2017-05-16 第193回国会 衆議院 環境委員会 第17号
○田島(一)委員 私、心配しているのは、既に産廃処理業の許可を取得している社が、他社の産廃の受け入れも可能になるわけでありまして、こうした業者が本制度で認定を受けますと、自社処理の領域が非常に拡大をして、親子会社間だけではなく、親子会社内外の廃棄物の区分、区別が非常に複雑になってくるのではないか、混乱を来すのではないかというふうに心配をしているわけであります。
○田島(一)委員 私、心配しているのは、既に産廃処理業の許可を取得している社が、他社の産廃の受け入れも可能になるわけでありまして、こうした業者が本制度で認定を受けますと、自社処理の領域が非常に拡大をして、親子会社間だけではなく、親子会社内外の廃棄物の区分、区別が非常に複雑になってくるのではないか、混乱を来すのではないかというふうに心配をしているわけであります。
これは、現場の廃棄物処理業者の方ともよく話をする機会がございますが、一番問題なのは、まず自社処理だと。自社処理という形でもって法規制をくぐり抜ける。それからもう一つは、国が一貫してとっているいわゆる有価物解釈のドグマ。
やはり圧倒的に件数が多いのが自社処理と称するものでございます。これにつきまして、当然ながら排出事業者に責任があるわけでございます。業者に頼む場合はマニフェストなどの管理をしっかり義務づけたわけでございますけれども、規制としましては、従来は、施設許可はだれであろうと要りますので、これにつきましては、その施設の許可の際の審査、さらに施設が動き出してからの立入検査などでチェックをいたしております。
○梶山参考人 一つは、今問題になっております自社処理という枠を一たん取っ払って、その自社処理の中でも、マニフェスト適用が可能なものと可能でないものとが、これはあり得るかと思うんですが、基本的には、今自社処理という枠でマニフェストがなくなっている部分をどうやってマニフェストに取り込むか、これがまず第一点必要だろうと思います。
それから、それ以外に、自分の会社のごみを処理しに行く、いわゆる自社処理でございます。これについては許可は要らないわけでございますが、これについても、自社処理車ということで、産業廃棄物を運んでいるということを車の両側に掲示してもらって、いつでもわかるようにしようということをしております。
件数としては、業者よりも、自社処理と称して不法投棄をする場合が多うございます。それから、いわゆる白タクのような全く免許を持っていない方もございまして、免許を持っておる方について言えば、パーセントで言うと、件数の七、八%が免許を持っておる方ということでございます。
「そのほかにも……」、先ほどの定義問題、マニフェストの電子化、自社処理対応、水源地保護の問題等々、あるいは条例対応というようなものがありますが、項目だけ挙げさせていただきます。 最後、残りの時間を使いまして、特定産業廃棄物特別措置法案に移ります。 「議会軽視?」といささかセンセーショナルなタイトルを付けておりますが、ここでは実施計画に対する同意というのが非常に重要でございます。
さらに、規制のより拡大、例えば自社処理の解体業というのがこれはかなり問題でございまして、自社処理一般を規制するのは非常に難しゅうございますが、解体業についてだけでも何らかの網が掛けられないかというふうに、まだまだ抑えるべきところは結構あるというのが廃棄物処理の実態であろうかと存じております。
次に、産廃の実態を不透明にしている要素として、廃棄物の自社処理、それから収運、収集運搬業者ですね、収運業者の積替えの保管場所の実態等がほとんど把握されていないんではないかというふうに思っているんです。 これは環境保全の立場からも廃棄物の自社処理や積替えの保管場所等の実態調査を強化すべきであるというふうに思っているんですが、その点はいかがなんでしょう。
第二は、自社処理する場合等における廃棄物の不適正処理を防止するため、都道府県知事等に対し従業者等が内部告発できるものとします。 事業者等がこの法律またはこの法律に基づく命令に違反する事実がある場合において、従業者等はその事実を都道府県知事等に申告することができるものとします。 第三は、廃棄物処理施設の維持管理に関し、周辺住民が必要な調査等を申し出ることができるものとします。
次に、不法投棄の最大の温床と言われる自社処理につきましては、産業廃棄物の運搬車両にステッカーなどの表示義務を課するというような方法が考えられますが、これについては、船については既に施行令に規定がございますので、同様に政令で対応するということが可能であるというふうに思われます。
処理コストでございますが、処理コストは、当然、設備の整備、建設費用のほか、薬剤とか光熱水費あるいは人件費、そういったものから構成されるわけでございまして、民間の自社処理コストにつきましては、これは公にされておりません。それぞれが公表をしておりません。これは企業秘密にかかわる部分があるためということだと思いますけれども、環境省としてはこれまでこのコストについては把握をしておりません。
○小林元君 端的にお尋ねをしますが、民間でも自社処理プラントがございますよね。これで、PCB換算で一トン当たりどれぐらいのコストになっているのか。それから今、環境事業団が計画をしております五か所のプラントについて、一トン当たりどれぐらいの処理コストになるんですか、お伺いしたいと思うんですが。
