2001-05-29 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○辻政府参考人 私ども、税制優遇措置を受けずに企業独自で、企業が拠出したものについて従業員が個人で運用するという確定拠出年金に類似する年金を実施しているという企業があるということを聞いておりますが、任意に実施しているいわゆる自社年金については、数字としては残念ながら把握しておりません。
○辻政府参考人 私ども、税制優遇措置を受けずに企業独自で、企業が拠出したものについて従業員が個人で運用するという確定拠出年金に類似する年金を実施しているという企業があるということを聞いておりますが、任意に実施しているいわゆる自社年金については、数字としては残念ながら把握しておりません。
税制適格年金とかあるいは自社年金とか、それと公的年金は割と対比させやすいんですが、厚生年金という、これはイギリスの制度に倣ったものですけれども、イギリスは、当初は公的年金の一定部分をコントラクトアウト、適用除外した年金についても支給しなさい、こういう要件をした。代行ではないんですが、ある程度、代行的な考えもあったわけですね。
それ以外に自社年金とかいろいろあるわけですけれども、それぞれ制度の中身がばらばらですし、受給権保護の仕組みというのがまだまだ十分でない。企業年金に共通する基本法をつくって共通ルールを決めたらどうか、こういう議論が実は我が国にもございます。アメリカではERISAというのがございまして、そういった日本版ERISAをつくるべきじゃないか、こういう指摘があるわけでございます。
例えば、大企業に勤める人であれば厚生年金の上にさらに企業年金、自社年金があるわけです。自営業の方には国民年金基金があるわけですけれども、そういう面から見ますと、中小企業に勤める多くのサラリーマンについてはこの私的な部分というのが取り残されております。
○田口委員 企業年金と一口に言いましても、税制適格年金であるとかあるいは調整年金、さらには自社年金、こういう大きく三つに分類ができるのではないかと思っておりますが、それぞれは別にして、総体的に見ましてこの企業年金の原資というのが一体どういうものから構成をされておるのか、この辺がおわかりであればひとつ御説明をいただきたいと思います。
○説明員(和田勝君) お尋ねの企業年金の状況でございますが、企業年金には、御承知のとおりでありますけれども、厚生年金の給付の一部を代行いたしますとともに、それに企業といいますか、基金独自の上乗せの給付を行うもの、これが厚生年金基金でございますが、それ以外に税制適格年金あるいは任意の自社年金といったようなものがございますけれども、そのうちの厚生年金基金について申し上げますと、厚生年金基金の認可の私どもの
しかしまた、それを外して考えますと、そういったもの以外に例えば自社年金でありますとか税制適格年金でありますとか、そういう形でそれぞれが自由な設計といいますか、そういうものを考える余地があるから考えたいといいます場合には、これは法律上は現行の制度上も可能である。
○政府委員(門田實君) 今お話ございました民営化された電信電話とたばこ産業につきましては、公的年金部分以外に余裕がありましてそういうものを設けたいということであれば、自社年金とか税制適格年金は可能であると、こういうふうに考えております。
別の調査でございますけれども、何らかの形で自社年金を実施しているところは企業の約一割程度でございます。 それから企業年金についての一時金の支給と年金支給の割合についてのお尋ねでございますけれども、厚生年金基金は終身年金の給付を原則といたしておりますが、上乗せ部分の一部を一時金で選択する選択一時金制度というものを設けてございます。
企業年金制度には、厚生年金の給付の一部を代行するとともにそれに基金独自のプラスアルファを積み増して行います厚生年金基金制度、それから社内に資金を積み立てるなどの一定の要件に該当しますものにつきまして税制上の優遇を行っていく適格退職年金、税制上の適格退職年金でございますが、それと、それらの要件に該当いたしません自社年金という、大きく分けて三つがございます。
ただ、共済年金のほかに、その上に乗りますいわゆる自社年金でございますとかまた税制適格年金というようなものをつくるということは、これはもとより法律上は可能なことであるというふうに私どもは考えております。
