1947-08-14 第1回国会 衆議院 司法委員会 第21号 日本國憲法の施行に伴い、舊皇室典範竝びに皇族親族令及び皇族身位令とともに、明治四十三年法律第三十九號「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ關スル法律」が廃止されましたが、これと同時に、現行皇室典範の施行を見るに至りました。 佐竹晴記