2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
文科省においても、その観点から、学校が臨時休業する場合においても、学校の教室等を用いて行う自習活動、それから地域住民の参画を得て行う放課後子供教室の活用、それから学校の教職員が放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に携わることが可能であるということを自治体に周知しているところでもあります。
文科省においても、その観点から、学校が臨時休業する場合においても、学校の教室等を用いて行う自習活動、それから地域住民の参画を得て行う放課後子供教室の活用、それから学校の教職員が放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に携わることが可能であるということを自治体に周知しているところでもあります。
そして、二回目の十一月の実習は受けさせてもらえず、校内実習という名目で自習をさせられ、結局単位が取れませんでした。このこともあり、留年して、現在、一年生をやり直しています。 この高校の社会福祉実践コースでは、一年次から三年次まで、七月と十一月の二回、介護などの校外実習があります。そして、必要な単位を取得すると、介護職員初任者研修修了証と介護福祉国家試験の受験資格が取得できるとのことです。
それで、体育だけじゃなくて、少年に個別、例えば、集団部屋でも単独室でもそうなんですけど、夜、余暇の時間とかあるんですよ、自習していたりとかする時間に。そのときに個別に先生が話しているのを、やっぱり耳に聞こえてくるんです。例えば、暴力団もやっている少年もいるし、相手が亡くなってしまった少年もいました、自分の部屋の中には。
学習指導要領にのっとりまして、片仮名の使い方や反対の言葉、形容詞、接続詞などを学ぶことができ、自学自習に役立つ教育コンテンツのウエブサイト、NHKフォースクールも無料で御覧いただけるようにしております。 外国人向けの識字教育としては、日本の文化や社会について学べる「やさしい日本語」をNHKワールドJAPANで放送やインターネットを通じて十八の言語で提供をいたしております。
持ち帰りも奨励していますけれども、学校でも数時間、画面で授業を行う、うちへ帰っても、自習もいいんですけれども、ゲームなどをしたりとか、そんなことで、結果として日本中の子供たちの視力が下がるようなことがあったら、これはGIGAスクール構想の大きな罪になってしまうと思います。
既に、横浜市ですとか渋谷区などでは今回のコロナの中でそういった取組をしてきました先例集がありますので、いい例を横展開して、全ての教室にライブカメラというのは大変かもしれないけれども、しかし、何らかの形で教科書準拠の授業を、基本的なベーシックな授業を見直すことができたり、呼び戻して自分で自習ができるような環境というのは、ぜひチャレンジをしていきたいと思っています。
重点化といっても、学校現場で先生方が教科書のここはやるけどここは対面でやらなくていいということを決めるのすごく難しいと思いましたので、これは、この間、教科書の検定合格された全ての会社の皆さんと文科省と様々なきめの細かい打合せをして、小学校一年生から中学校三年生までの全ての教科、全ての教科書会社の今後の進め方について、対面で集団的な学びが必要なもの、あるいは自習でもいいもの、あるいは持ち帰ってやっていただいて
そうしますと、こうした学童に行かれた子供さんたちが自習をしたい、宿題やりたいと思っても、ネット環境がないので宿題もできないという事態に今後なりかねないと思います。 是非とも、厚生労働省と協力をして、一日も早く協議をしていただいてこの状況を変えていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
特に今、自習をするとかそういうふうなときのプリント作り、これ物すごく印刷機がもう大繁盛しているわけですよ。そういうところのみならず、今度は、例えば学校が再開されたときに、子供たちのいわゆる消毒するものだとか、そういったこと。
その上で、先生御指摘のように、端末が御自宅にあるかないか、これがお父さんのものであってもお母さんのものであっても、ある家庭と、それは全く、携帯電話も、スマホも使っていないという御家庭も中にはあるわけでありまして、そういう環境の中で、これは自習レベルだったらいいと思うんですけれども、もし授業をやるということになりますと、やはり格差が生じてしまうわけでありますから、その穴は埋めなきゃなりません。
また、臨時休業に当たっては、まずは保護者の皆様にできる限り休暇を取得いただくなどの御協力をお願いしたいと考えておりますけれども、保護者がどうしても休めない場合に備え、学校自らが環境衛生に配慮しつつ学校の教室などを利用して行う自習学習や地域住民の参画を得て行う放課後子ども教室の活用、業務負担に配慮した上で学校の教職員が放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に携わることが可能であることなどを自治体
臨時休業によって子供たちの教育の機会が奪われてはならない、累次にわたって課題など家庭での学習内容について指導してほしいということを全国の教育委員会にも要請していますけれども、それはあくまで自習であって、それをもって授業が終わったということにはならないと思います。当然のことながら、先生方にそのフォローアップもしていただかなきゃならない。