○飯島政府参考人 実際に今、自社処理についても化学処理を行っておりますし、焼却処理の実績というのは相当前にPCB原液の処理が行われただけでございますので比較は困難だと思いますが、一般には、化学処理の方が高温焼却処理よりもコストが高くなると考えられます。
このうち、沖縄電力を除きまして、すべての電力会社が柱上トランスは自社処理を行うということで、まだ行っていない東北、中部、中国等の電力会社につきましても、地元に説明をしているところというふうに聞いております。
自社処理しているところが適正に行われていた、これは多分都道府県の報告によるものだけだと思いますけれども、では、情報公開含めて、どうですか、自社処理を行ったところについては。
しかしながら、その他民間の大手の事業者が、自社が保管しているPCB廃棄物について自社処理をする、こういった流れもそれと並行してございます。
○古川委員 ということは、今度のこのPCBの処理というのは、特に、自社処理で自分のところの分を処理する以外、環境事業団がやることになっている分野において、民間企業が参入をしてくるということもあり得ると考えておられるというふうに認識してよろしいですか。
○飯島政府参考人 前段の御質問でございますが、みずからの土地でありましても、自社処理であるか否かを問わず、不法投棄は不法投棄でございますので、投棄禁止違反が問えます。懲役五年以下の懲役もしくは一千万以下の罰金という重い罰則が適用されます。
何か建築物の解体に伴うごみというのは、今一番大きいようでございますし、今おっしゃったその自社処理と称してということで、非常にそれが問題になっているというようなことで、どうしてもひとつ条例を通したいということでございましたので、私どもも、これはひとつそういうことであれば、条例を通してやっていただくことについては理解できますので、ひとつお進めいただきたいということでお話をしたところでございます。
特に自社処理というような称して運んでくる。いろいろ法制度を作って一生懸命やってきていただいておりますが、ただ悪質化、巧妙化しているというのが実態でございまして、県の条例では、自社処理という場合でもしっかりした規制をしていこうというような条項になっておるわけでありますが、これは環境省としてはどのように受け止められるのか、まずその基本的見解からお聞きいたします。
一部では自社処理も開始されていると伺っておりますけれども、民間事業だけでは、先ほどからお話もありますように、費用負担の問題などが困難であるということと、また国が責任を持って処理に当たるべきであるという声が上がっております。
そうしたことで、国内では自社処理をした例しかございませんが、そうした例も参考にし、また海外では処理が進んでおりますので、海外の処理事例等も参考として、職員の能力向上に引き続き努めるということでこの問題に対処してまいりたいというふうに考えております。
私、この中でも、大企業が保有している、自社処理をする、そういうものはそれなりにきちっとやっていけると思います。ただ、そういうところでもどういう技術でやったらいいんですかということを盛んに言っておられますから、そういう技術上の指導というのはぜひ必要だと思います。
それとは別に、むしろ電力会社みずからが処理施設をつくって自社処理をしてもらいたいというふうに考えているわけでございます。 また、PCBの製造メーカーで、現在、引き取った廃PCBを保管している企業というのがございますけれども、そうした企業につきましても、その廃PCBは自社処理されるべきだというふうに考えています。
そして、すべてではないかもしれませんけれども、その一社は、会社の対策の基本原則として、公表して処理するということを不文律として守って自社処理にこぎつけたということを誇りとして語っております。 これから行います、事業団かわかりませんけれども、環境省を中心に取り組みますPCB処理におきましても、ぜひともこういった姿勢を持って取り組んでいただきたいとお願いする次第でございます。
それから、大手企業については、これは自社処理を進めてまいるということを考えておりますが、例えば電力会社でありますと、柱上トランス、こういうものを中心にして自社処理の取り組みを進めてまいりたい。
このほか、環境事業団のやる施設整備のほか、一部大手企業では自社処理というのが行われるというふうに考えておりまして、こうした環境事業団の処理体制の整備後で考えると、大体十年程度で全国のPCB廃棄物の処理を終えたいというふうに考えているところでございます。
一部の大企業の自社処理の取り組みは見られますけれども、本格的な処理体制が整備をされるという状況にはまだございません。 それで、環境省といたしまして、このまま事業者による取り組みにゆだねるということだけでは長年の保管に終止符を打つことができませんので、関連法案を国会に提出させていただいて早期の成立をお願いしているということでございます。
適正な処理委託料を支払うことでありますとか、最終処理までの確認を含むマニフェスト制度の遵守、これを厳密に遵守するということであるとか、あるいはみずから自社処理を推進する、優良業者との連携強化ということについても努力をする必要があると思います。この点については、廃掃法の改正によって若干強化されつつあるというふうに理解しております。