2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○国務大臣(岸信夫君) 今般の大規模センター、自衛隊大規模センター、接種センターにおける新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、自衛隊法第二十七条の一項及び自衛隊法施行令の四十六条三項の規定に基づいて、自衛隊病院による一般の方の診療として実施をすることとなっております。
○国務大臣(岸信夫君) 今般の大規模センター、自衛隊大規模センター、接種センターにおける新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、自衛隊法第二十七条の一項及び自衛隊法施行令の四十六条三項の規定に基づいて、自衛隊病院による一般の方の診療として実施をすることとなっております。
○国務大臣(岸信夫君) 自衛隊法第二十七条第一項及び自衛隊法施行令第四十六条第三項の規定に基づいて、隊員のほか、隊員の被扶養者等の診療に影響を及ぼさない限度において、防衛大臣が定めるところにより、その他の者の診療を行うことができるとされております。 新型コロナウイルスワクチンの接種は、自衛隊中央病院が果たすべき本来の任務の一つであると考えておるところでございます。
特に、例えば自衛隊は、自衛隊の自衛隊法施行令で基地とは何ぞやというのが定義されておりますけれども、それを別に言っているわけではないんだろうと思いますので、その個別具体的なそのときの状況においてということなんだろうと思います。
つまり、住民基本台帳法上ですね、この自衛隊法施行令百二十条に基づく請求に応えることは、住民基本台帳法上、明文の規定がないんだから、何ら禁止していないんでしょう。そこだけ。
○渡辺(周)委員 今触れましたけれども、自衛隊法施行令の百二十六条の十三、「運動競技会の運営についての協力の範囲」ということで政令で定められております。そこに列記されておりまして、「一 式典に関すること。」「二 通信に関すること。」「三 輸送に関すること。」「四 奏楽に関すること。」
また、自衛隊法施行令第百二十条により、防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると定められており、これらの法令上、自衛官等の募集は、法定受託事務として自治体の行う事務であります。 防衛省としては、自治体から募集に必要な資料を当然に提供いただけるという前提で、丁寧に依頼を行っているところであります。
しかも、紙媒体での資料提供を求めるのは、先ほど述べられた自衛隊法施行令百二十条に基づくものでありますが、これについてこれまで歴代大臣がどう答弁してきたかと。石破元防衛庁長官は、二〇〇三年四月二十三日、この情報を提供するかしないか、あくまで私どもは依頼をいたしておるわけでございますし、市町村は法定受託事務としてこれを行っておるわけでございます。
また、自衛隊法施行令第百二十条によって、防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると定められておりますので、これらの法令上、自衛官等の募集は法定受託事務として自治体の行う事務であることは間違いがないというふうに思っております。
今お尋ねの自衛官の募集についてですけれども、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づきまして、防衛大臣は、全ての都道府県知事及び市町村長に対して、公文書によって自衛官等の募集に必要な資料の提出を求めさせていただいております。
自衛官の募集についてということで、自衛隊法の九十七条が都道府県の事務ということでやっていて、自衛隊法施行令が、その百六十二条で、これは法定受託事務よということを決めているわけでありますけれども、今のやりとりを聞いていただいて、法定受託事務というのは本来すごく限定されるべきものであるので、今これから新規に自衛隊法をつくって、法令で募集を法定受託事務にしようとしたときに、本当にさっきのメルクマールで当たるんだろうかという
自衛隊法の第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づきまして、防衛大臣は、全ての都道府県知事及び市町村長に対しまして、公文書により自衛官等の募集に必要な資料の提出を求めておりまして、全体の四割の自治体はこの求めに応じて資料を提出していただいております。
それを受けて、自衛隊法施行令第百二十条によりまして、防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、必要な報告又は資料の提出を求めることができると。これに基づいて、私ども、自治体側に資料の提供を依頼させていただいております。 したがって、紙媒体あるいは電子媒体等でその資料を、四情報を提供していただけるという前提で依頼をしているところでございます。
○岩屋国務大臣 依頼をする根拠は、先ほどから申し上げておりますように、自衛隊法第九十七条一項、そして自衛隊法施行令の百二十条でございます。 そこには、資料を求めることができるというふうに書いておりますし、法令で定めた自治体の受託事務でございますから、義務という言葉を使うかどうかは別にして、当然に応じていただけるものという前提で、しかし丁寧にお願いをさせていただいているということでございます。
このことに関して総理は、その根拠として、きょうの午前中、我が党の本多委員の質問に対して、自衛隊法施行令の百二十条を引用されました。「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」であります。
