2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
そして、位置境界不明地域のうち駐留軍施設用地及び自衛隊施設用地については、旧防衛施設庁が、現在は防衛省でございますが、担当いたしまして、地図の作成、位置境界の確認等、作業を行ってきたところでございます。
そして、位置境界不明地域のうち駐留軍施設用地及び自衛隊施設用地については、旧防衛施設庁が、現在は防衛省でございますが、担当いたしまして、地図の作成、位置境界の確認等、作業を行ってきたところでございます。
そして、十一月十八日に、空母艦載機着陸訓練が実施可能な自衛隊施設用地の検討に係る不動産鑑定評価業務の入札公告を行ったというふうにされています。 これは新たな防衛省の動きでありますけれども、どのような状況の変化があったのでしょうか。説明をしてください。
○枡田政府参考人 当時、部隊の方にお話がございまして、部隊の方といたしましては、自衛隊施設用地としては同本部の施設に隣接する用地を購入する必要性はなかったということで、このお話については計画に計上しなかったというふうに聞いておるところでございます。
北海道には、多くの防衛施設が設置されておりますが、陸、海、空三自衛隊が使用する施設用地は約四百四十三平方キロメートルと全道面積の〇・五%、全自衛隊施設用地の約四三%を占めております。
政府は、現行土地収用法第三条三十一号の条文中の「その他」の中で自衛隊施設用地と読めるとの見解を示しておられますが、非常に無理な解釈ではないのか。土地収用法を所管する建設大臣の所見をお伺いいたします。