2018-03-28 第196回国会 参議院 本会議 第9号
そして、何よりも、あの総選挙は一体何だったのかという国民の声こそ最重要かつ至高のものであります。 安倍総理は、森友学園、加計学園疑惑の真相解明のためと明記した衆参野党の臨時会召集要求を無視し、昨年八月、召集即解散の総選挙を強行しました。
そして、何よりも、あの総選挙は一体何だったのかという国民の声こそ最重要かつ至高のものであります。 安倍総理は、森友学園、加計学園疑惑の真相解明のためと明記した衆参野党の臨時会召集要求を無視し、昨年八月、召集即解散の総選挙を強行しました。
そのもとで、国民主権の原則を打ち出したマッカーサー草案が提示されましたが、国体護持派は、主権を有する国民とあった部分を日本国民至高の総意という文言にした憲法草案を国会に提出し、最後まで抵抗しました。しかし、国民主権への転換を迫る国際社会と日本国民の批判を受けて、最終的に、憲法制定議会において政府案を修正して、主権が国民に存することを宣言したのであります。
特に私が大変感銘を受けたのは、法の支配でいうところの法、この法とは、我々の理解では、立法では改正することができない至高のかつ恒久的な原則を意味し、独立した司法によって適宜発見されるべきものですというところを述べられていらっしゃいます。
戦後の日本はこの三大原理を疑うことなく至高のものとしてあがめてきた、私は、この三つとも日本精神を破壊するものであり、大きな問題をはらんだ思想だと考えていると持論を展開している、こういう報道です。 総理は、御認識ございますでしょうか。
理研科学力展開プランは、理研が総合研究所として研究開発のポテンシャルを高め、至高の、つまり最高の科学力をもって国の科学技術戦略の担い手となるための方針を示そうとするものです。理研自身の発展と同時に、我が国の発展のために理研がなすべきことという観点を考慮してまとめさせていただいてございます。
二つ目は、社会のニーズに対応して、社会を引っ張っていく、牽引する研究開発を進めるために、至高の、つまり最高の科学力、至高の科学力で研究成果をつくり出していくこと、創出することでございます。 三つ目は、全国の大学と一体となって科学力の充実を図ってまいりたいと思ってございます。
すなわち、憲法における国民のための至高の価値と憲法が立脚し採用する立憲主義や基本原理は論理必然的に一体のものであり、この体系的な保持こそがその国における国民の人権保障や公権力の暴走抑止の実効性を決定付けるものとなるのであります。
次のページをめくっていただきまして、つまり、こういう仕組みを、判決が擦れ違わないような仕組みを裁判所法の改正あるいは最高裁規則の改正によってできるわけでございますけれども、私が申し上げるまでもなく、これは司法権の作用に関わる問題でございますので、我々立法府が、今申し上げたような問題に鑑みて、立法権を行使する前に、我々立法府は憲法の至高の価値であります国民の自由や権利を何が何でも守る国権の最高機関でございますので
まず問題となりますのは、人を死亡させた罪について、他の犯罪とは異なる特別の扱いを定めるということの合理性でありますが、人の生命は、だれもが疑わないいわば至高の法益であり、人を死亡させた罪は、このような法益を永久に回復不能な形で失わせるという点では、他の犯罪と質的に異なる面があるように思われます。
これも御案内のとおりでございますけれども、このNPTの脱退条項でございますが、脱退をする場合には、他のすべての締約国及び国際連合安全保障理事会に対して三カ月前にその脱退を通知する、その通知には自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態があるということも記載しなければならない、こういうことになっているわけでございます。
国際化ということがすべて至上のことであるかのごとく、至高のことであるかのごとくずっとやってきたんですけれども、これに対してはいろいろな問題が起こっていると私は思っています。そうした中で、諮問会議のメンバーの中心に、個人は立派な方かもしれない、しかし自分は会社の責任持っているわけですから、これは、外国人の株主が過半数を超えているということは好ましいことではないと私は思うんです。
この点で、草案段階での「国民の総意が至高なものである」とのあいまいな表現が、憲法制定議会での審議と内外の批判の中で、第一条の修正とあわせ、「主権が国民に存すること」と明記されたことは極めて重要な歴史的出来事でした。 次に、恒久平和主義をめぐる問題です。 前文の第一段は、政府の行為による戦争の惨禍を二度と起こさせないと、国民が政府と国家機関に縛りをかけました。
それから、もう皆さん余りお耳になじみがないと思いますけれども、我々の時代には、国家理性に基づく戦争は国家の至高の権利、至高というのは極めて高いですね、高い権利であるというふうなことを言われておった時代がございます。 実は私が考えますのに、この国家理性に基づく戦争というものを憲法九条は否認しておる。
これが主権論あるいは憲法制定権力論と言われるものでありまして、唯一不可分にして至高の権力、つまり主権を有する者が国家の根本法として定め、その最高法規性を宣言したがゆえに最高法規として妥当するという論理が取られることになります。日本国憲法の前文が、日本国民は、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と述べていますのも、この理を明らかにするものであると思われます。
五番目が、平和の至高性と国際協調でございます。 私は、憲法改正すなわち第九条改正、すなわち平和主義の放棄ではないということを強調したいと思います。日本は既に平和愛好国でありますけれども、平和の維持にも責任があるという基本的な立場です。具体的には、 私たちはその歴史から平和の尊いことを学んだ。
「各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。」これはNPT条約です。
このような見解は、個人は全体のために犠牲になれと言うに等しく、人権の至高不可侵性に正面から矛盾するものと考えます。 このような誤った解釈の余地を残すことのないよう、人権一般の制約原理としては、他人の権利を侵害しないことというふうな表現に変更することが望ましいと考えております。
キリスト教関係者がキリスト教の神ということを言うべきだ、そういうことも言われましたが、結果的にどうなったかというと、「国民議会は、至高の存在の面前でかつその庇護の下に、」ということで、まあ神という言葉は使いませんが、人間を超えたそういう高いものの前で責任を自覚しつつ権利を確認する、こういう書き方になっております。
それは、親会社が持株会社化することによって、グループの目先の株主資本利益率だけが至高の経営目標になるからです。事業子会社の事業内容は全く変わらなくても、本社は親会社として独立の会社、法律上は別法人扱いになるからです。
人権というものが至高のもの、最上のものであるとすれば、財政であるとか行政効率といった、実際上のお茶の間の都合で人権という高貴な価値を制約するというのは、これは理屈が通らぬだろうというふうに考えてまいったわけです。 したがって、学説の上では、公共の福祉という言葉について従来余り意味を与えないできた。むしろ、直ちに、公共の福祉という言葉を他者の人権といった言葉に置きかえてまいりました。