1962-04-19 第40回国会 衆議院 本会議 第38号
この法案の概要は、親事業者がしてはならない事項として、不当な買いたたき、自社製品、手持原材料等の購入の強制及び報復措置の三つの事項を追加し、これに伴って関係規定に所要の改正を行なわんとするものであります。
この法案の概要は、親事業者がしてはならない事項として、不当な買いたたき、自社製品、手持原材料等の購入の強制及び報復措置の三つの事項を追加し、これに伴って関係規定に所要の改正を行なわんとするものであります。
次に本改正法案の概要でございますが、親事業者の順守事項に不当な買いたたき、自社製品手持原材料等の購入の強制、報服措置の三つの事項を追加し、これに伴いまして関係規定につきまして所要の改正を行ないたいということであります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第一は、親事業者の順守すべき事項に不当な買いたたき、自社製品手持原材料等の購入の強制、報復措置、この三つの事項を追加したことであります。 第二は、親事業者が下請事業者に対し交付すべき書面の必要記載事項に追加いたしまして、下請代金の支払いの時期などにつきまして、これを追加したことであります。 以上の二点が本法案の要点であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。