2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
今回改正で、自社株対価MアンドA、これの譲渡益課税が繰延べ一般化されるということで、私も三年前からこの委員会で主張させていただいたので、大変ありがたい話だと思っています。 それで、今後の、このMアンドAがより促進されることになるのかなと期待しているわけですけれども、この企業買収に関しては、やはり気になる点がございます。 それは、海外企業の日本企業の買収という点です。
今回改正で、自社株対価MアンドA、これの譲渡益課税が繰延べ一般化されるということで、私も三年前からこの委員会で主張させていただいたので、大変ありがたい話だと思っています。 それで、今後の、このMアンドAがより促進されることになるのかなと期待しているわけですけれども、この企業買収に関しては、やはり気になる点がございます。 それは、海外企業の日本企業の買収という点です。
自社株対価MアンドAという、非常にまた面白いといいますか価値のある取組も、この法案の中で実現されておりますが、時間が参りましたので質問はここまでとさせていただきます。是非頑張ってください。 ありがとうございました。
ここで一点、ちょっと具体的な部分で、自社株対価MアンドAの件でお伺いさせていただきたいなというふうに思います。 前の改正で、TOBのときについて許容されたと思うんですけれども、今回、相対の場合も買収対象会社の株式取得の対価として自社株の交付又は発行をするというときに、有利発行規制の特別決議を不要としているという制度だと認識しています。
自社株対価MアンドAを促進していくという観点からは、ぜひこの認定は広く行っていただきたいというふうに思っております。 また、大事なのは、自社株を譲り受けた株主への課税繰延べ措置だというふうに思っています。こちらについても、私は、適格株式交換との均衡からも非常に大事であり、かつ、自然なことだと思っています。
それから、例えば自社株対価の株式公開買い付けの促進でありますとか、あるいは完全子会社化手続の円滑化のための会社法の特例を設けるということでございまして、日本の会社法というのもそれなりに工夫された法律でありますが、なかなか実際に、今言ったような完全子会社化にしようと思うときに幾つか障害になることもあるというようなこともかねてから聞いておりましたので、ここにも特に注意をしたということ。
今回の改正案では、自社株対価公開買い付けの促進と、完全子会社化手続の簡素化の二つの措置を御提案いただいております。 まず、自社株対価公開買い付けにつきまして、企業の考える意義について御説明申し上げます。 他社の買収に伴いまして、株式の公開買い付けを行おうとする際に、株式買い付けの対価は金銭、現金で支払うことが一般的でございますが、その場合、多額の資金調達が必要となります。
○田嶋大臣政務官 これは、どこの国でもやっているような話をようやくという感じもあるのでございますが、要するに、この自社株式を対価とする株式公開買い付けは、これまで株価ということでございましたけれども、実態上は、そうすると評価額をあらかじめ決定することができないということで、現行の会社法においては、自社株対価の公開買い付けを念頭に置いた手続が整備されておらず、事実上利用困難ということで、実質的に利用ゼロ
法第二十一条の二、これは自社株対価の公開買い付けの場合の株主総会決議事項の特例というものであります。 株価のかわりに株式交換比率ということで決議をすることもできるようになった、言ってみれば、お金じゃなくて株式でも云々ということではないかと思います。こういうものを設けられた趣旨をここで確認させていただきます。