1954-05-24 第19回国会 参議院 内閣委員会 第42号
○政府委員(加藤陽三君) 議長は専任の自衛官を以て当てることになつておりまして、この自害衛官は、陸上自衛隊に属する場合もありますし、海上自衛隊に属する場合もあります。航空自衛隊に属する場合もあるであろうと思うのであります。それぞれ。従いまして、陸上自衛隊の自衛官の階級で陸将でありますとか、陸将補でありますとか、海上自衛隊の自衛官の階級でありますと海将とか海将補という階級を持つのであります。
○政府委員(加藤陽三君) 議長は専任の自衛官を以て当てることになつておりまして、この自害衛官は、陸上自衛隊に属する場合もありますし、海上自衛隊に属する場合もあります。航空自衛隊に属する場合もあるであろうと思うのであります。それぞれ。従いまして、陸上自衛隊の自衛官の階級で陸将でありますとか、陸将補でありますとか、海上自衛隊の自衛官の階級でありますと海将とか海将補という階級を持つのであります。
○国務大臣(木村篤太郎君) 防衛設置法と、自衛隊法とは表裏一体をなすものであります。従いまして防衛庁設置法にも防衛庁の任務を規定すると同時に、自衛隊法において自衛隊の任務を規定しているわけであります。そうしてこの任務というものは変りはないわけであります。
それから次は自衛隊法のほうに移ります。自衛隊法の第二条、ここに自衛隊の定義が下してあります。これによりますというと、防衛庁長官及び防衛政務次官、これも自衛隊の構成分子になつておるわけですね。これは長官と防衛政務次官は隊員とは言わないのですか。どこか隊員の定義があつたと思つておりますが。
また次に憲法の条項に関しましても、初めは警察予備隊である、それが保安隊になり、自衛隊になりというふうになつた。しかもそれが憲法に違反しておるということは、国民的の常識です。それを平気でやられておるということが、やはり国民の信頼感、遵法精神というものを失わせるところの大きな行き方ではないかというふうに考えておる。
○松澤兼人君 来年の予算が一兆円である、そういうふうにしたいということであれば、やはりまあ我々が申します、再軍備的な予算、或いは又自衛隊の予算、その他防衛的な予算というものが相当大幅に増加するであろう。従つて教育費の面につきましては相当の圧追が加わるということは、常識的に想像されるのじやないかと思いますが、教育費に対する圧力と申しますか、そういうお見通しは如何でございますか。
○山下義信君 そうすると政府の見解では総理大臣の事故あるときには当然副総理が自衛隊最高指揮官に自動的になり得るものと解釈してよろしいのでありますか。
○山下義信君 私は内閣法の第九条から単に副総理が自衛隊の最高指揮官とは私はなれんと思う。内閣総理大臣という行政部の最高の立場の総理大臣の職務の代行はできるが、この防衛二法案で与えた内閣総理大臣の最高指揮官という立場は、内閣総理大臣そのものに与えた立場であつて、内閣の首班者そのものに当然附随する私は権限ではないかと思う。
つまり只今の自衛隊が、若し憲法を改正して、日本に戦力ある軍隊を置くことができると憲法が改正せられましたならば、現在の保安隊でも、まして漸増されました自衛隊においては、その自衛隊の実体を変更せずして、憲法改正のその瞬間から戦力ある軍隊と認め得るようになりますかどうですかという質問であります。
又これは部隊の行動自体でありますから、陸上自衛隊、海上自衛隊航空自衛隊などのそれぞれの幕僚長が防衛出動をなすかどうかの事務的ないわゆる専門家的の意見を長官に具申するのであります。長官はそれらの補助意見を聞かれ、又独自の判断を以て総合して、長官としての防衛出動の可否についての意見をきめて総理大臣を補佐する。こういうことになるわけであります。
○政府委員(佐藤達夫君) うつかりしておりましたが、この自衛隊法が成立いたしましたあとのことでありますから、この自衛隊法でありますか、防衛庁設置法関係のおのおのの分担の役割というものもあります。或いは関係省の役人もございますので、そういう者がひたいを集めて研究する、こういうようなことであります。
