1950-12-04 第9回国会 衆議院 予算委員会 第9号
自衛戰爭さえ認めないということを規定したものでありまして、第一項の規定だけでは安心できない、徹底せぬ、そこで第一項の目的を確実に達成するために、特に第二項が設けられたものであると思うのでありまして、いわばくぎをさしたものである。だからこのくぎをゆるめたり、拔いたりすると、第一項の目的の達成が危ぶまれることになるのであります。
自衛戰爭さえ認めないということを規定したものでありまして、第一項の規定だけでは安心できない、徹底せぬ、そこで第一項の目的を確実に達成するために、特に第二項が設けられたものであると思うのでありまして、いわばくぎをさしたものである。だからこのくぎをゆるめたり、拔いたりすると、第一項の目的の達成が危ぶまれることになるのであります。
進撃戰爭は勿論自衛戰爭までもすつかり抛棄しておりまするような態度に対しまして、忠実なる履行に副わんとしております態度は固より止むを得ないことと思いまするが、若しそれといたしましたならば、憲法におきまして憲法の九條で以て戰爭を抛棄しておりながら若しこの國民が外國に対して戰爭をなそうというような行爲に出ました場合の処罰規定がないのであります。