2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
これは、都道府県知事等が区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力などを考慮した上で自衛隊派遣の要否などを判断するのが適切との、最適との考えによるものであります。 新型コロナウイルスの感染拡大については、平素より自衛隊は各都道府県庁との間で連絡体制を構築しております。
これは、都道府県知事等が区域内の災害の状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力などを考慮した上で自衛隊派遣の要否などを判断するのが適切との、最適との考えによるものであります。 新型コロナウイルスの感染拡大については、平素より自衛隊は各都道府県庁との間で連絡体制を構築しております。
政府としては、既に小此木防災担当大臣、赤羽国土交通大臣、野上農林水産大臣が現地入りをし、また自衛隊派遣などの対応を取っていただきました。改めて御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。また、花角新潟県知事から、現地にお越しいただいた三大臣に対して感謝の念を伝えていただきたいというお話がございました。この場をおかりしてお伝えをさせていただきます。
政府として、既に、小此木防災担当大臣、赤羽国土交通大臣、野上農林水産大臣が現地入りし、また、自衛隊派遣などの対応を取っていただいております。これまでの対応に感謝申し上げますとともに、今後とも十分な対応を取っていただくよう、この機会にお願いをいたします。 我が国における新型コロナウイルスの感染者数等は、多くの方々の努力もあり、なお主要先進国の中では低い水準にとどまっています。
今回の自衛隊派遣の法的根拠は、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定でよいのでしょうか。また、海上警備行動は現状においてもあらかじめ発令しないという理解でよいのでしょうか。仮に海上警備行動を発令する場合の法的根拠は、自衛隊法八十二条、警察権の行使でよいのでしょうか。また、海上警備行動が発令される場合の不測の事態とは、どういう事態をいうのでしょうか。お答えください。
○福島みずほ君 中東への自衛隊派遣の国会報告は閣議決定のペーパーを国会議員全員に配るというものが報告だと官房長官はおっしゃいました。国会の報告、そんなのでいいんですか。ちゃんと審議すべきじゃないですか。
審査においては、経済・財政・金融政策、新型コロナウイルスへの対応、統合型リゾートのあり方、検察官の勤務延長、消費税率引上げの影響、全世代型社会保障改革、防災・減災対策、中東地域への自衛隊派遣、地方創生など、国政の各般にわたって熱心に質疑が行われました。その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
検察人事、安保法制、公文書管理に自衛隊派遣、全て政権の御都合次第。初めに結論ありき。後に法令、時には憲法までをも従わしめる。法秩序を破壊しながら、最長政権に至っています。 自信があるのであれば、憲法九条に集団的自衛権を明記し、正々堂々、国民に問えばよかったではありませんか。国民の自己決定権を踏みにじり、ただ解釈改憲に逃げ込んだだけではありませんか。
しかしながら、自衛隊派遣とかということはやっぱりすぐ対応ができるような形で、県と国としっかり我々も連携を取れるような、これからも取組をしていきたいというふうに思っているところでございます。
私は、改めて言いたいんですけれども、自衛隊の艦艇がイランの革命部隊から追尾されたのが事実なら、まさに今回の自衛隊派遣が地域の軍事的緊張を高めるばかりか、自衛隊員を危険にさらすことは明白であります。こんな重大な事案があったにもかかわらず、国会や国民に一切隠して中東派遣を行った政府の責任は極めて重大です。
きょうは、まずは中東への自衛隊派遣について基本的な議論をしたいと思っています。 まず、総理に確認いたしますが、今回の中東への自衛隊派遣の意義ですね。私の理解するところ、日本船舶、日本関係船舶の航行の安全確保のための情報収集活動である、有志連合に参加することはなく、我が国独自の取組であるというふうに説明されていますが、そのとおりでよろしいですか。
○山本香苗君 もう大分時間が参りましたので最後に総理にお伺いしますが、やっぱりこの中東地域の安定的な状況をつくり出していくためには、自衛隊派遣以外に外交努力の継続というものは欠かせません。具体的にどう取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。
最後に、中東海域への自衛隊派遣についてお伺いいたします。 アメリカとイランは、全面的な衝突は回避しましたが、緊張は解けていません。こうした状況においてなぜ自衛隊を派遣するのか、総理、お答え願います。
○山本香苗君 済みません、もう一回確認させていただきますが、今回の派遣をもって調査研究に基づく自衛隊派遣を一般化しないということでよろしいんでしょうか。
次に、中東への自衛隊派遣についてお聞きをいたします。 これは、まさに四条一項十八号の所掌事務の遂行に必要な調査及び研究であると防衛省は言っています。調査研究って何ですか。
自衛隊派遣するんでしょう、いや、もう派遣しているわけでしょう、先遣隊。 当事国じゃないから、今回の、自衛権どちらも主張している、少なくとも国連安保理開催を提案をして、これどういう状況なのか、そういうことをやるべきじゃないですか。
さて、自衛隊派遣のことについては少しここで終了させていただき、拡大する自衛隊の役割について、そして日米安保の六十周年について少しお話をしたいと思います。 本年一月十九日に、日米安保条約改定の署名から六十年を迎えました。日米の外交・防衛担当者が集い、外務省飯倉公館で盛大にレセプションが開催をされました。
