2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
うち十三件は殺人、殺人未遂、強盗致傷など人を傷つける事件で、ほかに脅迫や器物損壊などを適用した。特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。
うち十三件は殺人、殺人未遂、強盗致傷など人を傷つける事件で、ほかに脅迫や器物損壊などを適用した。特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。
名古屋刑務所の事例、山花さんがおっしゃっていたケースは、特別公務員暴行陵虐致傷罪という重大な犯罪についても、ビデオが理事懇に公開されたわけですよ。まして今回は、全然犯罪はないはずですよね。もしや入管の職員が犯罪を犯していたら、とても法案審議どころじゃないわけで、公開された名古屋刑務所の事例よりはよっぽど公開することが問題はない事案だと思います。
令和元年十二月から令和二年二月までの三か月間に処分罪名の内訳を調査した最高裁判所事務総局の資料によれば、終局時十八歳又は十九歳の少年による死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件の人員数は五十二人であり、そのうち強制性交等が十六人、強盗が十四人、強盗致傷が十人でした。 次に、十八歳以上の少年に対する虞犯による保護処分についてお尋ねがありました。
二〇一三年にも殺人、強盗致傷、脅迫、これ二件。二〇一五年には殺人未遂三件、脅迫、建造物損壊、それぞれ一件。これ、毎年のように、生命、身体を害する事件は発生していたわけですよね。 昨年六月、宝塚市での本当に重大な事件で三人が亡くなられてしまったと。
警察庁におきまして調査したところによれば、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は、平成二十二年一月から令和二年六月までの間に二十三件ございまして、このうち殺人事件が四件、殺人未遂事件が四件、強盗致傷事件が二件といった、故意に人の生命、身体を害する罪の事件が十三件と半数以上を占めているところでございます。
少年は、強盗致傷罪で逮捕、勾留され、家裁送致、少年鑑別所入所。家裁での少年審判で少年院送致処分を受けたというふうな事例でございます。 この事例に基づき、私は、二つのテーマで確認をさせていただきたいと思っております。 まずは、事件の事実認定をどのようにしていくのかということです。もう一つは、執行猶予が推定される原則逆送事案について、それをどう対応していくのか。
数がある程度あるのが、強盗致傷とか強盗という強盗関係と強制性交等、この辺りなんですね。 他方で、今までもこういった事件については、現行法の二十条に基づいて逆送はされていたはずなんですよ。逆送される場合、どういうことを考慮して逆送するかというと、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに、決定をもって逆送ということになっています。
委員、先ほど、けがをしたということに言及されましたが、けがをした場合というのは、今私が御説明申し上げたのは事後強盗罪というものでございまして、その結果、被害者がけがをいたしますと、事後強盗致傷罪ということになりまして、通常の事後強盗罪よりも重くなりますが、あえて申し上げますと、けがをしたかどうかということと、基本的な形である事後強盗罪が成立するかどうかということは関係がございません。
過失運転致傷のケースもあります。十八歳男子ですけれども、この過失運転致傷というのは、大体十八歳、十九歳あるいは大学生というのが多いそうであります。最近は、危険運転に対する処罰が厳罰化されましたけれども、そうでない場合は執行猶予とか略式起訴が多いんですね。この点でもやはり立ち直りの機会が失われてしまう。
このうち、強盗致傷が十件、強制性交等が十六件、強盗が十四件で、これだけで八割以上を占めるわけです。 しかも、先ほどの大口委員の質疑で明らかなとおり、強盗罪については犯情を十分に考慮して逆送の当否が判断されるということですから、原則逆送によって従来と大きく変わる部分というのは、実は、たくさんある罪の中で、強制性交等の罪だけということにならないのでしょうか。
しかし、警察の逮捕は危険運転致死傷罪でしたけれども、実際に、佐賀区検が略式命令を請求して、佐賀簡易裁判所が略式命令を出した罪状は過失運転致傷罪でした。 警察が検挙した時点では、著しく車間距離を詰めてあおったり、急な車線変更や幅寄せをして通行妨害を図ったというふうにしておられました。
さらに、先ほど答弁でもあったように、今回、致死、致傷に至らなかった場合においては、運転妨害罪という、新設される法律において処罰があるということでございました。
結果としては、これは致死若しくは致傷が生じた場合に今回の罪が適用されるということでありますが、いずれの形にせよ、これを立証するのに、午前中の審議でも出ていたんですけれども、ドライブレコーダーの搭載というものはかなり大きな役割を果たしてくるかと思うんですけれども、お越しいただいている国交省にお伺いしたいんですが、このドライブレコーダー、現在の搭載割合等がわかれば教えていただきたいなと思います。
