2008-11-14 第170回国会 衆議院 法務委員会 第2号
今の当該使われた消火栓というのは別になっているけれども、管は同じですから、舎房の受刑者の生活用水と全く同じ管ですから、夜中に、刑務官に聞きましたけれども、夜の二時とか三時はほとんどだれも使っておらぬから、一番最高の圧力になります。そこで、パスカルの原理で、一番遠くでもいいんだけれども、では、当該使われた消火栓のなるべく一番近い栓で水をばっと出します。私に手を当てさせてくれ、圧力をはからせてくれ。
今の当該使われた消火栓というのは別になっているけれども、管は同じですから、舎房の受刑者の生活用水と全く同じ管ですから、夜中に、刑務官に聞きましたけれども、夜の二時とか三時はほとんどだれも使っておらぬから、一番最高の圧力になります。そこで、パスカルの原理で、一番遠くでもいいんだけれども、では、当該使われた消火栓のなるべく一番近い栓で水をばっと出します。私に手を当てさせてくれ、圧力をはからせてくれ。
舎房で受刑者の皆さんが手を洗ったりする水と同じ配管に、そこにたまたま消防用ホースというものがつながれていた。だから、それは消防用設備ではないんですね。消防用設備じゃないわけです。 だから、消防用ホースという言葉をやはり、私はこれは消防用ホースじゃなかったと思いますよ、訂正すべきだと思うんですけれども、どうですか。
○河村(た)委員 それでは、場合によっては、記録に出ていますけれども、毎分二百リッターになっていますけれども、それぐらいの水を、水圧は普通の生活用水の水、舎房にあるトイレや飲み水と同じ水で、管だけ太くすれば一応水はたくさん出ますから、そういうので洗ってやる、それはいいんですね。
これは矯正局長にお伺いしたいんだけれども、これを見ますと、消火栓と言われておりますけれども、実はほかの、工場区とか舎房区の、独居房なんかに水道がありますわね、便所とか。あれと全部同じ配管だったんですね。
それで、もっと実際は圧力が高くて、舎房とか工場とかそういう生活用水、そこには減圧装置がついていたという話がありますけれども、減圧装置というのはあったんですか。
○小貫政府参考人 拘置所におきましても、舎房担当あるいは連行する刑務官において、その病状がわかる場合が多々ございます。そういう場合については、それぞれの担当者が捜査官側にこういう体の状態にあるというようなことを告げるようにしておりますし、私の実際の経験でも、小菅拘置所でそういったことを多々伝えられたことがございましたので、実務はそうなされているものと承知しております。
刑務所の方で、事案発生に至った原因、その背景等を調査いたしまして、その対応策として、監督職員による工場、舎房の巡回頻度の増加、それから舎房の担当職員一人から二人への増員、一人だったから癒着が起こったということでございますから、二人への増員、規律違反行為に対する厳正な対応などの措置を講じたところでございます。 受刑者の処遇を不必要あるいは不合理に厳しくしたことはないと聞いております。
今委員がおっしゃいましたように、大声とかそれから騒音などを発し続けまして舎房の静ひつを乱す被収容者を収容する場合にも対応し得る単独室を府中刑務所に整備いたしまして、現在、これ試行的に運用しているところでございます。
普通の舎房の一種類というふうに受け止めてよろしいんでしょうか。その辺についてちょっと明確な位置付けをお聞かせをいただきたいというふうに思います。 そうなりますと、その防声室に収容する措置をする基準とかその運用、どういう形でなされていくのか、それも併せてお聞かせいただければと思います。
この担当制は我が国独特の施設運営方法であり、少なくともアメリカの矯正施設では、日本のように、工場担当として任命された処遇部門の看守又は看守部長が、朝七時半の工場出場時から夕方五時の舎房点検時まで、わずかな休憩時間を除いて受持ちの受刑者と生活をともにし、作業監督はもとより、受刑者間の人間関係の調整から家族への手紙の発信の相談に至るまでの日常生活の面倒を見るといったシステムにはなっておりません。
私のいた舎房、これは居室ですね、その舎房の周りには私と同じく考査と書かれたプレートが付けられた部屋もありましたが、多くは取調べあるいは懲罰と書かれたプレートが掛けられていたように記憶しております。 そこでは昼も夜も関係なくのべつ幕なしに叫び声、叫声がもうそこらじゅうに聞こえてくると。
