2006-10-31 第165回国会 衆議院 法務委員会 第6号
日本におけるライブドア事件では、エンロン事件とは性格が異なりますものの、会社の財務諸表から切り離されました投資事業組合において自社株売買が行われ、損益として認識してはならない自社株売却益を売り上げに計上し、やはり粉飾決算として問題となったわけでございます。
日本におけるライブドア事件では、エンロン事件とは性格が異なりますものの、会社の財務諸表から切り離されました投資事業組合において自社株売買が行われ、損益として認識してはならない自社株売却益を売り上げに計上し、やはり粉飾決算として問題となったわけでございます。
それからもう一つ、証取法百八十八条におきまして役員の自社株売買につきまして報告義務が課せられております、あるいは百八十九条では、役員が自社株を六カ月以内に短期売買いたしまして利益を得ている場合には会社は当該利益の返還を請求できるという規定があるわけでございます。なお、百八十九条の利益返還請求権というのは、利益の取得のあった日から二年以内に限られております。
第三項というのは、「会社の役員・主要株主の自社株売買で、六カ月以内に差益を得たもの。(利益金は会社に返還させた。)」これが五件ある。これの問題点はどこにあるかという大蔵省の考え方は、また文書になって出てきておる。
発行会社のほうにつきましては、これは粉飾決算等につきまして早くからそういう注意をいたしておりましたが、自社株売買あるいはインサイダー取引については、ここ三、四年前から非常にそういうことが行なわれる疑いを生じてまいりましたので、非常に何回も注意をいたしております。
たとえば自社株売買につきましては、アメリカの法律ではこれを刑事事件として取り上げるような根拠法があるわけでありますけれども、わが国に輸入されました同じような条文では、六カ月以内に役職員あるいは一〇%以上持っておる大株主が自社株を売買して、そして利益を得たときは、それに対してその会社の株主はそれを会社に返還しろ、その利益を返還しろということを、訴訟を起こすことができるという規定になっております。
○坂野政府委員 自社株売買、特にその役職員等による自社株の売買につきましては、数年前からこれを問題といたしまして、外には発表しておりませんが、取引所において当該会社を呼んで注意した例が数件あります。