1999-05-14 第145回国会 衆議院 法務委員会 第12号
同時に、先ほど来、木島議員の御意見ですけれども、児童の虐待、そういうことを許さないという強い意思を示すためということであれば、例えばポルノグラフィーの所持そのものを処罰した方がいいんじゃないかとか、そういうのもあったのですけれども、それも自社さ案からは削ったという議論がありましたけれども、ともかくこの法案をスタートしてみて、そして不都合があれば見直すということで、第一歩という形でそういう立場をとったということを
同時に、先ほど来、木島議員の御意見ですけれども、児童の虐待、そういうことを許さないという強い意思を示すためということであれば、例えばポルノグラフィーの所持そのものを処罰した方がいいんじゃないかとか、そういうのもあったのですけれども、それも自社さ案からは削ったという議論がありましたけれども、ともかくこの法案をスタートしてみて、そして不都合があれば見直すということで、第一歩という形でそういう立場をとったということを
○堂本参議院議員 今先生がおっしゃいましたこと、ごもっともでございまして、最初に自社さ案でつくっておりましたときに、児童福祉法の三十四条、これは淫行について決めたところですが、これは今先生がおっしゃったように、福祉の視点から淫行に関しての処罰ということで、その段階で、児童福祉法から三十四条を削除した場合には家庭裁判所を管轄にするということの議論を随分といたしました。
○森山委員 私どもが昨年提案いたしましたいわゆる自社さ案には、児童ポルノの単純所持というのが、罰則はないのですけれども禁止されておりました。しかし、今回はこれを削除したわけでございます。
○大森参議院議員 自社さ案の方では例示のところに「絵」がございましたけれども、今回明記してございません。これは一つに、コミックとかそういうものが入るのか、こういう問題もあったものですから例示から外しております。それで、枝野委員おっしゃるとおりに、絵につきましては、「その他の物」に含まれ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えております。
○大森参議院議員 自社さ案と比べまして、児童ポルノのところの定義については非常に大きく変わっております。 これはやはり限界事案につきましては、表現の自由をいたずらに規制することがあってはいけない、萎縮効果等も生じさせてはいけないということと、それから構成要件そのものの明確性ということから再検討をいたしました。
○上田(勇)委員 それでは次に、法案の第七条、児童ポルノ頒布等でありますが、これにおいては、自社さ案第六条と比較をいたしますと、「広告」という項目が抜けておりますが、これを除外された理由につきましてお尋ねいたします。
自社さ案のときには、この要件といいますか、これはたしか「性的好奇心をそそる」というふうになっておりまして、実はそういう表現の自由との関係からも好奇心という言葉も中身のとらえ方がいろいろであろう、そそるということも非常に意味があいまいであろうということで、表現の自由とも絡みますので、より明確な規定の仕方はないものかということで我々は検討して、「性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる
確かに自社さ案の方には絵というものが例示として明示してありましたけれども、この法案では例示から外しております。これはコミックなども入るのか、こういう議論もありましたので誤解を招かないようにという趣旨もございます。 絵につきましては、法案に書いてありますように、「その他の物」の中に含まれ得る場合があると考えております。
この自社さ案では絵が規定をされておりましたけれども、今回はこの自社さ案と異なって絵については特段の規定がなされておりません。この絵というのは児童ポルノには含まれないのでしょうか。その点についてお尋ねしたいと思います。