2013-05-21 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
それでは、資料の二枚目に臭素酸カリウムについて書いています。これはウィキペディアから引っ張ってきましたので、ちょっと申しわけないことに具体的な会社名とかも書いています。 この「用途」の中で、臭素酸カリウムというのは発がん性が指摘された、だけれども、業界団体では、分析精度が向上して、かつ、加熱により分解され、残存が検出されないということで、こういった流れがあるわけなんです。
それでは、資料の二枚目に臭素酸カリウムについて書いています。これはウィキペディアから引っ張ってきましたので、ちょっと申しわけないことに具体的な会社名とかも書いています。 この「用途」の中で、臭素酸カリウムというのは発がん性が指摘された、だけれども、業界団体では、分析精度が向上して、かつ、加熱により分解され、残存が検出されないということで、こういった流れがあるわけなんです。
○長妻委員 今のお話でも確かに、日本の臭素酸カリウムの使用基準は、臭素酸カリウムが最終的に除去されること、それが条件とされているわけですが、実際、英国では、最終的に食品に残留しないという確証が得られないというような判断をしたわけで、日本の判断と違っております。 いずれにしましても、赤色二号と臭素酸カリウムは、アメリカ、イギリスと日本の判断が違っている。
今申し上げた食用赤色二号と、もう一つは臭素酸カリウムという二つしかないわけでありまして、臭素酸カリウムの話を申し上げますと、これも森内閣からの質問主意書の回答でございますけれども、臭素酸カリウムは、「英国において平成二年に動物実験において発がん性が認められ、当時定められていた使用基準では最終的に食品に残留しないという確証が得られないとされ、食品への使用が認められる添加物リストから削除された」と。
○桝屋副大臣 次に、臭素酸カリウムのお話でございます。 英国の状況は、今委員の方からお話がございました。一方、我が国におきましては、昭和五十七年の食品衛生調査会におきまして、臭素酸カリウムが食品に使用されても最終食品に残留しない限り問題はないのではないか、あるいは、パンについては一定量以下の添加である限り臭素酸カリウムは残留しないという結論をいただきました。
一たん指定されますとなかなかその見直しというものがされないのが現状ですが、常に見直し、洗い直しをして、一番新しい研究に基づく安全性の再評価が必要だと思いますし、例えば臭素酸カリウム等はA(1)リストからもう既に削除されているわけですが、その作業は日本ではおくれているという現実もございます。
そこで、サッカリンナトリウムあるいは臭素酸カリウムなど十七品目について、発がん性などの疑いがあるということで消費団体などが指定の削除を要求しておりますが、厚生省としては十分に発がん性などの安全性を確認しておられますでしょうか。また、国民の健康に問題はないのでしょうか。また、使用実績がなく、必要性が乏しい食品添加物などは指定削除すべきと思いますが、この点について対応をお伺いしたいと思います。
私が懸念いたしますのは、そういうふうにしてつくられた基準が、この間の本会議でも申し上げましたけれども、例えばハムの発色剤などについて、硝酸ナトリウム、日本の基準の七倍、発がん物質の臭素酸カリウムは一・六六倍、日本では認められていない抗生物質の添加をチーズの保存料として認めている、日本では冷凍魚介類には着色料の使用は認められていないんですけれどもこれが認められている、さらには残留抗生物質だとか放射線照射食品
コーデックス食品規格とはいわゆる非関税障壁の除去を通じて国際貿易を促進するためにつくられた基準であり、その内容は、日本で使用できないと十九の食品添加物を含む上、発がん物質の臭素酸カリウムの使用が日本の一・六六倍も認められているなど、安全性に対する我が国の厳格な基準を緩めるものです。
もう一つ言いますが、日本では、臭素酸カリウムは発がん性が確認されたために、パンには使うけれども、最終食品の完成前に分解または除去することを前提ということで一定の基準を定めているわけです。これに対して、コーデックスの基準を見ますと、小麦粉処理剤として臭素酸カリウムの使用を認めておりまして、しかもその基準は日本の基準の一・六六倍、また最終食品の完成前に分解あるいは除去という規定は全くありません。
