2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
まず、集団的自衛権行使の問題について質問をさせていただきます。 配付資料の二ページからでございますけれども、このいわゆる七・一閣議決定で容認されて、存立危機事態条項によって法制化されている集団的自衛権の行使でございますが、安倍政権、菅政権になって累次の憲法違反、法律違反が繰り返されているところでございますが、これは実は次元を超えた暴挙でございます。
まず、集団的自衛権行使の問題について質問をさせていただきます。 配付資料の二ページからでございますけれども、このいわゆる七・一閣議決定で容認されて、存立危機事態条項によって法制化されている集団的自衛権の行使でございますが、安倍政権、菅政権になって累次の憲法違反、法律違反が繰り返されているところでございますが、これは実は次元を超えた暴挙でございます。
陸路が途絶された地域や離島における災害対応に大きな力を発揮することを期待される病院船ですが、そのために、運用のための組織を新設する必要があり、天下りの温床にならないかということや、集団的自衛権行使の際に戦地へ派遣される可能性などの懸念もあり、これらの課題整理が必要と思います。
当時の占領軍側にとって、この第一項は自衛権行使を否定するものではありませんでした。南原繁貴族院議員、日本社会党の鈴木義男衆議院議員、日本共産党の野坂参三衆議院議員などが、自衛権は認め、侵略戦争の放棄とすべきではないかといった意見に対し、正当防衛、国家の防衛権による戦争を認めることは戦争を誘発する有害な考えだとして自衛権の放棄を当然としたのは、当時の吉田茂首相でした。
外務省に伺いますが、条約の条文に、それぞれの国の法令により物品、役務が認められるその他の行動という規定がありますけれども、その他の活動ですね、その他の活動、これは、解釈上は安保法制の存立危機事態における集団的自衛権行使や重要影響事態などの後方支援も含むということでよろしいでしょうか。結論だけおっしゃってください、結論だけ。
そして、集団的自衛権行使容認を違憲と断じるとともに、それに基づく自衛隊加憲論を退け、さらには臨時国会召集義務違反、衆院解散権の濫用等々の安倍政権下での重大な違憲行為の列挙とその防止策などを論じています。
仮にですが、アメリカと中国が台湾をめぐって武力衝突をした際に、いわゆる台湾海峡有事ですけれども、日本が安保法制に基づいてアメリカのために後方支援や集団的自衛権行使などを行えば、在日米軍基地及びそれ以外の日本の領土、領域というのは当然に中国から攻撃対象、攻撃目標になるとの認識、理解にありますでしょうか。防衛大臣、答弁をお願いします。
これは例えば重要影響事態の後方支援あるいは集団的自衛権行使だとか、まあ安保法制に基づく行動の何かを目的としているんでしょうか。
だから、通常兵器の場合は、二〇一五年の議論以降、繰り返し場面場面で似たような議論が行われていますけれども、武力行使の、自衛権行使の三要件に該当しても、通常兵器の場合には策源地攻撃能力を持っていないし、海外派兵はしませんという、こういう組立てだったんですね。しかし、このサイバー攻撃に関しては、今の話だと、三要件を満たせば、つまり策源地を攻撃できる能力を持つということでいいですね。
では、防衛省、政府参考人で結構ですけれども、今回自衛隊法改正で措置されているインド軍との共同訓練ですが、この目的には、法理として安保法制の後方支援やあるいは集団的自衛権行使など安保法制に基づく自衛隊法第六章の行動は排除されていない、含まれているということでよろしいでしょうか。
このため、我が会派としては、立憲主義に反する歯止めのない集団的自衛権行使につながる、違憲及びその疑いがある活動においてまで、外国軍隊に対する物品、役務の提供を容易にする本法案を認めることはできないと考え、反対することといたします。 以上で反対討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
私は、この集団的自衛権行使の問題点ではなくて、これ、すべからく集団安全保障の問題であるというふうに考えております。 この国においては、集団的自衛権と武力行使の話ばかりで集団安全保障への日本の義務の話がほとんどされておりません。
ただ、安保法制を整備する中で、集団的自衛権行使も状況によっては可能になってしまった安全保障の枠組みができました。そうなると、どうしても、アメリカにも同じ歩調を歩むことになってしまう可能性もありますし、この辺は、日本が一方的に、この日米安保条約の中で恩恵を一方的に受けているわけではないということはやはり我々は認識すべきじゃないかと思います。
