2003-04-02 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
具体的には、酒税法、酒類業組合法のほか、未成年者飲酒禁止法、リサイクル関係法令、独禁法、景表法等のいわば酒類小売業者が酒類の販売に関して遵守しなければならない法令、致酔性飲料である酒類の特性、商品知識、商品管理等について研修を行うことを予定しております。
具体的には、酒税法、酒類業組合法のほか、未成年者飲酒禁止法、リサイクル関係法令、独禁法、景表法等のいわば酒類小売業者が酒類の販売に関して遵守しなければならない法令、致酔性飲料である酒類の特性、商品知識、商品管理等について研修を行うことを予定しております。
今回の私どものお願いしております法改正は、新規業者を含めまして、今後とも、致酔性飲料でございます酒類の適正な販売管理が行われるよう、酒類小売業者に対しまして、販売場ごとに酒類販売管理者を選任するといった措置を講じますとともに、告示改正により、酒類の陳列場所である旨の表示をすることなどを求める予定でございます。
○福田政府参考人 御指摘の酒類販売業等に関する懇談会におきましては、酒類の特性として、代表的な嗜好品であること、文化、伝統性があること、致酔性飲料であること、課税物資であることを挙げております。このうち、近年、酒類の一般商品化、購入アクセスの容易化などによりまして、致酔性がクローズアップされてきておりまして、酒類業者は未成年者飲酒禁止法等の社会的な要請に対応していく必要があるとしております。
この問題に関しては、お酒というのはそうした特別な、特別の致酔性飲料というのですか、酔いに至る飲料、そういったことからいっても、私はある面でしかるべき規制はあるべきではないだろうかと思っているわけなのです。
基本的な考え方といたしましては、酒につきましては致酔性飲料である、酔いを求めるものである。あるいはのどの渇きをいやす飲料としての特性を持っておりますものですから、長らく財政物資としての税負担をお願いしているわけでございますが、近年、税負担水準が若干低下してきておりますので、その負担の回復をお願いしたいというのが第一の柱でございます。
それから、委員御指摘の価格の面でございますが、確かにおっしゃるように、酒類は、酒税の確保という見地もございますし、致酔性飲料ということもございますから、一定の安定した取引が行われることが必要でございますけれども、委員が引用されました公取の話にもございましたように、本来自由価格でございますので、私どもとしては、一般的に、ある特定地域の市場が著しく混乱するというような状況があればともかくとして、そうでなければ
○宗田説明員 酒類はアルコール飲料でございまして、また致酔性飲料とも申されておりますので、その販売に当たりまして無秩序であってはならない。無秩序な販売等をいたしますと社会的ないろいろな弊害もあるということで、私どもといたしましては、免許業者に対しましてその社会的責任を十分に認識するように、こういうことで指導いたしておるところでございます。
民族酒という御指摘でございまして、清酒につきましてはやはり日本古来の致酔性飲料でございまして文化生活を支える大事な食品でございますので、その酒類の内容は概観いたしますと、先生御存じのように多種多様に分かれております。
また他方では、流通界が主でございますが、あるいは酒税保全のためという目的もございますが、流通業サイドからは高率の税負担をいただいておる財政物資である、あるいは御指摘ございましたように、致酔性飲料であるといういわば酒の特性から、さらにはまた中小企業の対策といいますか保護の見地から、この規制を強化すべきであるという両論がございまして、この免許制度は御指摘のようにもともと酒税保全を目的とするものではございますけれども
○政府委員(矢島錦一郎君) 先生がお話しのように、確かに酒団法の目的は酒税の、団体も含めまして安定を図るということにございまして、致酔性飲料であるというがゆえに酒団法の規定があるということではございません。
それから中央酒類審議会におきまして、現在流通問題について検討が行われておるわけでございますが、これも致酔性飲料としての酒類の販売のあり方をどうしたらいいだろうかという観点からの御議論もいただいておるわけでございます。
酒が致酔性飲料であり、それが中毒症状を招くおそれがあるから課税するというようなものではなくて、その消費に担税力ありと見て、それに対しまして課税いたしておるものと承知いたしております。