2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(高木勇人君) 御指摘の八街市におきます事故に関しましては、被疑者はアルコールの影響による危険運転致死傷罪で勾留中のところ、千葉県警察において全容解明に向けて鋭意捜査中でございます。 飲酒運転事故につきましては、令和二年中の死亡事故が百五十九件、前年比九・七%の減少で、平成二十三年からは四割の減少であります。
○政府参考人(高木勇人君) 御指摘の八街市におきます事故に関しましては、被疑者はアルコールの影響による危険運転致死傷罪で勾留中のところ、千葉県警察において全容解明に向けて鋭意捜査中でございます。 飲酒運転事故につきましては、令和二年中の死亡事故が百五十九件、前年比九・七%の減少で、平成二十三年からは四割の減少であります。
この方は、平成十一年に、東名高速の飲酒運転事故で、お嬢さん二人、奏ちゃん、周ちゃんという非常に幼い二人のお嬢さんを亡くされて、井上保孝、郁美御夫妻でございますけれども、それから署名活動等々大変尽力をされて、危険運転致死傷罪の成立に貢献をされました。国会でも参考人質疑、お話をされております。
後に違う形で成立して、やはり与党じゃないとなかなか大変なのかなという思いを持ったということを覚えているのと、あと、同じようなというのは、実は、一般犯罪じゃないんですけれども、交通事故で亡くなられた方々の、被害者の方々と割と向き合う機会がございまして、遺族会、被害者の会、犯罪被害者基本法とは別に、危険運転致死傷罪の創設ということも、これは野党側の議員立法でやりました。
その上で、一般論として申し上げれば、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が発生した場合、例えば運転者につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪の成否が、自動運行装置の製造に関与した者については、刑法の業務上過失致死傷罪の成否が問題となり得るところでございます。
本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加を行おうとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、危険運転致死傷罪の適用範囲、あおり運転事件における証拠収集の在り方、あおり運転をなくすために必要な施策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
ただ、この今の現行法であれば停止というものが危険運転致死傷罪になかなか適用が難しいという法的な欠陥が明らかになったので、今回の改正するということになったというふうに理解しております。私は、この改正法を一日も早く成立させて、施行していかなければならないというふうに考えております。
○国務大臣(森まさこ君) おっしゃるとおりでございまして、今般は事案の実態に即した対処をするため追加をしたわけでございますけれども、今後とも、委員の御指摘も踏まえて、自動車の運転行為による死傷事犯の実態や問題となる運転行為が有する危険性の程度、すなわち暴行に準じた危険性となるかということでございますが、また、危険運転致死傷罪として重い処罰の対象とするべき行為類型を明確かつ限定的に定めることができるかどうかなどの
他方、無免許運転を危険運転致死傷罪の対象とするか否かにつきましては、過去の法制審議会でも議論をされましたが、危険運転致死傷罪は暴行の結果的加重犯としての傷害罪や傷害致死罪に類似した犯罪類型であるところ、今委員からも御指摘がございましたが、無免許運転が暴行に準ずるような危険性を類型的に有するとまでは言えないこと、人の死傷結果との関係で無免許運転であるがゆえに人が死傷するという直接的な原因関係は存しないことから
この種事犯に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条第四号の危険運転致死傷罪が適用されることがありますが、同号に掲げる行為に該当するためには、加害者車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行して被害者車両に著しく接近することが必要とされています。
で、危険運転致死傷罪で起訴されました。そういうふうに報道されたので、多くの人はあの事件はまあ当然危険運転致死傷罪だろうと思っておられたと思いますが、裁判の途中でこれ変わりまして、結局過失になりました。非常に悔しい思いをされている御遺族が多いということ、これが現実だと思います。
それでは、柳原参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、ずっと取材をされている中で、こういった被害者の心理とかいろいろなものを含めて、今回危険運転致死傷罪が問題になるという場面じゃないかというのがいろいろ書かれていたんですけれども、それが同じ、例えば業務上過失の問題で、いろんなほかの罪も含めて加重されていくというんですかね、そういう形で、結果として大体同じぐらいになった場合に、罰の方、刑罰の方が、それはやっぱり
その上で、お尋ねの救護義務違反を伴う過失運転致死傷罪等の罪について公訴時効から除外するべきではないかという御指摘についてでありますけれども、まず、公訴時効制度の趣旨について申し上げますと、時の経過による証拠の散逸などによって法的安定の要請を図らないといけないということと、犯人を処罰しなければいけない、この要請との調和を図るために、法定刑の重さに応じて一定期間の経過によって公訴権が消滅する、つまり検察官
委員からこのような御指摘があったことにつきましては、危険運転致死傷罪を規定する自動車運転処罰法を所管する法務省と共有してまいりたい、このように考えております。
ひき逃げ事件の場合には、直ちには、現場の事故の態様からは、どのような事故であったのかということは明らかになりませんので、初動捜査の段階におきましては、自動車運転処罰法第五条の過失運転致死傷罪であるほか、同法第二条又は同法第三条の危険運転致死傷罪というものも視野に入れて捜査を進めているところでございます。
本案は、危険運転致死傷罪の対象に、車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止するなどの行為を行い、それによって、人を死傷させた場合を追加するものであります。 本案は、去る五月二十一日本委員会に付託され、二十二日森まさこ法務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十七日、参考人から意見聴取を行い、質疑を終局いたしました。
