2015-05-21 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
最後に、自衛隊員倫理法の一部改正について御説明いたします。 これは、防衛装備庁の新設に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
最後に、自衛隊員倫理法の一部改正について御説明いたします。 これは、防衛装備庁の新設に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
最後に、自衛隊員倫理法の一部改正について御説明いたします。 これは、防衛装備庁の新設に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
最後に、自衛隊員倫理法の一部改正について御説明いたします。 これは、防衛装備庁の新設に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
最後に、自衛隊員倫理法の一部改正について御説明いたします。 これは、防衛装備庁の新設に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
仮に、隊員として懸賞金等を受領したとしても、現時点において、自衛隊員倫理法及び自衛隊員倫理規程に規定されている利害関係者との禁止行為や、利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けることには該当しないものと考えております。
ところが、自衛隊員倫理法、倫理規程は直接には扱っていないという官僚答弁に終始し、公務員倫理の確立に向けた強い決意を聞くことができませんでした。公務員倫理審査会がなぜ人事院に置かれているのかについての問題意識も希薄で、国公法十七条の証人喚問権を活用してより強い権能を発揮していこうという姿勢も見られませんでした。
というのは、守屋前防衛事務次官は、実は、自衛隊員倫理法、倫理規程における倫理監督官だったわけですね。守屋さんがいわば事のよしあしを判断するという立場にあって、またあるいは、自衛隊職員に倫理規程のその趣旨を解説する立場の方が御案内のような事態というのを、一体どう受けとめていらっしゃるのか。せっかく国家公務員法に書いてある、本来はもう少し強い権限を積極的に行使すべきなのではないかと私は思います。
具体的には、個別の相談、指導及び助言については、自衛隊員倫理規程第十五条第二項の規定及び自衛隊員倫理法及び自衛隊員倫理規程等に基づく防衛省職員の職務に係る倫理の保持に関する承認手続、報告等に基づき、倫理監督官の職務の一部を行わせている総括倫理管理官あるいは倫理管理官または分任倫理管理官等によって実施されているということになっておりまして、今具体的にどれだけの相談があったかといっても、あくまでも組織ですから
守屋次官は、実は、自衛隊員倫理法と自衛隊員倫理規程を官房長として作成し、そして規律の監督官であるところのいわば倫理監督官、こういう立場だった。
公務員の不祥事が続いて、公務員倫理法ができて、自衛隊員倫理法、自衛隊員倫理規程、これがつくられた経緯、その趣旨は全部御存じですよね。うなずいていらっしゃいますから、中身は聞きませんけれども。そして、倫理のトップにある倫理監督官を四年間も務めていた。その四年間の間に過剰な接待をずっと受け続けていたということが明らかになりました。
守屋氏からの聞き取りによりますれば、守屋氏は、自衛隊員倫理法及びこれに基づく自衛隊員倫理規程が施行された平成十二年四月以降も、山田洋行の元専務とゴルフを行っておりました。これは同氏が防衛事務次官に就任した平成十五年八月以降を含めてのことでありまして、具体的には、元専務と最後にプレーをしたのは、ことし四月三十日ということでございました。これは、昨日、同氏から訂正の申し出があったものであります。
この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、安全保障会議設置法及び自衛隊員倫理法の一部改正を内容としております。
次に、本法案は、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律及び安全保障会議設置法、自衛隊員倫理法を一括して改正するものであります。このような重要な改正を丸ごと一括して提出することに対する衆議院での質問に対し、政府は、平成十七年予算に関連する統一的なものであるとし、さらに法案に盛られた政策が統一的なもので関連しているとの答弁でした。
この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、安全保障会議設置法及び自衛隊員倫理法の一部改正を内容としております。
本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、安全保障会議設置法及び自衛隊員倫理法の一部を改正するものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、安全保障会議設置法及び自衛隊員倫理法の一部改正を内容といたしております。
この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、安全保障会議設置法及び自衛隊員倫理法の一部改正を内容としております。
補欠選任 寺田 学君 村越 祐民君 河合 正智君 赤松 正雄君 同日 辞任 補欠選任 村越 祐民君 寺田 学君 赤松 正雄君 河合 正智君 ————————————— 十一月二十六日 特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案(野田佳彦君外三名提出、衆法第八号) 十二月二日 国家公務員倫理法及び自衛隊員倫理法
次に、長妻昭君外四名提出、国家公務員倫理法及び自衛隊員倫理法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
他方におきまして、先生御指摘いただきましたが、倫理法、これは、防衛庁の場合は自衛隊員倫理法になりますが、ここに規定しております部員級以上の自衛隊員につきましては、同法の規定によりまして、五千円を超える報酬の支払いを受けた場合には、これは贈与等報告書の提出が義務づけられているところでございまして、これはすべて防衛庁として把握をしております。
例えば、隊員たるにふさわしくない行為のあった場合ですとか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合でありますとか、その他この法律若しくは、この法律というのは自衛隊法のことでございますが、若しくは自衛隊員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反をした場合には懲戒処分を行うことといたしております。すなわち免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をするということになっております。
そこで、こうした問題が生じたときに、自衛隊員倫理法、そこには第一条で、「職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。」というふうにうたわれております。
このように、多数の参加者の中で、ほかの参加者から見られている状況において飲食等をすることは、自衛隊員倫理法第一条に規定している、職務の執行の公平さに対する国民の疑念や不信を招くような行為に当たるとは言えないものと考えております。 また、この会合の参加者は、自衛官八名にとって利害関係者には当たらず、自衛隊員倫理規程第三条一項七号で禁止している「利害関係者と共に飲食をすること。」
と記載されておりまして、一号では「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」、それから三号では「その他この法律若しくは自衛隊員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合」と規定されておるところであります。