2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
酒類は、国の財政上重要な物品であること、また致酔性、習慣性を有する社会的配慮を要する財であること、そういった特殊性に鑑みれば、顧客誘引のためのおとり商品として使用されることは不適正な取引慣行であり、改善していくべきものであると考えておりまして、酒類に関する公正な取引のための指針についてはその旨も定めているところでございます。
酒類は、国の財政上重要な物品であること、また致酔性、習慣性を有する社会的配慮を要する財であること、そういった特殊性に鑑みれば、顧客誘引のためのおとり商品として使用されることは不適正な取引慣行であり、改善していくべきものであると考えておりまして、酒類に関する公正な取引のための指針についてはその旨も定めているところでございます。
酒類は致酔性、習慣性を有し、かつ、担税物資である特殊性を有しています。酒類の過度な価格競争は、大量飲酒などの社会的問題を招きます。さらに、清涼飲料水に近い価格の酒類は、未成年者の飲酒問題につながり、治安の悪化や深刻な家庭内問題などの要因となります。やはり、特殊性を有する酒類の危険な価格競争は収束させる必要があります。
概略を申し上げますと、酒類は致酔性、習慣性を有し、かつ、担税物資である特殊性を有しております、酒類の過度な価格競争は大量飲酒などの社会的問題を招く、さらに、清涼飲料水に近い価格の酒類は、未成年者の飲酒問題につながり、治安の悪化や深刻な家庭内問題などの要因ともなるということを我々請願を採択をしておりますので、是非、これを実現するために我々議員一同、成立をさせていきたいと思います。
また、酒類は、アルコール飲料として致酔性、依存性を有し、社会的に配慮を要するものであります。 このような特殊性を有する酒類の取引の現状を見ますと、平成二十六年度における公正取引委員会による不当廉売に係る注意件数のうち、酒類に係るものは全商品の中で一番多く、国税庁による平成十八年の酒類に関する公正な取引のための指針制定後も、酒類の不当廉売に係る注意件数は指針制定前と比較して増加しております。
ただ、酒類につきましては、国の重要な財政物資であるとともに、致酔性、依存性を有する社会的に配慮を要する商品という特殊性に鑑みまして、酒類をそのような販売方法で販売することは適切ではないというふうに考えてございます。
それは、類似の酒類については、基本的に致酔性の観点からアルコール度数に着目をした税制とすることを検討という一定の方向性は出ていますが、今こういう新しい事態も起きていますので、しっかりと税調の中で議論をさせていただきたいと思います。
ただ、一つ、一点、後で渡辺大臣にもお話を伺いたいわけでありますけれども、この酒の問題というのは、実は致酔性がある、要するに飲んで酔っ払う、そのことによって非社会的行為も起こるかもしれない、そういった商品でありますし、当然、法律上、未成年者は原則、原則というか、未成年者はもう飲料は禁じられているわけでありますから、そういったことから考えますと、本当に酒の販売というものを利便性という点から考えて高めていいのかなという
酒税というのは、私は大人の嗜好品に対する税金だということに思いますので、それですと、致酔性というものに着目して、アルコール度数に比例するような負担でいいじゃないか、そういう単純化に進むべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
その考え方の中には、先ほどの御議論の中にもありましたように、アルコールの致酔性に着目すべきだとか、いろいろな議論があるかと思いますが、私どもは、必ずしもアルコールの致酔性だけに着目してやっているわけではございませんで、酒類の消費態様とか、生産、消費の動向等も踏まえて酒税をかけさせていただいているということだと思います。
こういった中で、私は今日何を言いたいかというと、お酒というのはやっぱり致酔性もあってアルコール依存症の問題もある。そして、今言った未成年者の飲酒の問題も、予防ということもあるわけであります。ということは、酒の販売について私はそんなに利便性を図る必要があるのかということについて私は問いたいわけですね。
加えて、なぜ酒類小売業者だけにこういったものが掛かるのか、こういった御批判もあるようですが、私は、やはり酒類小売業者が扱っている商品、これは致酔性の飲料であるとか依存症があるという極めて特殊な商品であって、このアルコール類が二十四時間だれでも扱って売れるという、こういった状況というのは世界の例を見ても極めてまれなケースであって、私はそういったものは、社会的な規制というものはなされるべきだというふうに
睡眠薬と同じじゃないけれども、そういった致酔性といったような意味を持つものですから、そんなのがどんどんコンビニとか町のスーパーとかそういったところの企業グループによって席巻されてしまうと、地域がですね、といったような状況になれば、これは非常に良くない状態だというふうに思います。
○政府参考人(福田進君) 今回の法改正におきまして規定されております酒類販売管理研修は、小売販売場における販売業務の適正な管理を担っております酒類販売管理者について、先ほどからお話ししていますように、致酔性を有する酒類の特性あるいは酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることによりまして資質を高めていただく、そして酒類の適正な販売管理の確保についてより実効性を高めることを目的としております
今回の私どものお願いしております法改正は、新規業者を含めまして、今後とも、致酔性飲料でございます酒類の適正な販売管理が行われるよう、酒類小売業者に対しまして、販売場ごとに酒類販売管理者を選任するといった措置を講じますとともに、告示改正により、酒類の陳列場所である旨の表示をすることなどを求める予定でございます。
