1968-03-01 第58回国会 衆議院 商工委員会 第4号
また金利措置のほうは、同じく四十四年十一月までに、拘束預金の五〇%相当額について、自粛レート以下の金利を適用するということになっておるのでございます。さらに両者とも、中間時点でございますことしの四十三年の五月末で、少なくともこの目標の半分を達成しなければならないということで、そうなるであろうと存じております。
また金利措置のほうは、同じく四十四年十一月までに、拘束預金の五〇%相当額について、自粛レート以下の金利を適用するということになっておるのでございます。さらに両者とも、中間時点でございますことしの四十三年の五月末で、少なくともこの目標の半分を達成しなければならないということで、そうなるであろうと存じております。
たまたまこれは非常に具体的な例でありましたから、私この前取り上げて、これは重ねてもう一回伺うということをお約束しておりましたので、今大臣のお話で、そのような方向に強力な指導をやっていただくということで了承いたしますが、これは大臣のお答えですからけっこうなんですが、この前、銀行局は、自粛レート二銭四厘というのがあるのにちょっと困るというようなことを言っておりましたから、その点は、あなたは大臣の立場でやはり
その中で、今日銀の自粛レートと申しますのが日歩二銭四厘になっておりますが、この自粛レートで動いておるのは全体の中の一割しかない。あとの九割はいわゆるやみレートと称される形で動いております。平均は大体幾らくらいになっておるかというと、二銭八厘くらいだというのが二月の話でありました。
私どもは、全体の中の一割しか自粛レートが守られていないときに、全体の中の六百七十億という大きな投信からのコールだけが自粛レートで守られておることは、片一方の投資信託から証券業者が自分のワクの中であるからストレートに引いて、それだけのさやを証券業者が有利に取ったということは、投資信託に申し込んでおる人たち、この人たちが不利になるわけですから、それの金額、月額で二銭八厘としても五千六百万円、年額にすると
そういう意味におきましては、一つの受益者としては、たとえば五年やっておりますれば、あれは年に二回配当がございますので、そのときの自粛レートに応じて逐次変化いたしております。
○堀委員 そこでこれは予定配当率、自粛レート、こういうことですが、現実には表現は……。そこで私は形式的には逃げ道ができているのだと思うのです。要するに信託なんだから、信託概念とすると、損得にかかわらず、これが損が起こるようなら、信託会社はだれも信託しなくなるから、これが資本主義の原則でありますから、やはり得をするものでなければならぬ。
○大月政府委員 今申し上げました貸付信託は、二年ものと五年ものというようにしておりますが、そのほかに貸付信託以外の指定金銭信託というものがございまして、これは個人々々が指定するのではなくして、一般的に合同運用と言っておりますが、多くの人から集まったものを一緒にいたしまして運用するもの、これについてやはり自粛レートがきめられておるわけであります。
○大月政府委員 若干今の自粛レートの問題について、御説明申し上げる必要があるかと思うのでございますけれども、現在の金利につきます法律上の制度は、臨時金利調整法に基づきまして、一切の金利を規制しております。これは最局限度を規制するという方式でございます。
○堀委員 きょう、理財局長来ておりませんし、きょうは証券取引審議会をやってこの問題をやっておるようですから、次の機会に譲りまして、そこで私ちょっとその問題に関連して、今の金利が自由化されておる唯一のものは、一本の場合にはコールが自由化されておる唯一のものだと思いますが、これに自粛レートというものがつけられているわけですね。
○堀委員 この間からコール問題で次官はお答えになっておるのですが、片一方に自粛レートがあるから、何とかコールは自粛レートの中でやらせなければいかぬのだということを理財局長の方で答弁をして、次官も、そういうことなのだからというお話なんですが、私はどうもこの自粛レートというものは、まさに羊頭を掲げて狗肉を売るというのですか、ともかく看板だけ上げてあるけれども、現実には自分たちに都合のいいときだけ自粛レート
だから、コール資金の本質を没却して、長期にまたがって、自分の支配関係にあるところの投信の金を、しかも二銭四厘——自粛レートと言っているけれども、自粛レートというものは何ですか。違反したら何か処罰があるのですか。何にもありはしない。そんなものは有権的なものを言ってみただけのしゃれなんだ。だから、そんなものをしさいありげに言ったところで効果が上がらない。
それから二銭四厘というのは自粛レートでございますから、これもある程度守っていただかなければならぬという公的な性格もあるわけでございます。ただひもつきでそれをとるというようなことは好ましくないことであるということは当然でございます。従いまして、形式的には先ほど申し上げた通りでございますが、なるべくそういうことのないようにしなければならないと思います。
○堀委員 そこで今度は年末の時期ですが、御承知のように自粛レートというものとやみレートと称せられるものがあるのですが、大体四千九百億、まあ四千億でも五千億でもいいのですが、その中で自粛レートとして認められておる部分は大体どのくらい、それをこえておる部分は大体どれくらい、こういうふうな点はおわかりでしょうか。
十二月は別といたしまして、八月ごろまでは、多少自粛レートを上回るレートは月中において出ることはございますけれども、大体が自粛レートに近いところで動いておったと言っていいと思います。
自粛レートを守っていただきたいというのは、これは一般の建前でございます。でありますから、投資信託から出すものについてもできるだけ守っていただきたいということを指導するというのは、これは当然ではないかと思います。しかしながらコール市場のいろいろな動きによりまして自粛レートよりも上のものも出るのはこれは当然でありまして、その結果、四百二十一億の二銭五厘のものが出ておるわけであります。
それも自粛レートの名において——自粛レートは法的に何も権威がありません。国民の経済活動を拘束するものは法律です。法律以外に何も拘束しません。そういうような自粛レートという一つのサゼスチョンによって、しかも一00%株を保有する重役が両方兼務しておるという、このようなしかけによって証券会社はそれだけの利益を得ておる。それから受託者はそれだけの得べかりし利益の損害を受けておる。
○有吉説明員 コールが投資信託から二銭、そのままひもつきでとりますと自粛レートでとるということになりますので、この点はコールの自粛というものをいかに考えるか、市場の金利と自粛レートというのの乖離をどのように考えるかという問題に帰着するかと思います。
その際におきまして、一つのコール・レートの自粛レートがきまっております以上、投資信託が直接に介入いたす面につきまして、できる限り自粛レートに変えたいという気持を持つのは、これまたやむを得ないところだと思います。