だからやはりそれが単に紙くずだと言われるならば別でありますけれども、少くともこれを出したことによつて参議院が防衛庁の設置法案、あるいは自衛隊法案を審議するということになれば、やはりこれは政府の一端の所見として私どもは非常に重大だと思う。
従つて衆議院をこの自衛隊法案、防衛庁設置法案が通つてから半月もたたないうちに、向うで非公式とは言いながらかくのごとき保安庁において研究中の案、いわゆる未定稿と称する案を発表されたのはわれわれの非常に遺憾とするところでありまして、特に衆議院自体の権威にも関することでありますので、これは非常に重大だと思うのです。
経費につきましても、現行制度は保安隊創設以前であり、警察か唯一の治安関係機関であつた当時のものでありますから、自衛隊などの整備せられた今日、定員の減、その他の節約について、私どもといたしましても極力努力いたす覚悟であります。現に条例定員より相当減員いたしておる市も存在するのでありまして、必ずしも府県警察の一本化を実現いたさずとも所期の目的を達し得ることと考えるのであります。
でこれが各行政官庁にある秘密の保護ということでありますれば、現にこの自衛隊法ではそういうふうな態度をおとりになつているわけです。そういうことであれば、これは今の疑いというものもよほど薄くなつて参りますし、そして国民の心配する秘密というものに圧迫されるというものも非常に薄くなつて来る。
○国務大臣(緒方竹虎君) その点は前から委員長からも御要求があつておつたのでありまするが、総理大臣は内閣委員会に今防衛庁設置法案、自衛隊法案が出ておりますで、そのほうにかねてから要求されて、今出席して答弁をしております。
それからなお自衛隊につきましては、先ほど申上げましたように、武力紛争時におけるところの文化財保護に関する条約というものは、一日一で言いますというと、文化財を赤十字と殆んど何様の取扱いをするという条約でありまして、この条約を結ぶ限りにおきまして、軍事基地或いは軍事の演習その他の軍事行動に関して、日本自身においても国全体としてこれを守つて行くという義務を負わされるわけであります。
この中で特にここでお尋ねをしなければならないのは、第百三条の中に、自衛隊が非常時に出動しなければならないような場合に、病院、診療所、こういつたような施設、それから土地、家屋、それから物資の生産、集荷、販売、配給、保管、いろいろのものが先ず優先的にこれを提供して行かなければならないことがここに書いてあるわけなんです。
駐留軍の場合はわかりましたが、今度は駐留軍ではなくて自衛隊ですから、日本の今度は自衛隊の場合ですが、自衛隊法の場合には、電波法の適用を除外したり、漁業の操業、漁獲の禁止をしたり、それから船舶職員法の適用除外をしたり、労働組合法の適用除外をしたり、麻薬取締法の適用除外をしたり、道路運送法の適用除外をしたり、ありとあらゆるものが適用除外されるオールマイティを持つておるのです、この自衛隊法案というものはですね
MSA協定は要するに自衛隊において使用すべき装備をアメリカから援助を受けるということであります。MSA援助を受けるから日本の自衛隊を増強するというわけじやありません。増強すべき自衛隊について用うべき装備をアメリカから供与を受けるというのであります。(「にわとりと卵だ」と呼ぶ者あり)
○山下義信君 ですから直接侵略の向うの敵勢力がどの程度の勢力ならば自衛隊独自で防げるのかということがなくては、自衛隊自身の訓練も、自衛精神の隊員の訓育も何にもできやせんと思う。どの程度のいわゆる防衛ができるのか。自衛隊独自の防衛力の実力の程度を聞いておる。その点はつきり一つお答え願いたいと思います。
○山下義信君 自衛隊独自の防衛力を聞いているのであつて、然らば自衛隊は如何なる場合でも日米共同でなくちや行動しないのですか。どんなことがあつてもどんな小さい直接侵略が来ても、ことごとく日米協力でなければこの自衛隊というものは発動しないのですか。