出所前になると、ある知的障害者の方なんかは、工場に来ても、あるいは舎房の中でも、壁に頭をぶっつけて自傷行為を始めるんですね。非常に不安なんですね。 そんな彼らが私に、いやあ、こう言うんですね。
私たちは、その直後に局長通達などを発しまして、一つは、女区の居室の本錠かぎと私ども呼んでおりますけれども、これは居室の扉のかぎですけれども、それの管理方法が不十分であったということが、それゆえに、そのかぎを用いて女性が入っている舎房にこの男子職員が入ったということができますので、そういったかぎの管理方法についてまずきちんと見直すこと。
幾つかほかにもございますけれども、大体、グループをつくりまして、そして舎房外に出て騒擾行為を行うというケースがありました。ただ、こういったケースは、先ほど申し上げましたように、昭和三十年代以降には特段発生しておりません。
それから、新聞紙については、一紙のみ指定して、これを工場とか舎房に回覧する、購入や差し入れは認めない。こういうふうに、府中の刑務所の規則ではそうなっている。だけれども、これは恐らく、今度の法案によればこういう点は大きく変えていくことになるんだろうというふうに思います。
恐らく、作業現場と夜間なりの舎房の問題と、それからいろいろな教育プログラムを施す場合の職員の方々と、二十四時間の受刑者の生活の中で、場面場面が違う方々がそれぞれ職員の側で応対すると思うので、その人たちの合議制みたいな形で優遇措置を運用するような、そういうシステムをぜひ考案していただきたいと思いますが、この点、いかがですか。
ただ、現実の優遇措置というのは受刑態度の評価を前提とするものでございますので、評価そのものは、第一義的には受刑者を直接処遇する立場にある職員、すなわち工場や舎房で勤務する職員や改善指導を担当する職員などが行って、そしてこれの評価を踏まえて総合的に評価することになるだろうというふうに考えております。
「「塀の中」は定員オーバー」というタイトルなんですが、定員六人の十畳前後の雑居房に七、八人が詰め込まれたり、三畳ほどの独居房に二人が入れられたりすることがある、各施設では教室や集会室の模様替えや、空き地に舎房を増設するなどの対応で急場をしのいでいると、こういう記事があるわけですね。 全国各地の刑務所でこういう状況が現実にあるのか、その点についてまずお尋ねをいたします。
○河村(た)委員 そこで、きのうもちょっとお話ししたんだけれども、この四舎一階の舎房担当ですか、が、ないよと言った理由についてちょっと言われましたよね。そこのところ、ちょっとお答えいただきたいと思います。
○横田政府参考人 舎房担当が交代いたしましたのは平成十五年四月一日ということで、御視察の二週間ほど前ということになります。
○河村(た)委員 それは、就任したのは平成十五年の四月ですから、舎房担当がかわった後よね。舎房担当がかわったんですから、そのかわられた方はいつかわったんですか、これは。
例えば、私も視察などさせていただいた折に見ましたけれども、どこかへ移動する際のあの軍隊式の行進とか、それから正座をして必ず点検を受けるとか、あるいは私語を極めて厳格に規制をしている、あるいは工場からの行き帰り、帰りということになりましょうか、舎房に帰る際に必ず裸体の検査を行う等々、それは理屈を付ければ意味があるんだということもあろうかと思いますが、とてもこれは今のやっぱり人権尊重という建前、それから
事件当日に被害者が着用していた下着でございますが、これは保護房専用のものというふうに思われるんですけれども、これにつきましては、いわゆる舎房着に準じ取り扱っておりますので、いわゆる官衣として、その保管、廃棄の状況についてはやはり個別に把握していませんでした。
○石原(健)委員 工場等から危険物を持ち出すということが心配されるのであれば、朝、舎房から工場に行くときは関係ないと思うんですよ。
○増田副大臣 刑務所におきましては、通常、受刑者が居房から工場へ出役をするとき、また、その日の作業を終えて工場から居房に戻るときに、検身場において舎房衣と工場衣を着がえさせていますが、その際、受刑者にすべての着衣を脱がせた状態で、立ち会い職員がその身体等の検査を実施している施設も少なからずあるものと聞いております。
その間、私は、さきも述べましたとおりに、処遇部処遇部門統括矯正処遇官、第六担当、いわゆる舎房担当として、工場に出せない、いわゆる集団生活にはなじまない昼夜独居に、いわゆる昼夜独居というのは昼も夜もそれぞれの単独室で生活をする、処遇を行う受刑者のことを指しますが、それらの処遇に当たっておりました。
