2005-10-21 第163回国会 衆議院 本会議 第9号
第一に、防衛参事官等俸給表、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定するとともに、号俸構成を変更すること、 第二に、営外手当の月額を改定すること、 第三に、防衛大学校等の学生の学生手当を改定するとともに、学生に支給する期末手当を改定すること、 第四に、昇給の基準及び医師または歯科医師である自衛官の俸給月額の特例に関する規定を整備すること、 第五に、一般職
第一に、防衛参事官等俸給表、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定するとともに、号俸構成を変更すること、 第二に、営外手当の月額を改定すること、 第三に、防衛大学校等の学生の学生手当を改定するとともに、学生に支給する期末手当を改定すること、 第四に、昇給の基準及び医師または歯科医師である自衛官の俸給月額の特例に関する規定を整備すること、 第五に、一般職
本法律案は、国立大学の法人化等により、一般職職員給与法別表の教育職俸給表(二)が廃止されること等に伴い、同表の適用を受けていた陸上自衛隊少年工科学校教官等に対し適用する俸給表として、自衛隊教官俸給表を新たに設けること、その他所要の措置を講じようとするものであります。
すなわち、国立大学の法人化等により一般職の職員の給与に関する法律別表第六ロ教育職俸給表(二)が廃止されること等に伴い、同表の適用を受けている陸上自衛隊少年工科学校の教官等に対し適用する俸給表として新たに自衛隊教官俸給表を設けることといたしております。 以上のほか、施行期日、俸給表の新設等に伴う所要の切替え措置等について規定しております。
本案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の改正に伴い、特別職である防衛庁職員について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は、 国立大学の法人化等により、一般職の職員の給与に関する法律別表第六ロ教育職俸給表(二)が廃止されること等に伴い、同表の適用を受けている防衛庁の職員に対し新たに適用する俸給表として、自衛隊教官俸給表を新設すること、 新俸給表を設けることに伴う所要の
○寺田(稔)委員 ただいま大臣の方より懇切丁寧に御説明を賜ったわけでございますが、いわゆる教頭、教諭、現在でいいますと国立大学附属高校並びの職員につきましては、自衛隊教官俸給表という新たな俸給表をつくる、防衛庁については三つ目の俸給表ということになろうかと思います。
まず、国立大学の附属高校の問題でございますけれども、こちらは合計九十人おりまして、これが廃止になりますと、今例えば少年工科学校で働いているこれらの方々、先生方、これの給料表がなくなってしまう、こういうことで、新しく自衛隊教官俸給表というのをつくります。つくって手当てする。
すなわち、国立大学の法人化等により一般職の職員の給与に関する法律別表第六ロ教育職俸給表(二)が廃止されること等に伴い、同表の適用を受けている陸上自衛隊少年工科学校の教官等に対し適用する俸給表として、新たに自衛隊教官俸給表を設けることといたしております。 以上のほか、施行期日、俸給表の新設等に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。