特に今後いろいろな自衛隊の強化だとか、そういう方面の経費の増嵩ということを考えた場合に。そうなりますとこの「当分の間」という、いわゆる財政の緊縮状態というものは殆んど半永久的に続くというように考えられる。そういたしますと、結局この三十六条の点は、まあ半永久的に続くというように考えておつたわけなんです。ところが衆議院のほうでは今年だけという修正をされておるわけです。
○羽仁五郎君 そこでちよつと具体的にですね、秘密を、つまりこの秘密保護法案が法律に仮になつた場合には、この法に触れるという行為を保安隊なり自衛隊のかたが不幸にしてなさつた場合ですね、その場合には、結局そうするとどうなるんですか。先ず第一に、自衛隊法が仮に法律として成立すれば、それが適用されて、それからその次に今度は秘密保護法が適用されるのでしようか。
この自衛隊法の五十九条によりますと、例の、衛隊員の行政上の秘密を守る義務が規定されておりますが、これはまあ一般の官庁、一般の公務員の義務と同じような規定になつておりますが、自衛隊の関係では、この自衛隊法でいう秘密の決定というものはどういうふうになされているか、お聞きしたいと思います。
○羽仁五郎君 今亀田委員が御質問になつた点と関連して来る点について第一に伺いたいのですが、仮に本法案が成立し、それから自衛隊法案が成立した場合を仮定いたしまして、それで自衛隊の隊員、これは自衛隊のメンバーですね、隊員というものは正確にはどの人を隊員というか、そのかたがたが本法案にいうような秘密の保護の措置に違反した場合、そのかたがたに対してはこの保護法が適用されるのですか。
MSA関係の諸案件についても、防衛庁設置法案についても、自衛隊法案についても、警察法案についても、すでに衆議院はあの通り通つて、参議院に送られて、佐藤さんの担任されておつたところの任務というものは、一応もう遂行されて、すでに見通しはついておる。方向はきまつておる。
ところがその新党工作については、今私が申し上げるまでもなく、よく御存じの通りの状態であつて、すでに二十幾名の者は改進党の党議に反して、あるいは欠席し、ないしは自由党に同調の状態であつて、すでにMSA関係も、防衛庁設置法案の関係も、自衛隊法案の関係も通つておる。かようにいたしまして、すでに政局の見通しはついておるのであります。この新聞発表によりましても、重要法案通過の見通しのつくまで暫時とあります。
案ずるに、いわゆる犬養前法相の予想いたしましたものはMSA関係の案件と防衛庁設置法案、自衛隊法案等を指さすものと見るほかはないのであります。そこでこのいずれの法案についても、いずれも衆議院を通過しております。しこうして警察法案、教育法案についても、あなたはそうおつしやられても、これは参議院に参つております。
○山下義信君 従つて、その意味で、軍隊ということになつて来ますと、私は言葉をどうも揚げ足を取るようになるといけませんから、その点、遠慮いたしたいと思うのですが、軍隊ということになると、陸上自衛隊なら陸軍であり海上自衛隊というのは海軍であり、航空自衛隊というのは空軍でありまして、いわゆる三軍を持つということになつて、自然これは憲法違反の虞れが生じて来る。
第二は、保安隊と陸上自衛隊の部隊編成比較表です。これを、方面隊、管区隊、普通科連隊、特科連隊、そういうものを初め、各種部隊について詳細に明示して頂きたい。 第三、二十九年度の陸海空、三自衛隊の業務計画表を出して頂きたい。 第四、航空自衛隊の二十九年度教育訓練計画表。 第五、二十九年度に新設される対空特科群、それから独立戦車大隊の部隊組織及び人員。
○国務大臣(木村篤太郎君) まさに仰せの通り、三軍方式と言えば三軍方式で、そういう陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊……。
このことは、保安隊を自衛隊に、船舶を艦艇にと、内容は当然でありますが、その名称もはつきり再軍備への前進を打出し、かくして国民の眼と耳をならしつつ再軍備への即成事実をつくらんとしている政府の一貫したなしくずし再軍備政策の現われであります。(拍手)私は、この際、憲法違反をここまで徹底できる政府並びに与党の独善的な行為に反省を求むるものであります。
