しましては水先人を乗船させるよう勧奨いたしております。
また次の措置といたしましては、海上保安庁では特にこれらの海域におきまして巡視船艇を重点的に配備いたしまして、船艇によりますところの現場での航法指導あるいは取り締まりを行っております。 また次の措置といたしましては、水先人の乗船の問題がございます。
「主要狭水道については、従来から航路標識の整備等交通環境の改善に努めるとともに、巡視船艇を配備して航法指導や交通整理を行なってきたが、とくに浦賀水道については、四十五年十月、同水道で発生したタンカーの衝突事故を契機として策定された緊急安全対策に基づき、巡視艇の増強配備による航法指導の強化、航路標識の改善等の措置を実施している。
このため航行船舶の航法指導、巨大船、危険物積載船舶、長大物件曳航船の通報制度等により、船舶交通の安全をはかっているとのことでありました。
このような状況に対処して海難防止強調運動の実施、海事関係法令の励行をはかるための臨船指導立ち入り検査等を行なうとともに、航路標識の整備を進めているほか、特に、狭水道では重点的に前進哨戒を実施し、また、濃霧等気象の悪化時には特別即応体制をはかるなど航法指導を行なっておるとのことであります。
また、明石海峡航路における一日平均船舶通航量は一千五百四十四隻に達し、このうち、巨大船が六ないし七隻の多きを数え、加えて水路が屈曲し、潮流が速いことなどのため、海難の多発海域となっておりますが、このため同海峡附近に常時、巡視船艇を配備するとともに航法指導を行なっておるとのことであります。 次に、関係方面からの要望あるいは意見について申し上げます。
横洪港から再度乗船し、浦賀水道に向かい、現在海上保安庁が行なっている航法指導の指標となっている五番ブイ、四番ブイ、また、航路を狭くしている第二及び第三海堡を視察しました。現地における船舶のふくそう状況ははなはだしく、一望の視野の中に十数隻の船舶が入ってきました。 最後に、一転して中ノ瀬航路を北上し、中ノ瀬東の七番ブイ、東京灯標を通過して東京港に帰着しました。
船舶の設備につきましては、専門家の船舶局長もおられますのでそちらに譲りますが、私どもで考えて実施をしております水先人の実施状態、これなどは、パーセンテージでいきますと、二〇%弱ぐらいしか乗せるべきものが乗せないという状態でありますし、航法指導違反というようなものにつきましても、数は過去の実績からだんだん下がってはきておりますけれども、やはり依然としてあとを断たないということで、決して上々のできではございません
主要港湾及びこれに通ずる主要狭水道については、航路標識を整備などして交通環境の整備につとめておりますが、原則として、巡視船艇を配備して右側通行の励行、あるいは高速航行の禁止等の航法指導を行なってこの規制に対してうまくやっているのですが、特に大型の船舶については、通行予定時刻の事前通報を励行させておることは事実なんです。
これは一つには船舶におけるレーダーの装備、それから特定の船舶における標識の掲出、航法指導の強化、航路標識の改善、こういうようなことを内容といたしまして、昨年の十一月に運輸省として、これは浦賀水道の場合でございますが、浦賀水道における海上交通に関する緊急安全対策、こういうことで現在進めておりますが、そのレーダーの装備あるいは標識の掲出等を船舶に義務づけをいたそうということで現在進めておるわけでございます
そのために保安庁の出先といたしましては、ここに巡視艇二隻を常時配置をいたしまして、航法指導及び警戒というものに当たりまして、一般の船舶の通航と同時に、漁船自体の安全操業ということに気を配って指導をしておるわけでございます。