1972-06-02 第68回国会 衆議院 法務委員会 第28号
第七は、退去強制令書が発付された者について、現行の出入国管理令では、その者の本国に向け直ちに強制送還すべきたてまえになっているのを改め、退去を強制される者が自費でみずからの希望する地域に向けて退去することのできる、いわゆる自費退去を優先させることとし、また、送還にあたっては、本国に送還することができないときのみならず、本国へ送還することが適当でないと認めるに足りる相当の事情があるときにも、本国以外の
第七は、退去強制令書が発付された者について、現行の出入国管理令では、その者の本国に向け直ちに強制送還すべきたてまえになっているのを改め、退去を強制される者が自費でみずからの希望する地域に向けて退去することのできる、いわゆる自費退去を優先させることとし、また、送還にあたっては、本国に送還することができないときのみならず、本国へ送還することが適当でないと認めるに足りる相当の事情があるときにも、本国以外の
これが普通でございますが、そうでなくて、国費ではなくて、自分のお金で帰る、自費退去するものがございます。