いわゆる受刑者が、四階建ての舎房がございますが、受刑者が一階、二階、三階等で水道を使うと水圧が急激に落ちまして、四階での居室の方の水道の水が出ないというようなこともありました。
最初、このような現物の形がわかるような破片はありませんでしたので、こういう破片は一体何たるものかなと思って係の者に聞いてみたところ、このポットを本人の舎房の中に何回か入れている、また本人がそれを多分割ったのではないか、その破片だということで、なるほど、確かに見た当時に、またこのポットの方を大分壊してこういうような破片をつくったのかなというような形では感じました。
消火栓にホースをつなぎ、その長いホースを受刑者がいた舎房まで持ってき、そして二人が押さえ、一人がホースで水をかけるという仕事であります。水の栓もあけ閉めが必要であります。 そこで、これは刑事局長に聞きますが、一番偉い二人、看守長クラス、これらも関与していたことは明々白々。しかし、なぜ三人しか起訴しなかったんですか。
消火栓から長いホースを持ってきて水を引く、そしてそれを受刑者がいた舎房に持ち込む、二人が取り押さえる、一人が水をかける。とても三人でできる仕事じゃないんですよ。 今、九人だということを、我々は調査の結果、ここで私は披露しました。調査していない。こんな調査があっていいんですか、大臣。大臣が調査を命じて我々に報告書を出してくれたんじゃないですか。こんな調査というのは、大臣、ありますか。
私ども矯正当局といたしましては、調査結果によれば、十二月事件の放水の現場に乙丸副看守長、岡本副看守長、それから高見看守部長ら、舎房区及び警備の担当職員がいたものということで承知しております。
この中で、「犯行状況」ということで、「平成十三年十二月十四日午後二時過ぎころ、乙丸副看守長、岡本副看守長、高見看守部長ら舎房区及び警備の担当職員は、受刑者Xの転房と保護房への消防用ホースを用いた放水を行うため、保護房に赴いた。」
ただ、行刑施設におきましては、多くの場合一人ではございませんで、夜でも、刑務官が、定期的に各舎房を巡回したり、受刑者の動静を綿密に観察しておりまして、その動静に異常が認められる場合には、声をかけて反応を見るというようなこともいたしますし、必要に応じて直ちに状況を上司に報告して指示を仰ぎ、適切な措置を講じているということに承知しております。
あるいは、その暇もなく病舎あるいは舎房の中で事切れる。これは、やはりネグレクトと言われても仕方がないケースも検証すれば出てくるんじゃないか。こういうことのないように、やはり根本的に転換しなきゃいけないんじゃないかと思いますよ。つまり、病院というのは死ぬために行くところじゃないんです。
革手錠を使用した平成十四年五月及び九月の事案で起訴されている被告人前田は、同十一年二月から処遇困難者が集まる独居房を受け持つ舎房主任を務めていましたが、同年四月以降、刑務官に対して暴行の気勢を示した受刑者を制圧しても革手錠を使用する必要はないなどと、前記、先ほど申しました首席矯正処遇官らから指揮されたことに不満を抱くようになりまして、再三にわたり、その首席矯正処遇官に対し、規律維持のため革手錠を積極的
舎房におきまして、受刑者が職員の胸ぐらをつかむなどいたしまして、暴行のおそれが認められたために保護房に収容したものでございます。保護房収容した後も、職員に対して足を振り上げたりなんかいろいろいたしまして、職員が制圧の手を緩めたような場合には再度暴行に及ぶおそれが認められたということで革手錠を使用しております。
過剰収容に伴いまして、舎房とか工場等の生活空間が狭くなりまして被収容者のストレスが増大いたしますし、被収容者の規律違反件数も増えてまいります。不服申立て件数も増加しております。
名古屋刑務所から報告を受けたところによりますと、平成十三年の十二月八日に、男性受刑者が舎房で大声を出し続けたために同受刑者を保護房に収容したと。その後も職員に対する暴行のおそれ等が認められましたことから、十二月の十日と十二日の二回、いずれも一回程度革手錠を使用したと、こういうふうに聞いております。その後、革手錠の使用を……
続きまして、三件目の平成十三年の名古屋刑務所の案件でございますけれども、これは平成十三年十二月八日に舎房で大声を発するというようなことがございまして、保護房に収容いたしました。その後、暴行等のおそれがございましたので革手錠も使用いたしましたけれども、十三日に革手錠の使用を解除しております。