そこで、今回の自衛隊派遣について質疑を行いたいと思います。 今回の自衛隊の派遣は、防衛省設置法上の「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」として、情報収集活動を目的として派遣されます。日本関係船舶の安全を確保するための情報収集活動であります。 さきの安全保障委員会の閉会中審査におきまして、特別措置法を整備して自衛隊派遣を行うべきではないかという議論がありました。
日本経済、社会の血液である原油輸入の約九割を中東に依存する我が国にとって、自衛隊派遣は日本向けタンカーをみずから守る努力の第一歩であります。私たち日本維新の会は、そうした観点から、今回の派遣自体には賛成をしています。 とはいえ、課題もあります。そこで、総理に質問します。 自衛隊の活動対象海域から、航行が集中するペルシャ湾とホルムズ海峡が除外されました。
しかし、派遣の必要性や目的、なぜ自衛隊派遣なのか、そして、緊張状態の続く中東地域で自衛隊の安全が確保できるのかなど、国民に十分に理解されているとは言えません。政府には丁寧な説明を求めたい。 今回の派遣の根拠は防衛省設置法の調査研究であり、本来は防衛大臣の命令で実施できるものです。
今回の中東への自衛隊派遣は、法的根拠が脆弱で、武力衝突に発展する可能性のある地域に向けたなし崩し的な派遣だと言わざるを得ません。何よりも心配するのは、日本が幾ら独自の派遣であると言っても、中東諸国から、アメリカを中心とする有志連合の一部と受けとめられる可能性があることです。私は、かつて外務省で勤務をし、中東やアフリカを担当していました。
次に自衛隊派遣について伺いますが、政府は、今回の派遣について、特定の枠組みに参加するものではなく、我が国独自の取組だと強調しております。しかし、その一方で、諸外国との必要な意思疎通、連携は行うとしているわけです。 防衛大臣は、エスパー国防長官との会談で今回の派遣について説明し、長官からは謝意が示され、情報共有などを通じて日米が緊密に連携していくことを確認した、このように報じられております。
防衛大臣、申しわけないんですけれども、一月九日の記者会見でも、そしてきょうの委員会でも、もう現時点ではそのようなことが起きていないということで、自衛隊派遣は問題ないという認識をずっと示されているんです。
それはもう本当に、有志連合に参加しないと言ってみても、軍事情報の提供を通じてアメリカのそういう武力行使、すなわち、これは憲法にやはり違反していく行動につながっていく危険を今度の自衛隊派遣は大きく持っていると思います。 アメリカとイランが緊張関係にあるもとでイランの軍事情報を米軍に提供すれば、イランの側からすれば、これは敵対行為になります。
トランプ政権は一九年七月に対イラン有志連合への参加を呼びかけましたが、安倍政権はイランとの友好的な外交関係にも配慮し、昨年十二月二十七日、有志連合とは別の形で中東地域への自衛隊派遣を閣議決定しました。 しかし、今年一月三日にトランプ政権は、突如として、国内法、国際法的な根拠を欠く形で、イラク領内においてイラン革命防衛隊のソレイマニ司令官を爆撃して殺害しました。
では、茂木大臣に伺いますけれども、この度の自衛隊派遣を決定した十二月二十七日の閣議決定ですけれども、柱は三本です。一つは外交努力、一つは船舶関係との連携、そして三つが自衛隊派遣です。この外交努力ですね、茂木大臣、この外交努力の中にその核合意を戦略的に解決していく、その日本の外交戦略というのはあるんですか。そういう外交戦略があってこの閣議決定をしているんでしょうか。
中東派遣におきましては、御案内のとおり、新聞紙上で毎日のように調査研究目的での中東への自衛隊派遣が検討されているわけでございます。
例えば、先ほど、自衛隊派遣の一番の問題は、民間船舶の航行の安全確保を目的とした警察活動、この警察活動が、自衛隊の合憲性、こうした軍事作戦の面から警察活動をいかに切り離してということ、お話をちょっとさせていただきましたけれども、例えば、これまで、非国家テロ集団の海上移動を取り締まる海上阻止活動、MIOの一環として、二〇〇一年、これは日本も、同時多発テロ後、多国籍小艦隊、タスクフォース150、CTF150
したがって、自衛隊派遣の合憲性は、こうした軍事作戦の側面から警察活動をいかに切り離して実施できるかにかかっている。そこにかかっていると考えているわけで、今質問を聞いていっているので、これからの質問もそういうふうな観点から伺っていきたいと思います。
今回、中東のこの自衛隊派遣ですけれども、これは有事、平時の境目の法制なんですよ。有事のときと平時のときはわかっているんです、どうするかというのは。しかし、今回は境目でやるので、今回どのような法解釈をするのかを伺いました。これはやはりしっかりともうちょっと考えていただきたいと思いますし、そのときに、今後も、検討中ですけれども、憲法上の整合性をどうとるのかということが大切になってきます。
防衛省人事教育 局長 岡 真臣君 防衛省地方協力 局長 中村 吉利君 防衛省統合幕僚 監部総括官 菅原 隆拓君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (米軍機による事故等に関する件) (中東地域への自衛隊派遣
菅官房長官は、十月十八日の記者会見において、中東地域への自衛隊派遣の目的については情報収集体制の強化であるとして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の所轄事務の遂行に必要な調査及び研究として実施することを考えているというふうに述べられたんですけど、この防衛省設置法というのを見ますと、第四条の主語は、防衛省は、という主語なんですね。