2011-05-25 第177回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
ほとんどが不十分な経産省の自粛基準にも抵触しているということで、こういった経産省OBが電力会社で役員を続けていることは石田氏自身同様許されない、こういう癒着をきっぱりと断ち切る天下りの禁止こそ行うべきということを申し上げて、質問を終わります。
ほとんどが不十分な経産省の自粛基準にも抵触しているということで、こういった経産省OBが電力会社で役員を続けていることは石田氏自身同様許されない、こういう癒着をきっぱりと断ち切る天下りの禁止こそ行うべきということを申し上げて、質問を終わります。
他方で、今回、消費者に混乱を与えたとすれば、それぞれの県が、独自の県の基準といいますか、自粛基準を設けて出さないようにしている。
なお、今委員御指摘いただいた千葉県の場合には、県独自の自粛基準ですので、国の出荷制限の基準よりは下回っていると認識しています。
それから、これは冬季の自粛基準というものがあるわけですが、基本的には禁止することが望ましい、こういうことですね。 それから、この間タイヤ業界の代表の皆さんといろいろやりましたが、札幌市当局もこれは禁止が前提だ、それから北海道庁はまだその限界まで行っておらないようでありますが、その関係者のいろいろ真剣に取り組んできた皆さんというものは、もうその発生要因ははっきりしている、因果関係は。
そのような状況の中で、実は先ほど先生御指摘の百貨店協会が五十四年の四月、それから日本チェーンストア協会がやはり五十四年の九月にそれぞれ自主規制基準を定めまして、いわば押しつけ販売、協賛金の自粛基準をつくって、これを実施していくということを表明されたわけでございます。私どもといたしましては、こういった自主基準が完全に行われるかどうかについてはかなりいま懸念を持っております。
従来から銀行自体といたしましても自粛基準を設けましていろいろな自粛措置を講じてまいりました。その関係で非常に改善されてきているものと私どもも考えておるわけでございます。
それをある程度、一種の基準みたいなものを立てましたものが、先ほど御指摘になりました公正競争規約というようなことによる業者としての自粛基準、さようなものでございます。
この決議を受けまして、同日付で大蔵省は各金融団体あてに、歩積み・両建て預金整理指導方針並びに自粛基準を示しました。これがいわゆる第一ラウンドの措置と呼ばれるものでございます。すなわち、この自粛基準におきましては、第一に、自粛整理されるべき過当な歩積み・両建て預金の範囲を明確にする基準を示しました。
広告の問題でございますが、これは薬事法にも御承知のように規定もございますし、また、事が薬のことでございますので、むやみに誇大あるいは虚偽広告をなすべき性質のものでもございませんので、厚生省の部内におきましても、広告等に関する指導基準のようなものをつくりまして、そして、その基準に従って業者を指導いたしておりますほか、このごろにおきましては、業界自身もこのことに思いをいたされまして、業界自身の一つの自粛基準
○野海説明員 私、現時点においては、あるいは多少間違ったことを申し上げるかもわかりませんが、昨年のたしか八月にこのレモン入りの化粧液の問題が出まして、化粧品業界では、レモンが入っていないにかかわらず天然のレモンが入っておるような表示をしておるようなものについては、直していこうという自粛基準をつくったわけでございます。
なお、もう一つ問題点は、あなたのほうの自粛基準というものは、一応あなた方が業界と話し合われて、暫定的にとりあえず第一ラウンドでこれをやろうということであって、そのこと自体はもって足れりとしたものではないのである。
三十九年、一昨年自粛基準に入られましてからこの二年間に銀行の収益にどのような影響があったかということ、特に拘束性預金の中の金利措置これは大体いま五〇%前後じゃないかと思いますが、これを引き上げたりあるいは金利措置による引き当て幅をいじったりすると、将来どんなふうな影響が収益にあるだろうかというようなこと、これは物価の変動やあるいは景気の変動にも関係があるかと思いまするけれども、あわせてお答えいただければありがたいと
ただ、私ども一番これは問題となりますのは、いまの大蔵省の自粛基準というものに対する考え方でございます。まあ大蔵省の公表によれば、銀行局の発表によれば、一応自粛対象の基準には大体当てはまって整理されてきておるようでありますが、白菊対象なるものが私は非常に不満足な点がある、こう考えております。
で、一応都市銀行、地方銀行については一年、相互銀行、信用金庫は二年となっておりまして、いま申しました大蔵省の自粛基準によってずっといままで整理されてきた。そうすると、一応五月までの状況を見ておかないと、これはどうも工合が悪いのではなかろうか、こういう感じでございます。
