2002-04-26 第154回国会 衆議院 法務委員会 第13号
その三は、高齢犯罪者の増加等に対応し、本人の自立能力等個別事情に応じて更生緊急保護の期間を従来の六月から最大一年まで行い得るようにするものであります。 第二は、近時の社会情勢の動向を踏まえ、更生保護事業の一層の適正化を図る見地から、同事業に対する規制緩和を図ることであります。
その三は、高齢犯罪者の増加等に対応し、本人の自立能力等個別事情に応じて更生緊急保護の期間を従来の六月から最大一年まで行い得るようにするものであります。 第二は、近時の社会情勢の動向を踏まえ、更生保護事業の一層の適正化を図る見地から、同事業に対する規制緩和を図ることであります。
その三は、高齢犯罪者の増加等に対応し、本人の自立能力等、個別事情に応じて更生緊急保護の期間を従来の六月から最大一年まで行い得るようにするものであります。 第二は、近時の社会情勢の動向を踏まえ、更生保護事業の一層の適正化を図る見地から、同事業に対する規制緩和を図ることであります。