○小西洋之君 とすると、日本が武力攻撃を受けたときに、政府の見解では、個別的自衛権を行使するんですけど、その個別的自衛権行使の目的は、今おっしゃられた基本的人権、十三条も含めですね、それが存在する条件、前提であるこの平和的生存権、それを守るために行使するのではないんだということをおっしゃっているんですか。
そうしますと、集団的自衛権行使として敵基地攻撃が行われることになりますと、相手国がグアムに向けてミサイルを発射を着手した段階で、それが存立危機事態だと判断すれば、相手の基地をたたくということも可能になるということではないですか。いかがでしょうか。
○井上哲士君 存立危機事態についても含まれるということでありますから、集団的自衛権行使も含まれるということであります。 もう一点は、他国への弾道ミサイル攻撃と集団的自衛権の関係ですけど、二〇一五年の安保法制の審議の際に、弾道ミサイル攻撃に関して、着弾地点が大体グアムだという表示が出た場合に、我が国としてはどういう対応ができるかという質問がありました。
また、その関連で、集団的自衛権行使の立法事実としてホルムズ海峡事例を挙げられておりましたけれども、仮にホルムズ海峡事例が起きたときですね、これ政府は起きることを例として挙げているわけですが、起きたときに、ジブチはどういう戦略的な、軍事政策的な、軍事戦略的な意義を有する場所としてお考えでしょうか。
河野前防衛大臣、ことしの四月の十六日に参議院の外交防衛委員会で、米国などの衛星が攻撃された場合、集団的自衛権行使の可能性があると答弁をされました。岸大臣も同様のお考えでしょうか。 また、具体的に、日本の行動をどのように想定をして集団的自衛権の行使の可能性を言っておられるのか。 また、逆に、日本の衛星が攻撃された場合、米国に集団的自衛権行使を要請するのか。 この三点、お伺いします。
例えば、一九八一年の十月三日に大村襄治防衛庁長官が我が国の自衛権行使の地理的範囲について、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領空、領海に限るものではないが、他国の領海までを含むものではないということは明白と答弁しています。
こういった政府見解を受けて、自衛権行使だけでなく、国連軍等の集団的安全保障においても、自衛隊が他国領域内で武力行使を行うことは憲法上できないと解釈されてきました。 実は、そうした考えの上に、一九七〇年の十月の防衛白書においてですけれども、専守防衛が我が国の基本方針であると初めて明記されました。一九七〇年なんです。
一片の閣議決定で集団的自衛権行使を容認したのに続いて、憲法九条をなきものにする危険な動きは、私たちは断じて容認できるものではありません。 朝鮮半島をめぐっては、二〇一八年に歴史的な米朝首脳会談が行われ、朝鮮半島の非核化と恒久的な平和体制の構築に合意をしました。戦後の東アジアの対立構造そのものを転換し、日本の安全保障環境を一変させる可能性を持った合意であります。
今回のこの設置法の改正でございますが、科学技術の進歩あるいは中国の動向など、そうした我が国をめぐる安全保障環境の変化の中で、宇宙領域、サイバー領域等々の体制強化をするというものでございまして、そうした個別的自衛権行使の、本当の専守防衛のためのそうした体制強化の必要性については私どもも認識をするところでございます。
をいただきたいんですが、次のイのサイバー領域における能力なんですけれども、ここにある、有事において、我が国への攻撃に際して当該攻撃に用いられる相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力等なんですけれども、この利用を妨げる能力は、概念として、逆に、さっきの逆で、集団的自衛権の行使は含まれない、そういう記述であるというふうに解していいのかということ、また、サイバー領域における能力の記述全体、このイの記述全体で、集団的自衛権行使
なぜこのように私が少ない時間を費やしたかと申しますと、最高裁は集団的自衛権行使を合憲と判断しているんだという、事実じゃない言葉を信じて本件閣議決定を支持している者が相当数に上ると推測されます。
そういった中で、例えば、二〇一五年の安保法制、これの制定なんですけれども、これまでの集団的自衛権行使の、これは容認していないという考え方の中で、閣議決定によって、それを容認する形になってきました。