2008-05-22 第169回国会 参議院 法務委員会 第11号
大臣、結局私が申し上げたいのは、任意保険会社は自賠責基準で示談をしてしまって、それで示談金を支払うと、その後、自賠責会社から全部お金が返ってくるんです。任意保険会社は保険料はもらっているけれども自腹はゼロ。それはおかしいじゃないかと思うんです。 先ほどお示ししましたけれども、裁判を起こしたら実は示談金は三倍に跳ね上がるわけです。
大臣、結局私が申し上げたいのは、任意保険会社は自賠責基準で示談をしてしまって、それで示談金を支払うと、その後、自賠責会社から全部お金が返ってくるんです。任意保険会社は保険料はもらっているけれども自腹はゼロ。それはおかしいじゃないかと思うんです。 先ほどお示ししましたけれども、裁判を起こしたら実は示談金は三倍に跳ね上がるわけです。
任意会社が示談金を支払って、その後自賠責からお金を回収すると、こういうシステムでやっていますけれども、任意保険会社がその被害者の方に示談を提供するのは、なぜか、ここにもありますが、自賠責基準で提示されているわけです。 どうして、これは金融庁に対する質問ですが、自賠責基準で示談がなされているのか。そもそもそういう実態を知っているのか知らないのか。
これは入院雑費が一日千百円となっています、これは自賠責基準です。ちなみに、大阪地裁基準は一日千五百円です。これはお亡くなりになっている事例ですけれども、自賠責基準で死亡慰謝料が遺族一人の場合九百万円、これ裁判所基準ですと二千七百万円で三倍も違っている。