1984-07-19 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第18号
あるいはストリップ劇場等も興業場法と、別途そういう環境衛生関係の法律が既にございまして、そういうものがやがてだんだん風俗面がまた問題になってくる部分が出てくるということがございまして、そうしてそういう経過もありまして、逐次風営法の方で措置すべきではないか、こういうふうな形でやってきたという経過があるわけでございます。
あるいはストリップ劇場等も興業場法と、別途そういう環境衛生関係の法律が既にございまして、そういうものがやがてだんだん風俗面がまた問題になってくる部分が出てくるということがございまして、そうしてそういう経過もありまして、逐次風営法の方で措置すべきではないか、こういうふうな形でやってきたという経過があるわけでございます。
それが極端なものであれば、現行法の普通の刑法でちゃんと取り締まるべきものだと考えまするし、これを風俗営業に入れるとなると、ある程度どういうものならよろしいということになるんで、ございまして、これならば一種の興業でございますから興業場法に入れなければいかぬと、こういうふうに考えております。
○説明員(河角泰助君) それは、さくか何かあるのじゃないかと思いますけれども、興業場法上の許可基準の中には、このようなことは規制がないと思います。
これはわいせつ罪でやるか、興業場法を適用するか、私は議論の余地のない問題だと思う。 そこで、もう一ぺん保安局長にお尋ねしますが、この前柏村長官に私は強くこれを要求したら、さっそく調査をする、何か三月の二十日ごろまでに調査は集めようということでした。今まで調査してないのはおかしいのだ、しょっちゅう見ているのだから。そんなことは今から調査に行ったら全部隠してしまいます。
そこでやはりもとを正すという面からいえば、興業場法によって正規にやるべきじゃないか。ところが興業場法は、今お話しのように、これを適用するということになりますと、府県知事の許可ということになる。無許可営業であれば、これは当然罰則の適用ができる。そこで興業場法を適用するぞということをはっきり業者に通告する、あるいは知らせる。
業種によってはそう膨大な資金も必要ありませんから差しつかえないようですが、興業場法の適用を受けるものとかあるいは旅館業法に基く業態であるとかいうように、業種の別によってはかなり適用される業態で多額の資金を要する場合が起きてくる。一体こういう事柄について万一切り離すということが原則であるとすれば、これらに対してどういうお考えを持っておられるか。
第三点は、第二十三條の規定による販賣の停止、許可の取消し等の処分をする場合におきましては、旅館業法、風俗営業取締法、興業場法、公衆浴場法等の例にならい、公開による聽明を行い、利害関係人に対し弁明その他証拠の提出の機会を與え、もつてその処分を慎重かつ公正ならしめようとするものであります。