2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも条文上排除されていません。小此木大臣や内閣府が想定していないと幾ら繰り返しても、条文に歯止めがない以上、何の担保もないのです。 二〇〇三年、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも条文上排除されていません。小此木大臣や内閣府が想定していないと幾ら繰り返しても、条文に歯止めがない以上、何の担保もないのです。 二〇〇三年、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。
平成二十九年三月に、御指摘の判決等々を踏まえまして三月に発出した自衛隊情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取扱い等のコンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底することを定めました。(発言する者あり)
○大臣政務官(松川るい君) 自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊等の情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としております。 これらの業務は防衛省の所掌事務の範囲内で行っていますが、自衛隊情報保全隊の個別具体的な活動内容に係る事項については、これが明らかになった場合、今後の情報保全活動に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。
御指摘の事例につきましては、自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めています。
自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、先生御指摘のとおり、部隊の運用等に関わる情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務といたしておりますが、この判決を踏まえまして、今後とも、自衛隊情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で、関係法令に従って適切な方法で情報収集等に努めるよう、改めて徹底をしてまいりたい、かように思います。
行政機関における違法、不当な取扱い例としましてここに幾つか例を挙げましたけれども、防衛省における情報公開請求者リスト事件がありましたし、また、自衛隊情報保全隊による情報収集活動の問題もありまして、これは仙台地裁、仙台高裁で一部違法という判決を得ています。それから、警視庁公安部のテロ捜査資料の流出事件でも、これも東京地裁で違法という判断が一部ではありますがなされています。
局長 前田 哲君 防衛省地方協力 局長 中島 明彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (慰安婦問題に関する日韓合意に関する件) (平和安全法制に関する件) (外国人観光旅行者に対するビザ発給要件の緩 和に関する件) (陸上自衛隊情報保全隊
いずれにしましても、本件訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではないことでありまして、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含めまして国として認否できないという立場に変わりはありません。
文書につきましては、先ほど申し上げましたけれども、防衛省として対外的に明らかにしたものではないということから、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含めまして国として認否できないという立場に変わりはございません。
さらに、各自衛隊の情報保全隊を統合いたしまして、情報保全機能を集約化した自衛隊情報保全隊の新編、これは平成二十一年の八月でございますが、こうしたことを通じましてカウンターインテリジェンスに関する情報の効率的な集約、共有に努めておるところでございます。
仙台地方裁判所は、陸上自衛隊情報保全隊が、イラク派兵に反対する全国の広範な団体、市民の集会、デモ等の動向を組織的かつ日常的に監視し、個人の実名を含む情報を収集、管理していた、こういう事件につきまして、国に対して国家賠償の支払いを命じました。
○小野寺国務大臣 通常の、今お話ししたように、適切な方法でインターネットや刊行物からの情報収集、公開された場での情報収集などということが中心であれば、これは、情報保全隊が収集した情報でも特定秘密に指定されることは通常想定されませんが、一般論として、自衛隊情報保全隊の情報収集活動において、特定秘密の要件に該当する情報を入手し、その情報を特定秘密に指定することはあり得るとは考えておりますが、基本的に、こういうことはそれほど
○小野寺国務大臣 自衛隊情報保全隊は、外部からの働きかけに対して部隊や隊員等を保全するために必要な資料及び情報の収集、整理を行うことを任務としており、防衛省の所掌事務の範囲内で、関係法令に従い、適切な方法で、インターネットや刊行物からの情報収集、公開された場での情報収集などを行っています。 したがって、自衛隊の情報保全隊が収集した情報が特定秘密に指定されることは通常想定されておりません。
○小野寺国務大臣 御指摘の情報保全業務規則は、部隊等が秘密保全、隊員保全、組織、行動等の保全及び施設、装備品等の保全を行う際、陸上自衛隊情報保全隊が部隊等の必要とする資料及び情報の収集整理及び配付を行う際の細部業務要綱を定めたものであります。発出した日付は、平成十七年三月二十三日ということです。
○国務大臣(小野寺五典君) 御指摘の件、平成二十二年十月十七日に北海道旭川市で開催されたみんなの党の演説会に自衛隊情報保全隊の隊員が参加していた、こういう事例がございました。この内容については、これは小野議員もそうですし、当時野党であった私もこの問題については追及をさせていただきました。その際、この背景として、実は二枚の通達が出されたんではないかという御指摘がございました。
次に、自衛官定数の変更には自衛隊情報保全隊の計六十八人の増員を盛り込んでいますが、これは陸海空各自衛隊に置かれていた情報保全隊を共同の部隊として一元化する組織編成の一環であります。自衛隊の秘密保護体制を強化することによって、日米間、さらには米主導の同盟国間の情報協力と共有を進めるものにほかなりません。
