1972-05-23 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
したがいまして、おっしゃるとおり、皆さん方、自費自弁でそういうお仕事をされているわけでございます。
したがいまして、おっしゃるとおり、皆さん方、自費自弁でそういうお仕事をされているわけでございます。
○政府委員(石原周夫君) 預金部の特別会計といたしましては、大体自費自弁という建前でやっておりますので、今申し上げましたような支払利息がある、それと、いろいろな地方債の利子でありまするとか、いろいろな貸し出しの利息、これをにらみ合せてやっておりまするから、現在は御承知のように、一般会計からの補給はいたしておりません。
現在の港湾法の建前から申しますと、港湾管理者は港湾の維持運営に要する経費は、自費自弁でこれをまかなわなければならないということになっておりまして、国がとった税金でもってこれをカバーするということはできない建前になっております。また港湾の修築または建設に要しますいわゆる公共事業費は、法律の建前によりまして、法律の定める補助率でもって補助する、こういうことになっております。
それからまた、先ほど申し上げましたように、日本の港湾法の建前が、あくまで港湾管理者の自費自弁であり、港湾修築に要する費用は、法律の定めるところに基いて国庫が補助するという原則がはっきりいたしておるのでありまして、たまたま開港に入っておりました船舶に課しますとん税は、そのまま、たまたま開港に還付するということは、法律全体の建前からして妥当でないというふうに考えておるわけでございます。
本来の趣旨から申しまして、先ほど申しましたように、港湾の維持運営に要する経費は、港湾管理者の自費自弁でやらなければならないわけであります。まさに入港料をとって港湾管理者がその経費に充てるというのが法の筋でございます。ただ実際問題といたしまして、各港湾とも船舶の誘致等に相当の競争がありまして、なかなか入港料というものはとりにくい建前である。
○山下説明員 港湾法の第二十九条によりますと、港湾管理者は港湾の維持運営に要する経費を自費自弁でまかなうという建前になっておるわけであります。その建前から申しますと、国が税をとってそれを港湾の運営費として譲与するということはできないわけであります。
これは生活保護法の該当者は、それは生活保護法によりまして、その費用を各都道府県の市町村長から送付して来るという関係になりまして、自費自弁の者は千五百円という形になつております。
この特別会計の立てております以上自費自弁でありまして、国家の賄う金でありましても支拂つて行く期限が決まつておりまして、この特別会計から借りなければ支拂いができないわけであります。でありますから現在のところ薪炭代から支拂う限度しか実際に支拂いができない。一般会計から支拂う目どを作ることによつてより以上の支拂いができる。
○河野(一)説明員 私の所管でないかも存じませんが、新しい薪炭の買入れというものはやめておる、ただ従来の買入れたもので残つておるそれが拂われないでおるということは事実でございますが、これは国の会計といたしまして——これは会計制度の問題でありますが、法律でちやんときまつておりまして、おのおの自費自弁の会計でありますので、金がなければ拂えない。