その上で、一般論として申し上げますが、因果関係の考え方には今委員御指摘のようなさまざまなものがございますが、あくまでも一つの裁判例として申し上げますが、危険運転致死傷罪の危険運転行為と死傷の結果との間の因果関係については、同条、この危険運転致死傷罪を指しますが、同条が過失運転致死傷罪に該当し得る運転行為のうち特に危険な類型について重罰を科している趣旨を踏まえても、刑法上の因果関係と別異に解すべき理由
危険運転致死傷罪は、故意に自動車の危険な運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものであり、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型でございます。
したがいまして、従前から規定のございます危険運転致死傷罪の四号の罪に加えて、今回、実情に合わせて、前方で停止するなどの行為を規定して危険運転致死傷罪に加えるものでございますので、基本的に、現在の実情に鑑みますれば、これによって、あおり運転行為の対処として、危険運転致死傷罪としての、一応、処罰としては必要な範囲をカバーできるものと考えております。
この種事犯に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条第四号の危険運転致死傷罪が適用されることがありますが、同号に掲げる行為に該当するためには、加害者車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行して被害者車両に著しく接近することが必要とされています。
いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、通行妨害目的で走行中の車の前方で停止する行為等を危険運転致死傷罪の対象に加えることについて、法制審議会に諮問をし、その答申を得ました。これを踏まえ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、通行妨害目的で走行中の車の前方で停止する行為等を危険運転致死傷罪の対象に加えることについて、法制審議会に諮問をし、その答申を得ました。これを踏まえ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出いたします。
政府はこれに対して、平成三十年七月二十七日ですけれども、一般に、過失により人を死亡させた場合には、刑法の過失致死罪又は業務上過失致死傷罪の成立が考えられるが、今大臣の言ったことですね、これらの罪については、同法上国外犯処罰規定が設けられていないところであり、ここまで一緒です、法の空白との御指摘は当たらない、こういうふうに言っています、政府の答弁。法の空白との御指摘は当たらないと。
○河井国務大臣 今、日吉委員が御懸念をされました悪質な過失運転致死傷罪、そういった事柄についてなんですけれども、それにつきましては、一般に、禁錮刑、懲役刑に処されるということで、そのような事案は今回の恩赦の対象にはなっておりません。ですから、御懸念は当たらない、国民の皆様から御理解いただけるものだと考えております。
警察は、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取締りに取り組んでいますが、いわゆるあおり運転に対する規定がなく、防止策の決め手となっていません。 公明党は、あおり運転は絶対に許さないとのかたい決意のもとで、あおり運転防止対策プロジェクトチームを設置し、議論を重ねています。あおり運転根絶に向け、厳罰化を図るなど、国民の皆様が安心して運転できるような実効性ある対策をとるべきです。
○保坂政府参考人 刑事責任に関してお尋ねでございますが、死傷事故が発生した場合には過失運転致死傷罪という成否が問題となり得るわけでございますが、同罪におきます過失、つまり注意義務違反が認められるかどうか、そしてどのような注意義務の違反が認められるかどうかにつきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断される事柄でございますので、一概に申し上げることは困難でございます。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべきですので、一概にお答えは困難でございますが、一般論で申しますと、お尋ねのあったような自動運行装置を使用中の交通事故という場合には、運転者につきましては過失運転致死傷罪の成否が、そしてその運行装置の製造に関与した者については業務上過失致死傷罪の成否が問題となり得ます。
今申し上げましたように、警察が行います捜査と申しますのは、交通事故が発生した場合において、例えば自動車運転過失致死傷罪に当たるかどうかといった観点から捜査を行っているというものでございまして、あくまでもその捜査に必要な限りにおいて調査などを行っているということでございまして、全件そういった調査を行っているというわけでもございませんし、また、そういったことについて統計をとっているということでもないのが
○保坂政府参考人 事故が起きたときの刑事責任についてのお尋ねということでございましたら、これは、犯罪の成否というのは、捜査機関が収集した証拠に基づきまして個別に判断されるべき事柄でございまして、一概には申し上げられないわけでございますが、一般論として言いますと、自動運行装置を使用して事故が生じたという場合に、運転者につきましては過失運転致死傷罪という成否が問題となり、また、自動運行装置の製造に関与した
刑事責任についてのお尋ねでございますけれども、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますが、その上で、一般論として申し上げれば、自動運行装置を使用して自動車を運転中に死傷事故が発生した場合、例えば、これは、運転者については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第五条の過失運転致死傷罪の成否が
一般論として申し上げますと、御指摘のような、自動運行装置を使用して自動車を運転中に人が亡くなったりけがしたりする事故が発生したという場合に、例えば、運転者につきましては過失運転致死傷罪、これは法律でいいますと自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、その過失運転致死傷罪の成否というのが問題となりますし、自動運行装置の製造に関与した者につきましては刑法の業務上過失致死傷罪、その成否が問題