すなわち、部隊や隊員等を保全するために、必要な範囲内で資料や情報の収集、整理を行うのが保全隊の役割でございまして、今後も引き続き、自衛隊情報保全隊の任務が適切に行われるように、私どももしっかり監視をさせていただきたいというふうに考えているところであります。
これは、自衛隊に自衛隊情報保全隊という、このような隊があると、私、今回報道で初めて知ったんですが、そのような隊があることは事実でしょうか。
自衛隊情報保全隊等についての御質問にお答えします。 自衛隊情報保全隊の活動は、外部からの働きかけ等に対して自衛隊の部隊や隊員等を保全するため、関係法令に従い適切な方法で行われるものであると承知をいたしております。このような自衛隊情報保全隊の活動は、思想及び信条の自由などを侵すことはないものと認識をいたしております。 次に、石垣市長等の尖閣上陸についての御質問にお答えします。
自衛隊情報保全隊は、外部からの働きかけ等に対して自衛隊の部隊や隊員等を保全するため、関係法令に従い従来より適切な方法で活動しており、報道にあるような恣意的な運用との御指摘は当たりません。また、このような自衛隊情報保全隊の活動は、思想及び信条の自由を侵すことはないものと認識をいたしております。(拍手) 〔国務大臣高木義明君登壇、拍手〕
加えて、防衛大臣直轄の防諜部隊、自衛隊情報保全隊が、我が党の佐藤正久参院議員や田母神俊雄元航空幕僚長の講演会、ひょっとして私の講演会にも潜入したかもしれませんが、現職自衛官の参加状況を監視していると報じられております。本来任務とは乖離した不当調査であります。憲法で保障された思想、信条の自由を侵害する監視活動、憲法違反ではありませんか。まるでスターリン時代を想起させるような動きであります。
自衛隊情報保全隊についての御質問をいただきました。 自衛隊情報保全隊の活動は、外部からの働きかけなどに対して自衛隊の部隊や隊員等を保全するため、関係法令に従い、適切な方法で行われるものであると理解をいたしております。このような自衛隊情報保全隊の活動は、思想及び信条の自由を侵すことはないものと認識しております。
法案は、自衛隊情報保全隊の増員を盛り込んでいます。情報保全隊は、自衛隊が保有する秘密の保護を口実にして、自衛隊員を対象とするのみならず、自衛隊の活動に係る事柄を始めとして、政府の施策に批判的な示威行動を行う広範囲に及ぶ市民や団体、政党の活動を日常的に監視、記録するという憲法違反の国民監視活動を行っています。新政権が自公政権時代の方針を引き継ぎ、この部隊の増員を容認したことは重大であります。
○国務大臣(北澤俊美君) この問題については、井上委員は再三にわたって御質問をいただいておりますが、今回も、この質問に対して、防衛省として、いろいろ過去の事例等も検討しながら、今、楠田政務官が答弁をしたわけでありますが、私は、もし行き過ぎなことがあれば、それは本来の自衛隊情報保全隊の任務を逸脱しているようなことがあるとすれば、それはきちんと正さなきゃいけませんので、先ほど言われましたことについて、もう
自衛隊情報保全隊の任務は、外部からの働きかけ等に対して部隊や隊員等を保全するために必要な情報の収集、整理等を行うものであります。この点で、防衛省の所掌事務の範囲内で関係法令に従い適切な方法で行うということは今なお必要性があると考えておりまして、この点においては前政権と現政権で変更したということではございません。
本法律案は、まず、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るために、定数は二十四万七千七百四十六人のままとして、自衛隊の共同の部隊である自衛隊情報保全隊の体制を拡充するために、今回、海上自衛隊の定数を三十二人、航空自衛官の定数を五人、情報本部に所属する自衛官の定数を二人、それぞれ削減して、共同の部隊に所属する自衛官の定数を三十九人増加することと、あわせまして、組織改編に伴い、即応予備自衛官の員数を十二人増加し八千四百七十九人
自衛隊情報保全隊の増員を盛り込んでいますが、情報保全隊は、自衛隊が保有する秘密保護を口実にして、自衛隊員のみならず、自衛隊の活動に批判的な市民や団体、政党の活動を日常的に監視、記録する違憲の国民監視活動を行っています。 今回、新政権が自公政権時代の方針を引き継ぎ、このような部隊の増員を容認したことは重大です。
今回の自衛官定数の変更は、主として自衛隊情報保全隊の増員によるものであります。情報保全隊は、自衛隊が保有する秘密の保護だけでなく、自衛隊の活動に批判的な市民や団体、政党の活動を日常的に監視、記録する活動を行っている部隊であります。
そういう観点からいたしますと、防衛省カウンターインテリジェンス委員会を平成二十一年三月に、前政権になりますが、設置いたしまして、各自衛隊の情報保全隊を統合し、情報保全機能を集約化した自衛隊情報保全隊を新たに編成いたしました。これが二十一年八月であります。自衛隊情報保全隊の要員を増強するということで、平成二十二年度は三十九名を増員することを予定いたしております。
自衛隊情報保全隊の新設は、これまで陸海空各自衛隊に置かれていた情報保全隊を統合し、自衛隊の共同の部隊とするものです。自衛隊の秘密保護に関する情報を一元化し、体制を強化することによって、日米間の情報協力と共有、軍事一体化を推進するものにほかなりません。
では、なぜ今回こういうことなのかということに入っていきますが、法案では、これまで三自衛隊に設置されていた情報保全隊を統合して、自衛隊情報保全隊として新編強化をするということになっております。この間、米軍再編の下で、日米間の情報の協力と共有というのが進められてきました。
そして、お尋ねの、情報保全隊の新編に関してのお尋ねがありましたが、我々とすれば、このGSOMIAについては、秘密軍事情報の保護等の具体的な手続を明確にすることを目的としたものであり、他方、自衛隊情報保全隊の新編は、外国による諜報活動から防衛省・自衛隊が保有する重要な情報を保護する機能を強化するために行ったものでございます。
自衛隊情報保全隊は、これまで陸海空各自衛隊に置かれていた情報保全隊を統合し、自衛隊の共同の部隊として新編するものです。 自衛隊の秘密保護に関する情報を一元化し、体制を強化することによって、米軍再編の名による日米間の情報協力と共有、軍事一体化を推し進めようとするものにほかなりません。