2019-05-14 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
二ページ目の法制局が審査した答弁でございますけれども、一番最後ですね、そのような考え方、つまり限定的な集団的自衛権が許されるという考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理解について述べたものであるというふうに言っております。
二ページ目の法制局が審査した答弁でございますけれども、一番最後ですね、そのような考え方、つまり限定的な集団的自衛権が許されるという考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理解について述べたものであるというふうに言っております。
していたのかという点でございますけれども、まさに平成二十六年七月一日の閣議決定以前におきましては、集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方に至っていなかったわけでございますので、従前の答弁はそのようなものではない、我が国の防衛とは重ならない他国防衛のための武力の行使、そういった観念で捉えられていた集団的自衛権一般
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、当時におきましては、集団的自衛権について、我が国自衛のためのやむを得ない措置としての限定行使という考え方がなかったわけでございますので、いわゆる他国防衛と整理されていました集団的自衛権一般についてその考え方を前提として答えている、すなわち昭和四十七年見解における③の結論部分に相当する答えをしているというふうに理解されます。
フルスペックの集団的自衛権というのは、全世界の国民の、もちろん石油目的であろうが何目的であろうが、他国から要請があれば、その他国に対する違法な武力攻撃を排除するためであれば国際法上は集団的自衛権、一般的に発動できるわけですけれども、そうした武力行使と、この前文の今私が申し上げた平和的生存権が論理的に矛盾しない、いささかも、一切矛盾しないと、そういうお考えでいらっしゃるのでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法改正、憲法第九条の改正が必要であるという、それは、集団的自衛権一般を認める場合には憲法第九条の改正が必要であるということを述べたものでございます。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
ただし、それから外れるもの、国際法上、他国を防衛する権利として観念される集団的自衛権の行使、集団的自衛権一般、それを行使するということは憲法に違反すると、もしそれをやるのであるならば憲法の改正が必要であるという考え方は変わっておりません。
もとより、他国防衛の権利として観念されるいわゆる集団的自衛権一般の行使を認めるわけではないので、もとより結論が真逆になったということでもございません。
そのフルスペックの集団的自衛権とは何かということにつきましては、これは小西先生からの質問主意書に対して六月にお答えしておりますけれども、「御指摘の横畠内閣法制局長官の答弁にいう「フルセットの集団的自衛権」も、これと同じ集団的自衛権一般を指すものである。」。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 衆議院におきまして、フルスペックであるとかフルセットの集団的自衛権というのはやはり認められないとお答えしておりますが、それはまさに新三要件によって限定されない集団的自衛権一般のことでございまして、先ほど御指摘の答弁書で、私が読み上げたとおり、これは国際法上認められる集団的自衛権一般を前提としてお答えしているものでございまして、それは認められないというふうに述べているわけでございます
が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものであり、その結果として昭和四十七年政府見解の三の結論の部分が一部変更されるということでございますが、もとより、他国防衛の権利として観念されるいわゆる集団的自衛権一般
○中谷国務大臣 今回、法整備によって、新三要件を満たす場合に容認される武力行使、これはあくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛のための必要最小限度の措置に限られまして、他国を防衛することそれ自体を目的とする集団的自衛権一般の行使を認めるものではないということで、この新三要件を満たさない場合には集団的自衛権を行使することはできないということでございます。
今回は、集団的自衛権一般ではなくて、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるようなまさに究極の状況にある、そういう場合における他国に対する武力攻撃が発生して、まだ我が国に対する武力攻撃に及んでいないかもしれませんけれども、そういう場合があるんだという認識のもとに、それにこの一、二の物差しを当てはめることにした。
○横畠政府特別補佐人 限定的徴兵制というものが全く思いつきませんので、このたび議論させていただいております、集団的自衛権一般ではなくて新三要件において我が国を守るための必要最小限度ということを明確に限定した集団的自衛権の議論とは全く別であろうかと思います。
国際法上の概念としての集団的自衛権という枠の中で見ますれば、今回の新三要件で限定しております集団的自衛権というのは集団的自衛権一般の一部でございます。
その意味で、限定された集団的自衛権について今は議論をしているということでございまして、国際法上認められる集団的自衛権一般を認めるものでは決してございません。
