1954-05-24 第19回国会 参議院 内閣委員会 第42号
○山下義信君 これは今年度一万五千という数字は、いろいろな点から差当つてこの数字を出されたと思うのでありますが、やはり今年度一万五千の予備自衛官をお作りになりますためには、どの程度の自衛官というものか必要か。七万五千あつたらいいか、六万あつたらいいかという大体の所要の目星が、それが何年計画になろうと、来年はできまいと思う。
○山下義信君 これは今年度一万五千という数字は、いろいろな点から差当つてこの数字を出されたと思うのでありますが、やはり今年度一万五千の予備自衛官をお作りになりますためには、どの程度の自衛官というものか必要か。七万五千あつたらいいか、六万あつたらいいかという大体の所要の目星が、それが何年計画になろうと、来年はできまいと思う。
○政府委員(増原恵吉君) その点、先ほど申上げましたように、まだ明確に自衛官に対する、予備自衛官としての釣合いが、これでいいというふうにはつきりと、確定的な研究資料等まだ整えておりませんので、現在の、今度増員をされましても、十三万の自衛官に付して、一万五千でよろしいというふうな、まだ結論は明確に出しかねております。
私が不明でありましたのは、第二十七条の「議長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。」、この意味がわからない。自衛官の最上位ということはどういうことですか。議長というのは、自衛官の階級ですか、或いは職名か何かですか。職名とすれば自衛官の最上位ということが私には意味が不明です。
自衛隊の自衛官につくことは、それはその軍事能力を国の用に活用するのでありますから自衛官の制度には私は認める。併しながら国策の中核の重大なる事項に関与するということは、憲然が国務大臣に就任することを遠慮を要求する精神からいつては妥当でない。私はかように考えるのでありますが、法制局長官の所見並びに木村保安庁長官の確たる、確信のある御所見を承わりたいと思います。
そこで現在におきましても保安大学において何を修得しているか、将来のいわゆる自衛官のあり方というものをよく見定めて、我々はこれに対しての処置をとつているのであります。つまり普通の人文学科と同時に、科学的の方面において殊に技術に重きを置いて主として理化学系統と申しますか、理化系統に学課の重点を置いてやらせております。
ここで力ずくの勝負をさせれば、どうしても専門分野である自衛官のほうが勝つということは、もう明らかな事実だと思うのであります。それが結構だと私は申すのではありません。それがすべて自然の現象としてなるであろう。今でさえ、文官のかたは五時になると帰宅なされるが、自衛官は午後九時まで残つて研究し会議をする。
それから三軍のあつれきでありますが、今度の保安隊ができましてから、まあ保安大学というものに陸海の自衛官になるべき学生を一緒に入れるとか大分努力をしておられることを見るのです。これはアメリカでも陸海空は或る程度相当摩擦があるように聞いております。
その結果は私結局先ほどあなたが話されました、日本のシヴイリアンというものは、過去においても現在においても非常に軍事的知識が低位である、こういうところから旧軍人等の自衛官がここに進出して、結局この内局が軍政軍令の実権を持つようになつて、文民優位、軍事は国政に従属すべきであるというあなたの御見解ですね。
○亀田得治君 先ほど第九十六条の「自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、」云々とこう書いてあるのですが、この政令の内容というのはどういう規定を含んだ政令でしようか。
それから次に第一号の中に、やはりここでお尋ねしてみたいのは、学生或いは訓練招集を受けて一時的にやつて来た予備自衛官、こういうものが捜査の対象になつている。これはまあ旧軍隊の場合にはどういうふうになつていたのか、私よく軍隊のことを知りませんが、これはほんの一時的にちよつと自衛隊の社会に入つて来るだけなんですね。じきにこれは一般人になるのです。むしろ一般人の延長なんですね。
○政府委員(加藤陽三君) これは自衛隊法の七十一条を御覧頂きたいのでありますが、七十一条によりますと、予備自衛官は年に二回以内、一年を通じて二十日を超えない期間内において訓練をする。
○増原政府委員 海上自衛官の募集計画は、今月中に法律が通過いたしますならばという前提でございまして、六月から始めたい。幹部、これは三等海尉となりますが、それ以上、これを六月からのものが約四百、それからいわゆる下士官級に当ります海曹が六百、それからいわゆる兵に当ります海士四百、これが六月に始めたいと思う募集であります。
これは海上自衛官の定員をこのたび五千四百八十五名増加することに、予算は議決になりましたが、法律はまだ参議院で審議中であります。この増員定員の中からまかなつて運行するわけであります。燃料その他の運行に要する経費は十七隻、三箇月六億一千万円という経費であります。
このような事態に処して、自衛隊の防衛にあたる実力を急速且つ計画的に確保することを目的として、この法案におきまして、新たに志願による予備自衛官制度を規定いたしました。予備自衛官は、防衛出動時に。
「陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。」それから第三項に「幕僚長は、長官の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。」現在の規定と同様な規定を設けた次第であります。 第二十三条はこの「幕僚監部の所掌事務」に関する規定でございまして、これは現在の保安庁法の第二十条に相当いたすものであります。
すなわち、防衛庁職員の定員は、これによつて自衛官三万一千七百九十二人、その他非制服職員九千五百九十四人、計四万一千三百八十六人を増加して、陸上十三万人、海上一万五千八百八人、航空六千二百八十七人、統合幕僚会議十人、合計十五万二千百十五人とし、その他の職員一万二千四百二十三人を合せて、定員総数を十六万四千五百三十八人としておりますが、言うまでもなく、これは単なる保安隊の漸増ではなくして、軍隊への飛躍的発展
統合幕僚会議は陸海空三自衛隊の対立を防ぎ、その総合訓練と運用を調整するための機関であり、議長は当然自衛官の最上位の者をもつて充てられ、純軍事の最高幕僚として長官を補佐すべきものと考えますが、原案によりますと、内局の防衛局長の権限が純軍事に関して最高であり、防衛、警備及び自衛隊行動の基本と編成、装備、配置等の根本を握つておりますから、統幕会議は防衛局長の下請機関たる権限しかないのであります。
例をあげて申しまするならば、教育局でございまするとか装備局でございますとか、かような局課におきまする職員につきましては、その職掌の上から申しましても、むしろ自衛官すなわち制服の者が当らなければ責任の地位につくことができないようなことになるのでありまして、ことに教育局におきまして、これからの自衛隊の諸般の教育をあずかりまするためには、どうしても制服の者が能率からいたしましてもこれは最も必要な点だと思うのであります
○木村国務大臣 保安大学校の性格と申しますると、これは将来自衛官の幹部たる者を養成する機関であります。御承知の通り、昔の兵学校あるいは士官学校、これは初めから陸軍に勤める、あるいは海軍に勤めるとはつきりした区別をつけて養成しておるのであります。今度の保安大学校はさような区別はございません。いわゆる自衛官の幹部たる者を養成する。
○須磨委員 ただいまの点ははつきりいたしたのでありますが、これとほとんど軌を一にする問題でございますが、防衛庁設置法案の第十九条によりますと、「長官は、必要があると認めるときは、陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は第二十九条に規定する部隊若しくは機関に所属する自衛官を内部部局において勤務させることができる。」
同様のことは将来においてはやはり保安官、自衛官についてもあるいは必要かもわかりません。しかしこれはよく研究しなければならない問題だろうと思うのであります。その際に財政措置等についてもあわせて研究いたします。
○加藤政府委員 この警察官等職務執行法の第四条の規定で公安委員会に報告をたせております趣旨は、そのことによつて行き過ぎを押えるということ、それから会計その他の措置が必要になつて来るということから出たのではなかろうかと思うのでありまして、これらのことは、今度かわりますれば自衛官でありますが、自衛官がこの第四条に規定してありますような措置をとりました場合においては、これはやはり防衛庁長官――保安庁長官が
それから出動いたしました自衛官が司法警察権を持つておるかどうかということでありますが、警察官職務執行法の規定は、司法警察権とは別なものである。全然関係がないこともないと思いまするけれども、あれ自体によりして司法警察的な活動ができるものでないことは御承知の通りであろうと思うのでありまして、私どもは自衛官に司法警察官としての権限を認めておることはないのであります。
○加藤政府委員 予備自衛官をです。 それから月千円の予備自衛官手当を支給するということがその附則の方に書いてございますが、その千円の手当の支給につきましては、本人の責めに帰すべきような、われわれの方で法律上妥当と認められないというような仕方で訓練招集を受けないというふうな場合には、ある程度の手当を支給しないというふうなことも考えております。
○戸叶委員 次に伺いたいのは、五十五条で自衛官は長官の指定する場所に居住しなければならないと書いてありますが、自衛隊員が一応そういう場所に居住しなければならぬということはわかりますが、自衛官がその指定されたところに住まなければならないというのは、どういう目的があるのですか。
○加藤政府委員 この法律におきましては、「隊員」と書いてありますのは自衛官及び自衛官以外の職員までも含んだ観念でございます。隊員の中で特に自衛官については住む場所について五十五条の規定を設けまして隊員をしぼつた意味でございます。その自衛官はどういうものかと申しますと、これは第三十二条に書いてございます。
「自衛官並びに陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生及び訓練招集に応じている予備自衛官」すなわち広く隊員であります。この「犯した犯罪又は職務に関し隊員以外の者の犯した犯罪」これに限定しておるのであります。なお「自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設、内における犯罪」、外部の犯罪じやありません。
