1969-02-25 第61回国会 参議院 運輸委員会 第6号
それは建築基準法によって居室として届けをして認可をされているという一面と、もう一面は興行法上、たとえばそこでショーをやるとかなんとかということになれば、これはやはり劇場法みたいなものに——劇場というのは映画やったり、芝居やったり、そういった関係で許可をする、そういう法律というものにある程度これはきびしく本来ならば制約されるわけですが、居室なるがゆえに何ですか、部屋の仕切りを取っ払って大きくして、そこで
それは建築基準法によって居室として届けをして認可をされているという一面と、もう一面は興行法上、たとえばそこでショーをやるとかなんとかということになれば、これはやはり劇場法みたいなものに——劇場というのは映画やったり、芝居やったり、そういった関係で許可をする、そういう法律というものにある程度これはきびしく本来ならば制約されるわけですが、居室なるがゆえに何ですか、部屋の仕切りを取っ払って大きくして、そこで
興行法の問題も同様です。これはきょう唐突においでになったから、いろいろな事情をあるいは御存じないかもしれぬが、よく研究された上で、来月の九日に小委員会を開きますから、その席上ひとつはっきりと御答弁願いたい。きょうはまあそういう意味であっさり聞いておきますから、その点。
○舘林説明員 先ほどもお話があったそうでございますが、深夜における映画館の開設とか、あるいはヌードスタジオ、ボーリング場というような興行場法の対象になりそうな、しかも風紀に関連する、しかもこういうものは興行法上何とかならぬか、何か処置が考えられないか、こういう話がしばしばあるわけでございます。
本来興行法は十時ではありませんか。十時の興行法が何でそんな深夜営業をかってに許しておるわけでありますか。
同時に、あなたの最後の御答弁に、小さなものは興行法として取り締まる必要もないというのでそのままにしている。そのままにしていていいんでしょうか。あれこそは明らかに問題だと思う。あなたのお考えを聞かしてください。
その他医療法、旅館業法、公衆浴場法、興行法、こういつたいろいろ建築に関します法律がございまして、これらの諸法に関します許可、認可は、現在におきましては、全部知事の権限になつておるのでございます。