その結果、平成三十年中は、前年の一・八倍以上となる約一万三千件の車間距離保持義務違反を検挙するとともに、あおり運転に関して傷害罪、暴行罪等の刑法犯を二十九件、危険運転致傷罪を二十五件検挙したほか、自動車等を運転することが著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる者について、いわゆる危険性帯有者として四十二件の免許の停止処分を行っております。
昨年八月十三日、強盗致傷の疑いで逮捕され、大阪府の富田林署で留置中だった容疑者が逃走した事件があります。弁護士と接見のために面会室に入った後、所在がわからなくなったという事件です。九月二十九日、山口県周南市の道の駅売店に並ぶ食料品を万引きした男が警備員に取り押さえられました。実に四十九日に及ぶ逃走劇が終わりを告げたわけでございますが、これが大きな社会問題となりました。
もちろん、人によっていろいろ状況も違うわけですし、一概に、これを全て再犯防止プログラムで防いでいくというのは難しいとは思うんですが、例えば、ことしの二月に、小学生の女児に対する強制わいせつ致傷罪などに問われた男が長崎地裁で懲役七年の実刑判決を受けた。
致傷の場合、けがの場合には三月以上十五年以下の懲役、致死の場合には三年以上の有期懲役というふうに規定されているところでございます。 その上で、実際の量刑、どれだけの刑に処せられるかということにつきましては、各罪の先ほど申し上げた法定刑の範囲内で、裁判所が個別の事案に応じて判断することとなっているところでございます。
残りの二件は、一つは路上での、コンビニ付近での声かけ、まあナンパですね、そこから強制性交等致傷罪の裁判になった。もう一つは、サークルですね、大人数でお酒を飲む場であったと。 それぞれ判決を読んだんですが、その抗拒不能、今大臣お話のあった最高裁の話もそうなんですけれども、私も改めて読んでみて、やはり、そういった場において明確に、曖昧であるとやはり罪としては認められないんだなと。
そして、先ほどおっしゃった四点について、まず、法の画一性に基づく具体的妥当性の矯正については、具体的事例については局長がおっしゃったとおりでございますが、従前、これは私が昔考えておりましたのが、例えば、昔は強盗致傷というのは懲役七年以上だったんですね。酌量減軽しても実刑にせざるを得ないというふうなことがございました。
○山下国務大臣 冒頭、ちょっと間違えまして、実は、強盗致傷は無期又は六年以上の懲役ということで執行猶予が付し得る、このようになったと。先ほど五年と申しましたが、六年ということでございます。それは訂正させていただきます。強盗致傷です。(黒岩委員「さっき七年と言ったじゃない」と呼ぶ)いや、改正前が七年だったんです。だから執行猶予が付せなかったということが、六年になったということでございます。
現行法におきまして、傷害罪ということであれば十五年以下の懲役という法定刑がございますし、殺人罪であれば死刑、無期又は五年以上の懲役、傷害致死罪であれば三年以上の有期懲役、保護責任者遺棄罪であれば三月以上五年以下の懲役、致傷の場合であれば三月以上十五年以下、致死の場合には三年以上の有期懲役というのが適用されまして、ただ、実際の処罰として科される刑罰につきましては、これは裁判所の御判断で、各罪の法定刑の
これらの者の逮捕事実といたしましては、殺人、強盗致傷といった凶悪犯に分類されるものが三件、薬物事犯が三十九件、傷害、暴行、恐喝などの粗暴犯が三十二件、窃盗、詐欺などの財産犯が二十八件などとなっており、仮放免となった者による犯罪は決して少なくないというふうに認識しているところでございます。
二〇〇八年に沖縄市で起きた公務外の米兵二人によるタクシー強盗致傷事件では、被害者のタクシー運転手は、裁判で加害者に命じられた二千八百万円の損害賠償が支払われず、後遺症で仕事もできないという、身体的にも経済的にも非常に大変な中、事件から四年後に亡くなられています。
現行法におきましても、強姦の機会に被害者が負傷した場合、すなわち強姦致傷罪は親告罪ではありませんが、強姦致傷罪の捜査、公判におきましても被害者の方の意思やプライバシーを十分に尊重した対応が講じられており、特段の問題は生じていないというふうに理解しております。このような対応が今後も継続的に行われることを信じ、また強く期待したいというふうに考えております。 私の意見は以上でございます。
被害女性に自動車で自宅まで送るように言って、被疑者を自宅まで送り届けた被害女性に対して、被疑者が自分の部屋で姦淫し、傷害を負わせた強姦致傷の被疑事件です。これも同じように、暴行、脅迫の程度が足りないということで無罪になっています。 この判決では、こういうふうに書いてあります。
しかしながら、昨年六月に、強制わいせつ致傷の事案で、起訴状に被害者の氏名を書かずに起訴された事例について、公訴事実が、できる限り罪となるべき事実を特定したものではないとして、刑訴法二百五十六条三項ですけれども、法令違反になったという福岡高裁宮崎支部の判決がありました。
先ほど大臣からもお話ありましたことでございますが、残念なことですが、報道によりますと、強姦致傷容疑で逮捕、起訴されたNHK山形局の元記者が、前任地の山梨でも同様の事件を起こしていたということで再逮捕されました。また、昨年、横浜放送局の営業職員が、受信料の返金手続を悪用し、一年三カ月で五十一万円余りを着服したことが明らかになりました。