1970-04-23 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
ただ、この「あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所」とありますが、これはいわゆる消防対象物ということになっておりまして、山林または舟車、船渠もしくは埠頭に係留された船舶、建築物その他の工作物というものに限定をされておりますので、地下に埋設されましたガス管について直接立ち入り検査ができるかどうかということは、少なくともこの法律をつくりました段階においては予定はしていなかったと私は考えております
ただ、この「あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所」とありますが、これはいわゆる消防対象物ということになっておりまして、山林または舟車、船渠もしくは埠頭に係留された船舶、建築物その他の工作物というものに限定をされておりますので、地下に埋設されましたガス管について直接立ち入り検査ができるかどうかということは、少なくともこの法律をつくりました段階においては予定はしていなかったと私は考えております
という規定がございますが、この規定では不十分であるから、施設すべき主体として舟車を加えて頂きたい。それから現在は「市町村条例の定めるところにより、となつておりますけれども、政令の定めるところによりということで、政令で統一して頂きたい。それから現在「消火器その他」となつておつて、消火器よりももつとその前提になるべき火災報知装置が入つておりませんので、これを是非加えて頂きたい。
なお舟車と政令に関する問題は今後研究を要する問題だと考えます。
○小笠原二三男君 四百二十五号中前段のそれは法律の改正を要せざるものとしてこれを採択せず、舟車に関する部面だけ採択するということに賛成します。
尚お又、第一章第二條においては、本法に使用した用語の定義でありまして、即ち「消防対象物、」「関係者、」「関係のある場所」、「舟車」、「危險物」及び「消防隊」等の用語について定義し、特に危險物については別表として品名を列挙したのであります。
第四條には立入檢査をすることができるのでありまして「消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は消防職員をあらゆる仕事場、工場又は公衆の出入する場所に立ち入らしめて、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに舟車若くは建築物その他の工作物に属する物の位置、構造及び管理の状況を檢査せしめることができる。」
そ、の他防火対象物、消防隊、舟車といふ用語につきまして新たに定義を加うべく、それぞれ項を別にしてこれを揚げることといたしたのであります。 次は、第二章火災の予防にまいります。
消防對象物の規定でございますが、山林、船舶、舟車となつておりましたのを、いろいろ關係当局と交渉いたしました結果、船舶の方は船舶安全法というものがすでにできておるために、これは對象物としない方がいいということになりましたので、これを拔くことにいたしました。