なおその上に四階建てといいますか、共済年金のほかに自社年金、それから税制適格年金、これをつくることは法律上はもとより可能であるということになっておるわけであります。ただ、ちょうど統合法案をつくります以前と今と、関係者の意見を聞いてみますと、ちょっと変化があったなという感じは、これは私個人でございますけれども、持っております。
また、自社年金というのもほかにございます。 こうした大きい企業のものは個人負担なのかどうかということを見てみますと、ほとんどが個人負担はなくて、大企業の場合には大体一〇〇%会社が掛金の方はお出しになっている、こういう結果がございます。 労働省、お見えいただいておりますか。−−退職金制度調査結果速報というのが昭和五十七年十月に労働省から出ております。
○門田政府委員 誤解があってはいけませんのできちんと申し上げておきたいと思いますが、NTT等につきましては、自社年金でありますとか税制適格年金でありますとか、そういうものの設計の可能性は法律上も現在あるというふうに私どもは考えております。
このほかに税制上の適格退職年金あるいは先生おっしゃいました各企業が独自にやっております自社年金、大きく三種類あろうかと思いますが、私どもの厚生年金基金につきましては、適格退職年金の場合と同じように所要の費用をあらかじめ積み立てる事前積立方式、そして、先生御心配の加入者の受給権を確保する見地から、基金をつくりました企業から独立した外部に積み立てをする、こういう仕組みをとっております。
お話しのように、この職域年金相当部分の水準の話でございますが、これにつきましては、やはり民間における企業年金の態様、これがまたいろいろございまして、厚生年金基金、税制適格年金あるいは自社年金等いろいろございます。また、その水準もいろいろでございます。
したがって、民間企業でございますと、仮にその上に自社年金をどういう形で設定するかというのは、その企業等の判断によることになろうかと思います。
企業年金の中にも、御案内のとおり厚生年金基金の形をとっているもの、それから税制適格年金の形をとっているもの、それからそれ以外のいわば独自の自社年金という形をとっているもの、さまざまございますけれども、やはりいろいろな形であれ企業年金というものは育成をしていく、公的年金を補完するものとして何らかの形で助成をし、育成をしていくものというふうに考えております。
あるいは自社年金というふうなものも鉄鋼会社等でつくっていらっしゃいます。いずれにしても、労使が話し合いをして話がつけば、やはりこれはそういった企業独自のものをせめて認めてやらなければ、全くその勤労意欲がなくなってしまう、やる気を起こさなくなってしまうというふうに思うわけでございます。
企業年金制度としては、他に先生御存じの適格退職年金制度、自社年金制度等もございますので、当面こうした制度の利用も含めて考えていきたいということでございますれば、厚生省としても年金制度の大宗を所管する立場から、できる限りの御相談に応じてまいりたいと思います。
特に企業年金で自社年金だとか、税制適格年金だとか、厚生年金基金だとか、いろいろの形を変えた年金というようなものもあるわけで、簡単な比較だけはしてもらいたくないというふうに私は思っております。 ところで次に、年金改革の目玉として婦人の年金権の確立というものが随分大きくうたわれております。被用者の無業の妻という地位は、厚生年金保険者の配偶者も共済組合員の配偶者も同一であるわけであります。
さらに、この企業年金制度の中の内訳を見ますと、調整年金百七十九社、それから適格年金三百三社、自社年金三十一社、それから、いま申し上げました年金のうち二つ以上の年金を併用しておるというところが四十八社ございました。
このほかに、企業が独自に設定をいたします自社年金制度がございます。 まず、厚生年金基金制度につきまして御説明を申し上げます。
○志苫裕君 自社年金の方は。
○志苫裕君 資料をいただきましてなお検討をさしてもらいますが、厚生年金基金あるいは税制適格年金、自社年金、いまお話しのように、特に自社年金に至ってはよくわからないというお話でありました。これは国の役所で言うと、どこがこういうものを所管をしておるんでしょうね。