○向井長年君 いろいろと自粛基準とか、あるいは監査とか調査をやられて、若干好転はしておると思うけれども、いろいろな裏をくぐって、こっちは借りるほうですから、何とかして貸してもらいたいというところから、相当いろいろな工作が金融機関で講じられる、あるいは対個人との間にそういう問題が惹起しているおそれが非常に強いと思う。
○中村(重)分科員 そこで、先ほどお尋ねしましたようにいわゆる歩積み両建てという形で議論されている、いわゆる銀行は自粛基準というので三〇%にとどめる、こういうことなんですね。ところが、この点は私が申し上げましたように、単名貸付ですね、それだけでなくて、手形割引を含めておるということなんですね。
次に、(3)を見てみると、「自粛基準に照して過当と認められるものは、金融機関を指導して是正させることとするが、金融機関がなっとくして自主的に是正措置をとるよう配慮する。」と書いてある。このことは、過当と認められたら、厳格な措置をとれと書いてある。それが、厳格な措置も何もとってはいけませんと書いてある。
ところが、この取り締まりの基準だとか、自粛基準の中では、拘束性がなければいいといっている。だから、定期をとっても、その定期証書というものが本人に渡っておれば、これは整理対象から除外される。その場合に、金融機関がいかなる手段をとっておるかというと、この証書を暗に銀行に預けるような、心理的にそのような影響を与える言動を行なうわけですね。
そこで、私はその一つ二つの例を申し上げるから、これを材料にして今後の御検討を願いたいと思うのでありまするが、この通達の中を見ますると、そこの中の五項目、すなわち歩積み、両建ての自粛基準の第五項目に「貸付を伴う定期積金で、契約額が貸付の金額をこえるものおよび過度の一時先掛がなされているもの」、こういうものに自粛の対象になるとされておるのですね。
その御決議に基づいて、大蔵省では銀行の自粛基準というものをつくりまして、これを各銀行に通達し、都市銀行及び地方銀行については、一年以内に過当な歩積み、両建ては解消する、それから相互銀行、信用金庫についてはおおむね二年を目標として解消する、こういうことになったのであります。
また歩積み、両建ての自粛の問題も非常にむずかしい問題でございますが、これにつきましても、国会の決議もございまして、昨年の六月以来、一般の銀行につきましては一年以内、相互銀行、信金等につきましては二年以内に過当な歩積み、両建てをなくすということで、まことに具体的な自粛基準というものをつくりまして、現在着々実行に当たっておるわけでございます。
これに基づきまして、大蔵省から銀行協会に歩積み、両建て預金の自粛基準の示達がありましたので、協会といたしましては、この趣旨にのっとりまして、六月の三十日に新たに自粛措置をきめまして、目下その解消につとめているところでございます。
この際、念のため、大蔵省において決定いたしました「銀行の歩積、両建預金の整理方針」並びに銀行の「歩積・両建預金の自粛基準」を速記にとどめるため朗読しておきたいと存じます。 銀行の歩積、両建預金の整理方針 一、報告の徴求と指導 1 各店別に、歩積、両建預金等に関する報告書を年2回徴求する。
また最終段階に入りまして、大蔵当局の考えている新たな歩積み、両建ての自粛基準案について、その内容の説明を聴取する等、本問題につきましては長期間にわたり、きわめて慎重な調査と検討を遂げた次第であります。 その結果、本問題に関しまして自民、社会、民社の各党よりそれぞれ決議案が小委員長の手元まで提示されました。
ですから、確かに御指摘のように、長年そういう状態が続いて、ここへ来てにわかに一年で解消するというのは、少しドラスティックに過ぎやせぬかというお話もごもっともでございますが、幸い銀行側もこういう方針及び新しい自粛基準を全面的に了承したと言っておられる。
その徹底しないのはなぜかと申しますと、なるほど一年前に銀行協会が一番先に自粛基準をきめました。その自粛基準というものは、従来のものに比べればはるかに進んだものでございまして、それまでのいろいろなものを見ますと、やや中途はんぱなものになっております。
○政府委員(高橋俊英君) 昨年の自粛基準は、銀行が自主的に協会できめたものでございます。しかし、そうはいいましても、大蔵省が関係しなかったのじゃないのでして、担当課長あたりが基準の作成にあたっては相当実質的には参画しております。
まあ銀行協会の自粛基準のようなものがありますが、だいぶあいまいな点も多うございますので、こうした調査と並行しながら、そういう方向の固めをいま一生懸命やっている状態であります。