○増原政府委員 自衛隊というのはわが国を自衛、防衛する任務なのであります。外国へ上陸するなんということは考えておりません。
その際に海上自衛隊の船によつて、陸上自衛隊員が輸送されてどこかへ上陸をするというふうな演習を行うことは、おそらく考えるようになると思います。
○増原政府委員 この船は海上場自衛隊の船として使います。海上自衛隊の法律に書いてありますように、わが国の安全と秩序を維持するという目的に使用いたします。
○委員長(小酒井義男君) それでは以上を以ちまして、防衛庁設置法案及び自衛隊法案の二件に関する公述人各位の公述は終了いたしました。 これにて内閣委員会公聴会を散会いたします。 午後四時三十五分散会
それはこの今度の法案による自衛隊の性格について伺いたいと思う。我々しろうとが見ても、先ほどの公述人のお話のようにこの法案の成立過程から見ましても、それはもう欠陥だらけであるわけなんです。いわゆる三派修正によつてでき上つたので、政党の間で話ができ上り、それからこれは保安庁あたりでも専門的意見が十分検討されなかつたと思うのです。
○竹下豐次君 自衛隊法の第七条「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」この「内閣を代表して」という言葉が使つてあるのです。
○政府委員(佐藤達夫君) 今御想像の中に入つております点で、自衛隊の隊員が秘密を漏らした場合の制裁があることは、一般の公務員と同じであります。これは結局まあ特別職として一般の公務員から外しておりますから、それと歩調を合せるだけの意味で、併しこれは一年以下の刑罰ということになつております。これも一般公務員と同じになつておるわけであります。
○羽仁五郎君 今、議会に提案されております自衛隊法案、この自衛隊法案の第五十九条によれば「隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を離れた後も、同様とする。」と書いてございます。これの他の官庁の職員と全く同じ取扱いだと思うのです。
自衛隊というものは、現在の法律の領域の下においては、一般の人と少しも変らないのですから、建前が軍隊じやないのですから、で、一般の人は犯罪ありと思量する場合には、捜査権を持つている者は当然これは調べる。ところが自衛隊の場合には、今あなたがおつしやつた政令の内容によりますと、長官の承認、こういうことが出て来る。
○福田(昌)委員 そうしますと、この艦艇には日の丸の旗と海上自衛隊の旗を掲げられるわけだと思いますが、海上自衛隊の旗というのはどういう旗なんでございますか。
○並木委員 この機会に陸上自衛隊、航空自衛隊の分も答弁しておいてもらいたいと思います。これはこの前私質問しておいたのです。
○岡崎国務大臣 これは増原次長からお答えになつた方が適当かと思いますが、自衛隊法になりますと、新しく募集した隊員だけが自衛隊員じやなくて、保安隊で今まで来た人もやはり自衛隊員になる。つまり新しい法律ができますと、それに基いて適当な名前にかわることと考えます。
また経費の節約ができると申しますが、それは、自衛隊を増強して警察の警備方面の仕事の縮小が可能になつたからでありまして、この法案とは直接の関係はないのであります。 ことにわれわれを憤慨させたのは、国の治安維持の責任は政府にあり、責めを負う以上は警察の指揮権を持たなければならぬと言うのであります。治安の責任が政府にあるのは言うまでもないが、責めを負うとははたして何を意味するか。
(拍手)かかるもとにおいて、内閣総理大臣は、一方に自衛隊のいわゆる統帥権を掌握し、片や警察大臣を自由に動かし、警察の政党化はもちろんのこと、これを私有化、て、国会の解散権と合せて、まさに世界に比類のないところの独裁者たり得ることは火を見るよりも明らかであります。