○藤田幸久君 ということは、環境が変わったということは、今政府が認められていないという集団的自衛権一般の行使までも認めてしまうということになるんじゃないですか。
これもやはり先週の質問の関係でございますけれども、先週、法制局長官は、「限定された集団的自衛権と申し上げているのは、フルスペックでもフルセットでもいいのですけれども、集団的自衛権一般の中の部分集合ということ」というふうに発言をされておられます。 ところが、四十七年の政府見解では集団的自衛権一般を否定しているわけですね。
新三要件のもとで新たに加わります、限定的な場合における集団的自衛権の行使でございますけれども、これは、他国の防衛のために武力を行使することができるという国際法上の集団的自衛権一般を認めたものではございません。あくまでも、我が国を防衛するために必要やむを得ない場合において必要最小限の武力の行使ができるということにとどまるものでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 限定されていないものがいわゆる集団的自衛権であり、フルセットの集団的自衛権であると、集団的自衛権一般という言い方をしております。新三要件において限定されたものは、便宜、限定された集団的自衛権という呼び方をしておりますけれども、その差の部分については名前がないということでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 限定された集団的自衛権と申し上げているのは、フルスペックでもフルセットでもいいのですけれども、集団的自衛権一般の中の部分集合ということでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) まさにこの昭和四十七年政府見解の結論部分のところにも出てきます、「いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」ということを述べておりますけれども、この昭和四十七年見解におけるいわゆる集団的自衛権というのは、国際法上認められる集団的自衛権一般のこと、フルスペックといいますか、フルセットの集団的自衛権のことであるというふうに理解しておりまして、その限定されないところの
昨年七月の閣議決定ということになりますけれども、今回のいわゆる集団的自衛権についての解釈のポイントというのは、ごくごく、その結論だけ申し上げますと、いわゆる国際法上認められている集団的自衛権一般、フルセットと言ったりしますけれども、それを認めようというものではございません。
なお、いわゆる国際法上の集団的自衛権一般を行使しようとするならば、それは憲法第九条を改正しなければできないということは私も考えております。
○横畠政府特別補佐人 歴代内閣法制局長官においては、やはり、いわゆる集団的自衛権を行使するためには、憲法第九条を改正しなければそれはできないということでございまして、そこに言ういわゆる集団的自衛権といいますのは、国際法上国家に認められている集団的自衛権一般のことでありまして、つまり、他国を防衛するために乗り出していって武力を行使する、そういうことでございますけれども、そのような意味での一般的な集団的自衛権
一般に、集団的自衛権、一般的な意味でのいわゆる集団的自衛権の行使の要件として、自国と密接な関係がある他国に対する攻撃を自国に対する攻撃とみなして武力で対処することができるという言い方がされる場合がございますけれども、そのような考え方ではなく、この新三要件におきましては、それに加えて、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がそれによって生じているという、
これ、不思議なことに、私ども民主党が三月四日に作成した、正面から九条の解釈を否定し、集団的自衛権一般の行使を認めないが、新たな要請については不断に研究していくという、ほとんど同じ結論に歩み寄ってきたなと、それが私の印象でございます。
私は、もう一つ総理にお聞きしたいのは、今、憲法解釈を変えて集団的自衛権を認め得るかどうかということを議論しているんだと思うんですけれども、そこで言う集団的自衛権というのは、集団的自衛権一般を憲法解釈の変更によって認めるというお考えに総理は立っておられるんじゃないかと私は思っているわけですね。
自衛権一般で済まされていたものが、個別的または集団的固有の自衛権、むしろ自衛権そのものに二つあるのではなしに、自衛権そのものの概念を拡大したというように解釈するのが普通だと思うんです。
私はその見解は自衛権一般論としては正しいと思います。自衛権一般論としては、そういう事態に敵基地を爆撃するということは、それは自衛権の行使として説明されるかも知れません。併しそれは自衛権一般論としては正しいとしましても、日本国憲法の下における自衛権の問題としては正しくはありません。
この国際連合憲章が、すべての加盟国を問わず、非加盟国を問わず、あらゆる国に自衛権一般でなくて、「個別的及び集団的自衛の固有の権利」という、明らかにそういうものが、一般的な字句でなくして、国際連合憲章において初めて打ち立てられたはつきりとした概念、この概念に対しては、はつきりとした規定をしておる、そうして実在しておる、そうして歴史的に運用されておる、この「個別的及び集団的自衞の固有の権利」を、どんな国
具体的な国際連合憲章の五十一條に規定されておるところの、この個別的、集団的な固有の権利を問題にしているのであつて、自衛権一般を問題にしているのではない。自衛権一般をあなたに教えて頂かなくても……、又聞いておられる同僚諸君も無駄なことである。あらゆる民族あらゆる国家が自衛権を持つていることは、改めて国際公法の説教を聞く必要はない。
「個別的及び集団的自衛の固有の権利」というのを、あなたは自衛権一般に解消して、言葉の上でちよろまかそうとしておるが、何たることです、これは。そういうことは紳士として恥ずべきことです。