こうして同第七条によりますと、その全職員十六万四千五百三十八人、そのうちの自衛官十五万二千百十五人ということになつております。またその第一十五条以下に統合幕僚会議について規定を設けております。さらに四十一条と四十三条に、国防会議について相定をいたしております。すなわち、第四十二条には「内閣に、国防会議を瞬く。」
今度自衛官となつておるようですが、これもけつこうだと思う。世界のどこを見ても、兵学校、士官学校長は大体専門家がなつておる。アメリカのごときは物質文明の国だと皆さんはごらんになつておるかもしれぬけれども、なかなか精神的のところに力を入れている。兵学校長に行く人間は、非常に経験のある有為の人間で、そ、うして人望のあるような人間を選んで、軍令部長の次くらいの人間が始終行つているのです。
○飛鳥田委員 そういたしますと、今度の法律によりますと、内部部局に入つて来る自衛官は、仕事の面においては内部部局の上長の指揮を受け、身分に関しては自己の所属しておる幕僚長、部隊長の統制下にある、こういうふうになつております。こういう条件になつて参りますと、内部部局に入つて来た自衛官は、自分の身分に関しては幕僚長なり部隊長なりによつて支配される。
○高瀬委員 そういたしますと、おそらく制服を来た自衛官がだんだん経験を積み、いろいろな抱負経綸を持つて来ますと、部隊の実情もわかり、いろいろな点がわかつておるから、事実問題として、ほとんどこういう各部局がいわゆる制服の自衛官によつて占められるようになつてしまう。私はそういう結果になると思うのですが、木村長官はいかがですか。
○稻村委員長 重要ですから委員長からお尋ねしておきますが、それならば自衛官が課長以上のものになるときは、自衛官たる現職のままで課長にはなれないという解釈でよろしゆうございますか。
また予備自衛官はこういう条件を承知した上で予備自衛官になるのでありますから、そういう点から申し上げまして、憲法に抵触しない、かように考えております。
○松前委員 一応伺うだけ伺つてあとで申し上げることにして、次には予備自衛官、この予備自衛官につきましては政治的行為は自由でありますか。別に規定もないようでありますので、多分自由であるかとも思われるのですが、いかがですか。
○加藤政府委員 予備自衛官に関する政治的行為の点につきましては、第七十五条に書いてあるのでありまして、第七十五条の第一項におきまして、第六十一条の規定は予備自衛官には適用しないとしております。但し同項に但書がございまして、「但し、第六十一条第一項の規定は、第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。」
法律があいまいなものでありますから、これは別に考えるよりしかたがないと思うのでありますが、もう一つ予備自衛官の規定がありますが、わからないのは予備に編入をされております者がやめようとする場合にも、やめてはならないという規定があるようであります。これはどういう点でやめさせないのか、ちよつと理解できないのであります。今の自衛隊は志願兵であります。
○増原政府委員 特別の場合に、予備自衛官の任期が参りましても、やめることを認めないというふうな規定を置いておりますが、これは予備自衛官に限りません。一般の二年もしくは三年の任期のある自衛官につきましても、特定の場合にはやめることを認めない。特別の事由がある場合にはもちろん認めまするが、特別の事由がない場合にはやめさせない。
この九十六条を読んでみますと、「自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、左の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。」
○大久保委員 一応ただいまの御説明を拝借いたしまして、押し寄せて来た場合は直接侵略である、団体旅行の場合は間接侵略である、こういう法律解釈をかりに前提といたしまして、今度は、自衛官は公海において捜査、臨検、拿捕等の権限を持つているか、この点を明確にしていただきたいと思います。
また自衛官においても、上官の命令についてはひとしく服従しなければならぬのは当然である。しかし今仰せになりましたように、その職務行動の範囲が違う。ここに片方においては大きなる幅がある、深さもある。この点において普通の公務員とは重大な差異があることは認めざるを得ない。そこにおいてか私は自衛官においての上下一体、この精神を養う必要が本質的に出て来るのではないか、こう考えております。
○木村国務大臣 国家公務員も、また特別職であります自衛官も、ひとしく国家の命令に基いて行動をする、本質的には何らかわりがないと私は思う。ただ職務の範囲、性質、これは大いに異なつております。特に自衛官におきましては、国家の防衛の任に当る大きな責務を持つておるのであります。これは上下一体をなしてやらなければならぬと考えております。そこに普通の公務員と本質的に相当の差異があろうと考えております。
今後創設さるべき自衛隊についてみましても、自衛官と内局の職員は渾然一体をなして行かなければならぬ。対立関係があつてはいかぬ。ともに手を携えて日本の国防の全きを期さなければならぬ。これはどちらがよいかということを彼らに考えさせますと、そこに対立関係が生じて来る。