酒類販売管理者に対する研修につきましては、酒類小売販売場における酒類販売業務の適正な管理を担っております酒類販売管理者につきまして、致酔性を有します酒類の特性、あるいは酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることによりまして、その資質を高めていただき、販売場における酒類の適正な販売管理の確保についてより実効性を高めることを目的として制度化することとしております。
○福田政府参考人 御指摘の酒類販売業等に関する懇談会におきましては、酒類の特性として、代表的な嗜好品であること、文化、伝統性があること、致酔性飲料であること、課税物資であることを挙げております。このうち、近年、酒類の一般商品化、購入アクセスの容易化などによりまして、致酔性がクローズアップされてきておりまして、酒類業者は未成年者飲酒禁止法等の社会的な要請に対応していく必要があるとしております。
アルコールが致酔性に係る課税という考え方をするのであれば、それで割り切った方向への思い切った調整が私は必要なんだろうと思いますが、必ずしもそうなっていない。 それからもう一つ、配偶者特別控除の問題についても触れさせていただきたいと思いますが、私どもは、配偶者特別控除については、これを控除方式から手当方式へ変えるんだということを主張しているわけです。
○五十嵐委員 お酒の税というのは、基本的な考え方は致酔性です。酔っぱらうということに対する税金なんです。これを、一方では増収策として、当然ながら、増収の一つの手段でありますから、財源の足らざるところを増税によって補うというのは当然の一つの考え方なんですが、もともとは致酔性にかけるということですから、アルコール課税できちっとすべきなんですね。
すなわち、致酔性、依存性のある酒類の商品特性に着目して、酒類に係る社会的規制、とりわけ未成年者の健全育成という観点から、未成年者への酒類販売防止の徹底を図ろうというのが今回の提案の趣旨でございます。 御案内のとおり、未成年者を取り巻く環境の中で、未成年者の飲酒問題というのは大変重要な問題となっております。
国税庁においては、致酔性、依存性を有する酒類の特殊性にかんがみまして、よりよい飲酒環境を形成して消費者利益と酒類産業の健全な発展を期する観点から、酒類の対面販売の徹底や酒類の自動販売機による販売について、未成年者飲酒の防止に配慮するよう酒類業界に要請するなど所要の措置を講じてきております。
しかしながら、一方、免許を付与された酒類販売業者が販売する酒類は、言うまでもなく致酔性、依存性というアルコール飲料としての特性を有するものであり、酒類販売業者においては、未成年者飲酒防止の観点から重大な社会的責任を負っていることについて、深い自覚と高いモラルを持つことが求められているものであります。
○坂野政府参考人 ただいま御指摘のように、去る八月末の閣議決定で期限の延長を行いました理由は、お酒というものが致酔性のある飲料でございまして、未成年者がお酒を飲めば非行などの社会的な問題も発生する可能性がある、そういうふうな社会的弊害を防止しながら規制緩和をやっていく、そういう考え方でもともとやってまいりましたし、関係審議会でもそういうような認識を示されており、関係省庁で社会的弊害の防止のための施策
国税庁においては、従来から、致酔性、依存性を有する酒類の特性にかんがみて、よりよい飲酒環境を形成して消費者利益と酒類産業の健全な発展を期する観点から、購入者の年齢確認の徹底、あるいは酒類の広告宣伝について未成年飲酒防止への配慮などを要請してきているところでございます。
それで、専売制を廃止した後にどういう形になっていくかということでありますが、まず、アルコールは致酔性を有する、つまり飲むと酔うということでありますけれども、こういう点で酒類と同一の特性を有していること、さらに、酒類には酒税法により高額な税金が課せられる分、市場に流通している酒類はアルコールに比べ非常に高額となっている、この二点にかんがみまして、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ
お酒は百薬の長と言われまして、多くの方々に親しまれてきたわけですけれども、同時に、先ほど大蔵大臣の御答弁にもありました致酔性を持っている特別な飲料でございます。したがって、他の飲み物とは区別して扱わなければならないと思います。飲み方によっては、さまざまな社会問題が引き起こされるわけであります。
国税庁におきましては、致酔性、依存性を有する酒類の特性にかんがみまして、よりよい飲酒環境を形成しまして消費者利益と酒類産業の健全な発展を期する観点から、先ほど申し上げましたように、現行の自販機の撤廃等につきまして酒類販売業者に指導するとともに、従来から、酒類業界に対しまして未成年者飲酒防止に配意した販売や広告宣伝を行うよう要請するなど、いろいろな措置を講じてきたところでございます。
○佐々木(憲)委員 先ほどの大臣の御答弁で、ニーズもあるが致酔性の飲料である、この点を指摘されて、どこでもだれでも売っていいものではない。その問題は後でまた議論をしたいと思います、それが本当に守られているかどうかについては。
致酔性を有する特殊な嗜好品でありますから、これに特別の財政物資としての負担を求めていくことについては国民の皆様の御了解を得ているかと思いますが、その中の、酒の種類の中で何にどれだけ負担を求めるかということは、やはりその国のお酒の実情、これも先ほど申し上げましたような歴史的なものもあろうかと思いますし、それから日本の国民の特殊性みたいなものもあろうかと思いますが、どのようなお酒をどのようなときにどうやって
お酒で言えば致酔性ということがございますし、それから医薬品で言えば健康に非常に重要な影響があるということなので、規制緩和に当たっては慎重にあるべきだというふうに思っています。それから、これは参入規制と社会管理は別という論議がございますが、特にお酒については、多面的に社会管理をしていかなければならないと思っております。