2017-05-26 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
次に、婦人保護施設においては、各入所者ごとに自立促進計画をつくるということになっておりまして、同伴児童の支援についても、母親への支援計画の中に盛り込まれる形で、支援計画の一部をなしている、こういうことだと思います。
次に、婦人保護施設においては、各入所者ごとに自立促進計画をつくるということになっておりまして、同伴児童の支援についても、母親への支援計画の中に盛り込まれる形で、支援計画の一部をなしている、こういうことだと思います。
したがいまして、任意の上乗せ補助を行う市町村が過疎団体であり、その上乗せ補助が過疎地域自立促進計画に位置づけられておりましたら、この過疎対策事業債の対象となり得るものでございます。 一方、辺地対策事業債でございますが、これにつきましては、根拠法におきまして、公共的施設の整備の関連経費のみを対象としておりますので、これについては現行法上は対象になり得ない、そういう状況でございます。
次に、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案は、母子家庭の母及び父子家庭の父が子育てと就業との両立が困難であること等の特別の事情に鑑み、母子家庭及び父子家庭の福祉を図るため、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画において就業確保支援のための特別の配慮をすること、国は民間事業者に対し、優先雇用など就業促進のための協力を求めること、国等は母子福祉団体等からの物品等の受注機会
第一に、厚生労働大臣は母子及び寡婦福祉法に規定する基本方針において、都道府県等は同法に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画において、同法に掲げる事項のほか、父子家庭の父の就業の支援に関する事項を併せて定めるものとすること。また、当該基本方針及び母子家庭及び寡婦自立促進計画について、母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこと。
その主な内容は、 第一に、厚生労働大臣及び都道府県等は、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、母子家庭の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこと、 第二に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとすること
第一に、厚生労働大臣は母子及び寡婦福祉法に規定する基本方針において、都道府県等は同法に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画において、同法に掲げる事項のほか、父子家庭の父の就業の支援に関する事項をあわせて定めるものとすること。
○黄川田副大臣 今御指摘された点でありますけれども、東日本大震災の影響に関しまして、被災市町村等からも、震災による過疎対策事業におくれが想定されることから、事業を完了できるよう要望が寄せられておるところでありますし、また、その他の自治体からも、現在の六年の期間は自立促進計画を策定して事業を執行していく中ではやや短いのではないか、そういう御意見もいただいておるところであります。
それから、この法律の内容の中で、例えば、県に自立促進計画をつくるということがありますが、これは今どうなっておりますでしょうか。法律が失効しても、これは引き続きやっておるということでよろしいですか。
第一に、国及び地方公共団体は、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、母子家庭の母の就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこと、 第二に、政府は、就業支援施策及びその実施状況を国会に報告しなければならないこと、 第三に、国及び地方公共団体は、母子福祉団体等の受注の機会の増大が図られるよう、配慮すること 等であります。
第一に、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこととしております。 また、厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととしております。 第二に、政府は、就業支援施策及びその実施状況を国会に報告しなければならないこととしております。
第一に、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこととしております。また、厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力をしなければならないこととしております。 第二に、政府は、就業支援施策及びその実施状況を国会に報告しなければならないこととしております。
第一に、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこととしております。 また、厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととしております。 第二に、政府は、就業支援施策及びその実施状況を国会に報告しなければならないこととしております。
この基本方針に基づきまして、都道府県や市などにおいて母子家庭の自立促進計画を策定をしていただくということになっておりますので、まず自治体にやっていただきたいというふうに思いますのは、この自立促進計画を策定をするということでございます。この自立促進計画の中に母子家庭の母親の就業促進策を盛り込んでいただきたいというふうに考えております。
と規定されておりまして、また都道府県、市等の福祉事務所設置自治体は、母子家庭及び寡婦自立促進計画、これを制定するようになっているわけでございますが、この国の基本方針及び都道府県等の自立促進計画には具体的にどのような内容を盛り込むおつもりなんでしょうか。また、それはどのような手順に従っていつまでに定めるおつもりでございましょうか。副大臣のお考えを伺いたいと存じます。
厚生労働大臣は、母子家庭等の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針を定めることとし、都道府県等は、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定することができることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成十五年四月一日としております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。
厚生労働大臣は、母子家庭等の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針を定めることとし、都道府県等は、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定することができることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成十五年四月一日としております。 以上が、母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 よろしくお願いを申し上げます。(拍手) ─────────────
促進を図るための事業を行う母子福祉団体を追加するとともに、特定の貸付金を受けた者について、所得の状況等により一部の償還を免除できること、 第五に、児童扶養手当の受給開始から五年間を経過した場合には、障害者等に適切な配慮をしつつ、手当額の一部を支給しないこととすること、 第六に、厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針を定め、都道府県等は、母子家庭及び寡婦自立促進計画
○岩田政府参考人 今回、法律を成立させていただきましたら、その暁には、国は、母子家庭対策について、雇用対策も含めて基本方針を速やかに策定し、また、都道府県、市などにおかれては、自立促進計画を策定いただくということにしております。その中で、就労についても、基本的な方向や具体的な施策を盛り込むということにいたしております。
そうした意味で、国が母子家庭対策の基本方針を定め、特に地方公共団体が基本的に、その側面に即して、関係者の意思を十分に酌んで自立促進計画を策定しながら、一人親家庭に対して、家事、特に保育サービスにつきましては、これは法定化していただきながら、自立支援事業を計画的に推進することが重要だと考えております。 どうぞ先生方の御支援を心からお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
次に、山崎参考人にお尋ねをしたいわけでございますが、この改正の中で、厚生労働大臣は自立支援に向けて基本方針をつくる、そしてまた各都道府県、そしてまた市でございますけれども、自立促進計画というものをつくるということになっているわけでございます。
○赤石参考人 ショートステイにつきましては、これから、来年度から実施すると思いますので、まだ全くあれですし、自治体がこれからどういった施策を本当に自立促進計画の中に入れてくださるのかというのは、これからの取り組みだと思います。
○水島委員 第十二条によりますと、基本方針に基づいて都道府県等の母子家庭及び寡婦自立促進計画の策定をする際には、当事者の意見を反映させるということになっているわけですけれども、これは必ず担保されると考えてよいのでしょうかということと、あとは、なぜ、都道府県は当事者の意見を聞かなければならないのに、国は基本方針を定めるときに当事者の意見を聞かなくてよいという仕組みになっているのでしょうか。
○福島委員 次に、今回のこの母子家庭施策の見直しの中で、厚生労働大臣が基本方針を定める、また、都道府県、市等の福祉事務所設置自治体は母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定することができるようになっているわけでございます。 この両方の基本方針そしてまた計画、これがどのようにつくられるかということは極めて大切なことだと思っておりますが、この点について、その道筋についてお聞かせいただければと思います。
○岩田政府参考人 今回の法案で実施、強化したいと考えております子育て支援、就労支援、そして養育費の確保対策、経済的な支援、これらを関係機関が密接な連携を図りながら実際に効果的に実行できるようにという観点から、国は基本方針を、そして都道府県、市、福祉事務所設置町村については自立促進計画を策定するということにいたしております。