例えば、臭素酸カリウムの基準にしても、日本で発がん性が確認される前はコーデックスの基準と同じだったのです。しかし、厚生省は、これでは発がん性が残るということで、三十ミリグラム・パー・キログラムというその基準に改めたのです。しかし、国際基準は今でも五十ミリグラム・バー・キログラムということで、その基準をそのまま使っているじゃありませんか。
特に臭素酸カリウム、ポタシアムブロメートは私は大変危険じゃないかなと思っているのです。そういうような意味で、見直しがやられるということですので内心大変うれしく思っていたのですけれども、本当のところを教えていただきたいと思います。
それから臭素酸カリウム、これはやはりここの委員会で私が質問したのですけれども、文部省は今学校給食用のパンには臭素酸カリウムは使わせておりません。そういう措置をとっているわけですね。こういうものだってもう外していくべきだと思うし、BHA、サッカリン、いろいろありますね。 特に、BHAについてはいろいろいきさつがありました。
三番目が臭素酸カリウム。これはマスコミ等で問題になりましたので御承知のとおりですが、小麦粉の改良剤、品質改良剤として、小麦粉、魚肉練り製品、イーストフード、かまぼこ、魚肉ハム等に使われます。これは「中枢神経まひ、血球破壊、脾臓肥大、尿細管閉塞、下痢、嘔吐。ウサギで強い急性毒性。遺伝子損傷性、染色体異常。ラットに腎臓ガン。」等の影響が出ております。 もう一つ申し上げます。過酸化水素。
それから臭素酸カリウムでございますが、これもラットに対する発がん性が報告されたということでいろいろ検討を行いました結果、最終食品に、これはパンでございますが、最終食品に臭素酸カリウムが残らないように、そういう状態でだけ使ってよろしいというふうな使用基準に現在いたしておるわけでございます。
恐らくこの臭素の問題、臭素酸カリウムの問題にしても、厚生省は、基準があって、きちんとそのとおり指示して、これだけやっていれば大丈夫だ、こういうふうな指示をして、農林省はそのとおりやっていると厚生省は思っているから、はいそこまでということになっていると思うんです。ところが農林省の方は、御承知のように農水の委員会でいろいろ問題になったようにわんわんやってしまった。
それから、使用基準の改正例では、昭和五十五年に過酸化水素、それから昭和五十七年に臭素酸カリウム、いずれも発がん性の疑いということで、最終食品の完成前に分解または除去することというようなことで、使用基準を改正をいたしております。
○政府委員(高石邦男君) われわれの承知している範囲内では、そういう臭素酸カリウムを使っているというふうには聞いておりません。
○政府委員(高石邦男君) 臭素酸カリウムの発がん性については、現在厚生省がいろんな実験段階を重ねているということで、現在最終的な結論を得ていないという状況が一つあります。しかしながら、日本学校給食会の供給している給食用パンについては臭素酸カリウムを使用していないわけであります。
日学給物資につきましては、臭素酸カリウムを使っているものはございません。これは県段階で使っていたと承知しておりますが、現在は臭素酸カリウムのパンへの添加はないと承知しております。
私はプロピレングリコールについては三点、それから臭素酸カリウムについて一点お伺いしたいと思います。 第一点は、プロピレングリコールですが、許容量の生めん二%以下、生ギョウザの皮一・二%以下、イカの薫製二%以下という量についてであります。
その次に、「フード・コスメチック・トキシコロジー」の臭素酸カリウムを添加したパンでマウスを飼育したときの実験報告の件でございますが、この実験報告では、甲状腺並びに腎臓、また脳下垂体に臭素酸カリウムの添加量に比例して重量の増あるいは減が見られたという記述がございます。 一般に、毒性実験の動物については、あらゆる観察された現象を記述することがレポートの約束になっております。
しかし、PGの問題について、子供の健康からいって、パーセントオーダーでのPGの使用基準について私は問題があると思いますし、それから先ほど申し上げた表示の問題、あるいは臭素酸カリウムについて私どもが公に知らないデータもございます。
さらに第二剤、これは臭素酸カリウムが主剤でございます。これが頭髪を酸化させまして、ウエーブのかかった毛髪を固定させる、それが一種類。それからもう一つは、やはり二浴式でございますが、チオグリコール酸のかわりにシステインを還元剤として使いまして、それが還元作用を持ってウエーブをかける。第二剤はやはり臭素酸カリウムで、これは同じ作用を持っております。