2021-04-16 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
全港湾労働組合舞鶴支部、森口一男委員長から御要望いただきまして、舞鶴港のように、取扱貨物のほとんどが石炭であり、もしも火力発電所が休廃止によって多くの雇用が喪失する地方港の実態があるということを是非知っていただきたいということでございます。だからといって、脱炭素について反対はしませんと。
全港湾労働組合舞鶴支部、森口一男委員長から御要望いただきまして、舞鶴港のように、取扱貨物のほとんどが石炭であり、もしも火力発電所が休廃止によって多くの雇用が喪失する地方港の実態があるということを是非知っていただきたいということでございます。だからといって、脱炭素について反対はしませんと。
この京都地裁の事例は、実は京都地裁の舞鶴支部で起こったことでございます。舞鶴支部で強盗殺人等被告事件、この公判期日が平成十七年十月二十五日午前十時三十分に指定されておったわけでございます。合議事件でございますから、その右陪席裁判官である当該裁判官、これは当然、前もって期日の連絡を受けていたわけでございます。
まず、昭和三十四年二月二十日、京都地方裁判所舞鶴支部法廷の廊下におきまして、強盗傷人被告事件の証人として待機中に被告人から軽便かみそりで顔面等を切りつけられまして、全治八日間の傷害を負わされた事案がございました。この場合は療養給付が支給されました。
いまの御指摘は、昭和三十四年の京都地裁舞鶴支部で起きた事件などでありますが、その前にも、三十一年ごろにやはり法廷で証人を追っかけていって凶器で危害を加えるというような事件がございました。
私の方が法務省からいただいた資料を見ますと、昭和三十四年には京都地方裁判所の舞鶴支部の法廷の廊下で、強盗傷人被告事件の証人である被害者が待機中、公判出廷のために同所に居合わせた被告人から、おまえは警察で不利な供述をしたなといって軽便かみそりで、これは内縁の関係にあったというから婦人だと思いますが、顔面を切りつけられた。庁舎の中でこういうことが行われているわけですね。
最初の適用が昭和三十四年二月二十日の京都地方裁判所舞鶴支部の法廷の廊下での事件、これがこの事件の一番最初ですね。ところが、それは昭和三十六年になっての給付に入っているわけです。これはわずかな金額ですけれども、昭和三十四年二月二十日の事件が、どうしてこんなに三十六年になって給付されるようになったのですか。
そのうちで証言をする前に事故が起こったというのは、ただいま御指摘の舞鶴支部の一件でございます。それから、証言中の態度がけしからぬとか、あるいは証言が終わった後でどうもけしからぬということでその中あるいはその直後に起こったというものが、これは大体裁判長の認識し得る範囲内で起こっておるもの、これが二十件。
まず1の事例、昭和三十四年に京都地裁舞鶴支部の法廷の廊下で軽便かみそりで切りつけられたという事例、これは療養給付だけを行っておりますが、この被害者は女性でございまして、無職でございましたので、休業給付を行っておらないわけでございます。 それから2の事例でございますが、2の事例は療養給付が当時としても安うございますが、これは国民健康保険から半額出ておりますので、その余を給付いたしております。
しかし、それがいかに事実に反する宣伝であるかということは、このデマ宣伝に対して、京都地裁の舞鶴支部に対しまして、共産党の地区委員会からこれを告訴した。まさにこれは事実に反するけしからぬ行為だ。こんなものをこのままに出させることはできない。これに対しまして舞鶴支部では即刻これを仮処分に付しました。そうしてビラの発行を差し押えた。
地裁の舞鶴支部に告訴した。これを取り上げて地裁は仮処分でこのビラを押えたわけなんです。そうでしょう。ですから、全くこれはそういうところは野放し……話にならないと私は思うのです。この問題は、この法案の中で、まさにこれは焦点なんです。そうして具体的にこれについては何らの手段が講ぜられていない。そこで、これに対するはっきりした答弁をいただけない。あるはずでございますと、まるでよそごとのように言っておる。
これがいかに事実無根の手段を選ばぬ謀略デマ宣伝であったかは、その後京都地裁舞鶴支部が共産党地区委員会の告訴を受け入れて、直ちに仮処分に付し、ビラの発行を差し押えたことでも明らかな事実であります。 ところで、私は佐藤総理にお聞きをしたいのです。これはぜひお答えください。今度の公選法改正案では、確認団体の発行するビラは国会三種類、地方二種類に制限されます。
これに対して京都地裁舞鶴支部橋本達彦裁判官はその申請を受け入れてビラを差し押えた。この事実を自治相どうお考えになりますか。
○津田政府委員 この法律施行以来給付が行なわれました事例は一件ございまして、その内容は、昭和三十四年二月二十日、京都の舞鶴支部におきまして、強盗事件の証人が被害者から不利益を陳述をしたということを難詰されて、若干の傷害を受けたという事例でありまして、その事例に対しまして治療約二週間を要しておったわけでありますが、それに対しまして、昭和三十五年十二月二十五日、給付請求が行なわれ、本年二月七日に療養給付
一、京都地方檢察局舞鶴支部に対し告訴することに決定した。二、告訴人、原告、信洋丸乘組員一同右代表者信洋丸船長、三、被告信洋丸引揚者全員二千名、四、事実、刑法二百二十二條の脅迫、二百三十六條の強奪、九十五條の公務執行妨害等以上であります。