1998-05-07 第142回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
それから十一月十八日、これは宮下さんが防衛庁長官になっていますが、武器の使用の主体あるいは武器使用をする判断、これは自衛隊員個々人、個人個人ということで、だから命令によるものじゃないんだということではっきりそこには歯どめをかけているのであります、ということを言っているんです。 命令によるということで、国連のPKOのマニュアルではちゃんと命令でやらなければいかぬと書いてあるんだ。
それから十一月十八日、これは宮下さんが防衛庁長官になっていますが、武器の使用の主体あるいは武器使用をする判断、これは自衛隊員個々人、個人個人ということで、だから命令によるものじゃないんだということではっきりそこには歯どめをかけているのであります、ということを言っているんです。 命令によるということで、国連のPKOのマニュアルではちゃんと命令でやらなければいかぬと書いてあるんだ。
現在は、皆さん御存じのように、みずからの安全保持のため、自衛隊員個々人が必要と判断した場合のみ可能、こうなっておるわけでございます。ちょうど、ここに持ってきませんでしたけれども、本年版の防衛白書にもこの点が取り上げてあります。「個々の隊員の判断によるものとされている武器使用について、隊員の心理的負担が大きかった」、大きかったとわざわざ指摘されておるわけであります。
○翫正敏君 自衛隊員個々人が個人の責任においで、そして同意を得て人の名前をかりて出した、あくまでこういうふうにおっしゃるんですか。それともこれは教育訓練の内容として、どういう教育訓練内容かといえば、前回、局長がおっしゃったように日本が占領下に置かれた場合に、占領下とは言われなかったね、有事の場合を想定してと、こうおっしゃった。
このような広範な兵器使用を自衛隊員個々人の自然権的な武器使用権で正当化することは到底できないと言わなければなりません。 したがって、法案二十四条三項が規定しております自衛隊員の武器使用は、さきの臨時国会で政府当局者も認めざるを得なかったように、決して自然権的な正当防衛権や緊急避難権に限定されるものではなく、むしろ業務上あるいは公務上の行為としての武器使用なのであります。
ところが、自衛隊員個々人が携帯する無線機器は防護の対象になる、それをどのように防護するかということを含めて言えないというのでは、この法案の審議は進みませんよ。 だれかが無線機器を持っている、そこでその無線機器が防護の対象になるというとき、それを携行している自衛隊員との関係というのはどうなるのですか。
それから、自衛隊員個々人が携帯している無線機器についてはどうなのか。稚内、根室などの通信施設、米軍との共同使用がなされておりますが、これについてはどうなのか、お答えいただきたい。