これを受けまして、自衛隊法施行令は、いかなる事務が自治体が行うものであるかを明らかにしているところであります。 募集に関する事務のうち、自衛隊法施行令において、都道府県や市町村長は何々を行うものとすると規定しているのは、当該事務が自治体が行うものであることを明らかにしているものでございます。(本多委員「それはやっているじゃないですか。
この自衛隊法施行令百二十条の「求めることができる。」というのは、これは住民基本台帳のコピーを求めることができるという意味なんですか。
これを受けて、自衛隊法施行令第百二十条により、防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると定められております。
○政府参考人(武田博史君) 委員の御質問は、私ども、自衛隊法におきましては、第六十一条で、隊員は、政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為はしてはならない旨が規定されておりまして、自衛隊法施行令で具体的な政治的目的や政治的行為は規定されているということでございます。 今回の自衛官の行為につきましては、こうした政治的行為の制限に該当するものとは考えておりません。
一般論として、シビリアンコントロールを否定するような言動というのは自衛隊法施行令の政治の方向に影響を与える意図に当たるかどうかについて、一般論として政府見解の提出を委員会にお願いいたします。
○小西洋之君 シビリアンコントロールを否定するような言動が、政治の方向に影響を与える意図ですね、自衛隊法施行令に定められている、その意味は、憲法に定められた民主政治の根本原則を変更しようとする意思、そういう解釈で、防衛省、いるんですよね、そこも答弁していただきたいと思うんですけれども。シビリアンコントロールを否定するような言動というのはこれに当たるんじゃないですか。もう一回明確に答弁ください。
自衛隊法施行令、ここに、「特定の政党その他の政治団体を支持し、又はこれに反対すること。」これはできないはずです。また、「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。」 国会の前で国会議員に対して、おまえの行為は国民の命を守ることと逆行すると言っている人間をあなた方はどこに配置しましたか。航空自衛隊西部航空方面隊司令部。これは福岡でしょう。
で、この募集、一生懸命隊員の皆さん頑張っているんですけど、法律的には、自衛隊法九十七条一項、それから、それに係る自衛隊法施行令第百二十条の規定によって、防衛大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する必要な報告、資料の提出を求めることができるとされています。毎年、こういう状況ですからよろしくお願いしますということで文書通知をするわけですね。
今回の統幕長の発言については、先ほども申し上げておりますように、個人的な感想を述べられたものであって、この発言が自衛隊法施行令第八十六条第五号、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することには該当しないというふうに考えております。
○国務大臣(稲田朋美君) 個別具体的な状況において、自衛隊法第六十一条第一項、また自衛隊法施行令第八十六条に照らして、その政治的行為を禁じた自衛隊法に反するかどうかは判断しなければならないと、このように考えております。
○国務大臣(稲田朋美君) 今のものを具体的に法律に表したのが自衛隊法第六十一条第一項であり、そしてそれを更に定義をしたのが自衛隊法施行令第八十六条だということでございます。
自衛隊法第六十一条一項において、政治的目的のために政治的行為をしてはならない旨を規定しており、政治的目的については、自衛隊法施行令第八十六条において具体的に定義をされているところです。自衛隊法施行令第八十六条五項は、政治的目的として、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること、これが政治的行為であるというふうに規定をされているところです。
それから、法律の規定におきましては、自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定によりまして、防衛大臣が市町村長に対して提出、これを、個人の氏名、生年月日等の情報に関する資料の提出を求めることができると。
実は、中学生にもダイレクトメールが、ダイレクトメールというか、中学生の卒業情報が防衛省の方に行っておりまして、実はこれは自衛隊法施行令の百二十条にはないものであります。自衛官ですから、中学生は工科学校等々に行かれてもその自衛官に入りませんので。
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市区町村長が自衛隊地方協力本部に提出すること、これは、自衛隊法第九十七条第一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づいて遂行される事務でございます。委員御指摘のとおりでございます。住民基本台帳法上に明文の規定がないからといって、特段の問題を生ずるものではないというふうに考えております。
内容につきましては、今おっしゃったとおり、本来、先ほど申し上げました自衛隊法施行令百二十条の趣旨を踏まえて、市町村長に対しては関係の情報について資料の提出を依頼すべきものでございまして、それを越えて、今御紹介あったような内容の文書を出して要求するということは適切でないということでございます。