2000-05-09 第147回国会 衆議院 法務委員会 第18号
だから、自社株方式をとった場合には新株引受権方式はその会社は使えません、新株引受権方式をとった場合には自社株を割り当てる方式は使えません、そういうような規定の仕方だったのです。 今回の改正でその併用が認められることになったということなんですけれども、どういう理由でそういうふうに改正をしたのか、これは政務次官にひとつ。
だから、自社株方式をとった場合には新株引受権方式はその会社は使えません、新株引受権方式をとった場合には自社株を割り当てる方式は使えません、そういうような規定の仕方だったのです。 今回の改正でその併用が認められることになったということなんですけれども、どういう理由でそういうふうに改正をしたのか、これは政務次官にひとつ。
○保岡議員 ストックオプション制度は、新株の引受権を付与するワラント方式と自社株を取得して付与する自社株方式と二つの方式があるんでございますけれども、いずれも、今大蔵政務次官の中村さんからもお話がございましたように、会社、企業の業績に大きなインセンティブを与える道具でございます。
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、会社の自己株式の保有ということにつきましては、御指摘いただきましたようないろんな懸念、おそれというものが否定できないわけでございまして、したがって、この新しい法案につきましても、自社株取得は原則的に禁止というもとで、その例外として自社株方式のストックオプションを認めるという法案の内容になっているわけでございます。
法務省の態度はまだこれからということでございますけれども、この新株発行方式あるいは自社株方式、どういう形になるかわかりません。また、閣法で出てくるのか議員立法で出てくるのかわかりませんが、このスキームと同じような制度がその中で一般法として出てきた場合、この法律案はほとんど意味をなさないというふうに私は感ぜられるわけでございます。