学校外の児童、学童クラブなどで食べるパターンと、学校に自習などで子供が来ているパターンに給食を提供する場合、それから学校に昼食のみ食べに来るパターン、いずれにおいても学校給食機能を活用して昼食を提供することは可能であり、各自治体において、衛生管理に十分留意しつつ、また地域の実情やニーズに応じ対応を判断していただきたいと思います。
また、今回の要請で自治体の図書館が一時的にかなり閉まってしまったんですけれども、自習室などに長時間人が集まることは望ましくないと思っていますが、貸出業務は是非やっていただきたいということをまた今日付けで改めて各自治体にも連絡をさせていただいたところでございます。
五時間無言で自習。トイレ、水飲み以外は自分の教室から出てはだめ。廊下で仲のよい友達と話していたら、すぐに教室に戻れと言われてしまった。お弁当も、黒板の方を向いたまま無言で食べるように言われ、つら過ぎてもう行きたくないと言っていた。
そういう中では、臨時休業に当たって保護者の皆様にできる限り休暇を取得いただくなどの御協力のお願いをすることを前提にしておりますが、保護者がどうしても休めない場合については、放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に学校の教職員が応援にかかわること、学校みずからが、環境衛生に配慮しつつ、学校の教室などを利用して行う自習活動ですとか、それから地域住民の参画を得て行う放課後子供教室の活用など、各自治体等
特に、今般、学校が臨時休業になるということによりまして、居場所づくりということに今懸命に取り組んでいるところでございますが、学童保育でありますとか、また一方では、各自治体、教育委員会の動向を見ますと、学校を開放して、そこで自習であるとか、あるいは、運動場それから体育館等を開放しながら子供たちの活動を見守っているという状況がございます。
具体的には、感染の予防に留意をした上で、自習活動の実施や放課後等子供教室の活用など、子供たちの居場所を確保することなどについて各自治体にお伝えしたところであり、その際、先ほど委員の方から御指摘がありました、教室、体育館、図書館等ですね、そういった場所についても、また校庭や体育館などでの体育活動等も可能であるということを示したところでございます。
教室で自習させた上、ある自治体では、一日中私語厳禁、しゃべっていいのは昼休みの十五分だけ、対応している自治体もあると聞きます。こういう対応まで求めているわけじゃないですよね。大臣、お願いします。
ただ、一方で、この学校を開放している自治体の一部の中では、もう教室しか使えない、その中で黙々と自習だけをさせるなどという対応もあると聞いているわけです。 改めてもう一度確認をしたいと思うんです、大臣。施設開放した場合に使えるのは、教室だけじゃなく校庭や体育館等も使えるということでよろしいのかと。そして、活動内容、自習以外もやっていいですよね。
集団授業型とか個別の指導塾型とか自習型とか家庭教師型とか居場所とか、様々な学習支援の形態が今は出てきていて、それが、地域特性、対象とか求める成果とか費用とかボランティアの有無だとか、そんなことで決まっているというふうな状況です。 また、もう一つ、学習支援事業では、今その成果をどう測っていくのかということで、テストの点ではないというふうなところでどうしていくのかですね。
以前、給特法の質疑の際にも言いましたが、この研修が、英語の研修が教員の大変な負担となっていること、また、この研修のために英語の先生がいない日があり、子供たちが英語の授業を受ける時間を奪われ、自習をさせられていること、この点についても、文部科学省として改めて御認識いただきたいと思います。
本校でも、三年生は、午後八時まで自習室を利用し、志望校合格に向け今現在も一生懸命頑張って勉強しておりますし、また二年生においても、既に将来の進路希望を描き、授業中はもとより、毎日時間を惜しんで熱心に学習に取り組んでいる生徒が多数いる状況であります。
私がお聞きした中学校では、研修に呼び出される教員のかわりはいないので、一人の先生が廊下に椅子を置き、二クラスとも自習にさせ、真ん中で、廊下の真ん中から見守っているというようなお話も聞きました。 研修も本当に必要だと思いますが、子供たちの授業を受ける時間が奪われていることは事実です。都道府県の教育委員会が教員を呼びつけるのではなく、指導に回るなど、ほかにも方法はあるのだろうと思います。
その中で、自学自習するということをメーン、あるいは予備校に行くということをメーンにしておったところでございます。その中で、例えば事実の中から法的論点を抽出する能力というものが必ずしも学部教育では十分に図られていなかったというふうな認識をしております。
さて、塾では、私たちのところでは、法科大学院が自学自習という名のもとで放置している体系的理解と、基礎、基本の学修を徹底させています。また、答案の作成の練習は法律文書作成能力の訓練であり、まさに実務訓練にほかなりません。 昨年最年少で合格した学生もうちの塾生でありますが、こうして若くして合格した者は、司法試験一辺倒で一般教養がないとレッテル張りをされます。
法科大学院は、先ほどから御議論、御発言がありますように、先端的な、また臨床的な、応用的な部分の学修には本当に適しているところかなと私は考えていますが、残念ながら、基礎、基本そしてまた法制度全体を体系的に理解をする、その部分、基礎、基本及び体系的な学修は、自学自習という名のもとで、各学生に委ねられてしまいました。