2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
一つ、理解の前提として、なぜ、米軍提供施設は全般的に対象になるのに、自衛隊使用の施設についてはこのように限定的になっているのか、その理由についてまずお話をしていただきたいと思います。
一つ、理解の前提として、なぜ、米軍提供施設は全般的に対象になるのに、自衛隊使用の施設についてはこのように限定的になっているのか、その理由についてまずお話をしていただきたいと思います。
このいわゆる自衛隊の部隊名を決めるということについては、いろいろ私も調べてみましたが、昭和四十年の六月、「自衛隊使用施設の件数・数量の調査について」という通達が防衛施設庁の施設部長から各防衛施設局長に発せられた、これが根拠になっているというふうに言われております。
もう一つは、最近起こりましたニアミスのこと、これはもう時間がなくなりましたので詳しいことは申し上げませんが、日本の上空の広大な空域が米軍の基地として利用されておりまして、三沢エリア、横田エリア、岩国エリア、沖縄の嘉手納エリア、それに自衛隊使用の千歳、百里、こういうものがありますね。
○古堅分科員 そこらあたりまでが今、運輸省として、防衛庁との関係で譲らせた線だという御説明なんですかね、復帰のときに那覇空港の自衛隊使用が問題になったときに、政府は、民間空港の安全の立場からすれば共用は好ましいことではないが、現在の利用状況だと大丈夫、将来利用客がふた際当然考慮しなければならない、そういう国会答弁もあったりしまして、その際は、ターミナルの設置あるいは管制塔その他の施設についても民間空港第一
飛行場、演習場、弾薬庫、燃料庫等については大体同じようですけれども、司令部、港湾施設、補給所、通信施設、病院、倉庫等は米軍は対象資産でありますけれども、自衛隊使用のものは非対象資産になっているようです。これは性格的に同じようなことだと思うんですけれども、なぜ米軍と自衛隊の方で差があるのかについて御説明いただきたいと思います。
現在、我が国には、米軍及び自衛隊使用の飛行場は五十数カ所あり、大部分の基地周辺住民は耳をつんざく騒音に悩まされ続けています。嘉手納、横田、厚木、小松では住民による訴訟が提起されております。最近の横田基地公害訴訟に対する控訴審では、住民らに与える睡眠妨害、会話妨害、心理的不快など住民らの被害は特別の受忍限度、耐え忍べる限度を超えるものと判示しているのであります。
国民が自衛隊使用の通信施設と知らずに近づき、立ち入れば、国民に銃口が突きつけられるという事態も生じ得ます。これは自衛隊の国民に対する弾圧体制を強化するものです。今検討が進められているOTHレーダーを初めこれらの通信施設がすべて武器による防護の対象となるかどうか、防衛庁長官の答弁を求めます。
この自衛隊使用につきましては、昭和四十六年六月二十九日の第十三回日米安全保障協議委員会で自衛隊の配備が決定をしたわけでございます。さらに、その使用につきましては、四十七年の十一月七日、運輸省の航空局長と防衛局長との間で那覇飛行場の使用等に関する協定が結ばれることになって、共同使用になったわけでございます。おわかりだと思います。 そこで、時間の関係がありますから、ポイントだけを申してまいります。
そのうち自衛隊使用面積が八万九千平米。 いま私が言った数字は大体合っているのかどうか、防衛施設庁、答えてください。
未契約土地が自衛隊使用地についてどのくらいあるかと申しますと、那覇空港の近くにございます航空自衛隊の基地その他に約二十数件の未契約土地がございますが、現場の実情から申しまして、これを返還しても、若干の支障というものはございますが、基地の運営上特に大きな支障がないというふうな判断に立ったから、この土地収用法の適用を差し控えるということにただいましております。
○川俣説明員 現在基地交付金は、自衛隊の場合におきましては自衛隊が使用いたしております飛行場、演習場の土地、建物、工作物、さらには自衛隊使用の弾薬庫、燃料庫の土地、建物、工作物につきまして交付をいたしておるわけでございます。
その変更案の中を見ますと、今回北富士の演習場が米軍使用の演習場から自衛隊使用への転換がなされた、その際に演習場の一部、地続きの分に当たる一部が除外をされているわけですね。これが二百十ヘクタール、こうなるんです。この変更案の内容を見ると、この二百十ヘクタールを第三種にしているわけなんです。
国の主権と安全を守るためにも、那覇空港の米軍使用あるいは自衛隊使用をやめさせること、那覇空港の進入管制の米軍管理は不当であり、早急に日本側で行なえるよう、このことを強く要望して、本改正案に対する賛成の討論を終わります。
ただ一面、防衛庁の立場になると、あすこをなかなか返せないという、そういうことで、せっかく民法上一たん返ってまいりましたあの演習場が、自衛隊使用の形に転換されたといういきさつもあるのでありまして、山梨県民の願い、国民の願いは、何とかこの北富士演習場というものを全面的に返還をして、あすこを国民の福祉のために使ったらどうかということなんです。
山本弥之助君紹介)(第二〇八二 号) 五六 同(土井たか子君紹介)(第二一二九 号) 五七 同(中山利生君紹介)(第二一三〇号) 五八 非核三原則の立法化等に関する請願(田 中美智子君紹介)(第二一四二号) 五九 同(中路雅弘君紹介)(第二一四三号) 六〇 米軍小柴貯油施設の撤去に関する請願 (近江巳記夫君紹介)(第二二九二号) 六一 福岡県芦屋射爆場の自衛隊使用計画撤回
返還後の米基地と自衛隊使用の問題でございますが、これは午前中も答弁いたしましたように、私たちが、自衛隊が使わしていただく場合においては、わが国の防衛力整備のために必要最小限にとどめる努力をすべきだと考えますし、ましてや、私たちが、自衛隊が優先的にそこに入る権利があるのだなどという考え方を持ってはならないことは、就任当初から私の明確にしておるところであります。
つまり、自衛隊使用のもとでの米軍の二4(b)による共同使用、これが前提であった、これは認められた。これだけじゃなくてまだ条件があった。これを私のほうから申しましょう。 この電子機器によって得た情報、これはソ連や北朝鮮や中国などの軍事的動向をスパイするという情報であります。この情報の一切を逐一無条件にアメリカ側に提供する、これが少なくともその条件の一つであった、そうでしょう。
そのことはずっと延長したもので、ずっとさかのぼれば昭和四十五年七月四日の防衛施設庁の長官と恩賜県有財産保護組合とに結ばれた中に、これは確かに大臣が言われるように、払い下げに協力をするということばがあって、そのうらはらに自衛隊使用違憲訴訟について取り下げをするという項目の取り扱いになっているわけでありますけれども、そこまで事はさかのぼるわけでありますが、武藤委員が御指摘になったように、国有財産法できめられている
局業務指導課長 加藤 孝君 内閣委員会調査 室長 本田 敬信君 ————————————— 委員の異動 四月十日 辞任 補欠選任 鯨岡 兵輔君 伊能繁次郎君 ————————————— 四月七日 米軍小柴貯油施設の撤去に関する請願(近江巳 記夫君紹介)(第二二九二号) 福岡県芦屋射爆場の自衛隊使用計画撤回
次に、防衛庁所管につきましては、「このほど政府と山梨県との間で締結された北富士演習場の自衛隊使用に関する本協定は、入り会い権に関する最高裁の新判例を無視して調印されたもので、非民主的な独断専行であり、法律的にも無効である。政府はすみやかに統一見解を文書にして提出すべきではないか」との質疑がありました。