1947-08-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第22号 なお附則といたしまして、その法律施行前に、先ほど申し上げました舊第九條に基いて裁判、調停または裁判上もしくは裁判外の和解により、すでに確定したものは、その效カを妨げられないというふうにいたしまして、たとえ九條を改正して疎開地と罹災地とを同じように扱うといたしましても、すでに解決濟みのものはそのままとして遡及いたしません。 武藤運十郎