2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
自然死を疑わせる証拠があったにもかかわらず警察が検察に証拠を送っていなかったこと、ADHDと軽度の知的障害、いわゆる供述弱者に対する取調べでの供述のコントロール、そして自白偏重など問題点を指摘いたしました。 この無罪判決は確定するだろうと思います。法務省として事件を検証するべきだと思いますが、いかがですか。
自然死を疑わせる証拠があったにもかかわらず警察が検察に証拠を送っていなかったこと、ADHDと軽度の知的障害、いわゆる供述弱者に対する取調べでの供述のコントロール、そして自白偏重など問題点を指摘いたしました。 この無罪判決は確定するだろうと思います。法務省として事件を検証するべきだと思いますが、いかがですか。
自白偏重の捜査がこの背景にあると思います。 この西山さんは、軽度の発達障害と診断をされ、相手に迎合する傾向があると、捜査官が思いどおりの供述をさせやすい供述弱者と言われています。西山さんは刑事に好意を抱いていました。逮捕前の二か月に二十三回の取調べを受けていますが、このうち七回は、西山さんが刑事に会いたくて、呼出しがないのに警察署に出向いて、行ったものでした。
これは、冤罪や自白偏重の捜査の防止につながり、国民の不安を払拭するものであると考えています。 しかしながら、議論すべき点はまだまだあります。
テロ等準備罪の事件の捜査においては、これは与野党問わず、自白偏重の捜査が行われる懸念が指摘をされて、この国会における議論を踏まえて、特にこの録音、録画について重視をされたものであります。
この修正は、テロ等準備罪ができることによって、先ほども話がありましたけれども、冤罪が生まれるのではないかとか、また自白偏重の捜査になるのではないかと、そういった懸念を払拭するためというふうなことでありますけれども、参議院本会議では金田法務大臣の方から答弁がありました。
○政府参考人(林眞琴君) まず、この追加された第六条の二第四項の趣旨につきましては、衆議院法務委員会において修正案提案者が答弁されたとおりでございまして、この点についての趣旨は、テロ等準備罪の捜査については、国会審議において、証拠収集方法としての取調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念があるとの指摘や違法な捜査によって人権侵害が生ずることを懸念する声があるとの指摘を踏まえ、
我が党は、テロ等の重大な組織犯罪に対処するため、本法案の必要性を認めつつ、一方で、恣意的な捜査で冤罪が起こりかねない、自白偏重の捜査が行われるのではないかなど、いまだに残る国民の懸念を払拭するため、いわゆる取調べの可視化を始め五つのポイントを与党に提案し、修正協議を行いました。
また、この配慮義務なんですけれども、これを説明するのに一番に挙がってくるのが、特に野党の皆さんも、内心の自由に踏み込むとか、そういった御指摘が多かったわけで、証拠収集の方法としましては取り調べが重要な意義を有することになり、自白偏重の捜査が行われる懸念があるという国会の指摘を踏まえるというのが一番の大きな役割であります。
○林政府参考人 修正案の中の適正の確保に十分配慮しなければならない旨の規定、この趣旨については、今、修正案提案者からの御説明にありましたように、テロ等準備罪の捜査における証拠収集方法として取り調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念がある、こういった指摘など国会における議論を踏まえて、テロ等準備罪の取り調べその他の捜査について、その適正の確保に十分に配慮することを求めるものである
テロ等準備罪の捜査については、国会審議において、証拠収集方法としての取り調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念があるとの指摘や、違法な捜査によって人権侵害が生じることを懸念する声があるとの指摘などがありました。
我々が今回の可視化で示した点、そしてまた、きょうも民進党の皆さんも、この自白偏重の傾向というものは大変皆さん御懸念されているわけですから、この部分も我々は受けとめて、この六条四項をこれから活用していただきたいと考えるわけであります。 GPSの点も、今回、本年の三月十五日の最高裁の判決で大変厳しい判決が出たという報道が出てまいりました。
この趣旨は、改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二の罪における証拠収集方法として取り調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念があるとの指摘など、国会における議論を踏まえ、当該罪に係る取り調べその他の捜査について、その適正の確保に十分に配慮することを求めるものであるという趣旨でこの文言をつくらせていただいております。
そして、これに加えて、やはり被疑者も自白偏重になるので、我々としてはこれから、録音、録画の義務づけ、可視化はテロ等準備罪の要件に当たるものについては義務化をしていくべきだというふうなのが、これが我々のこれからの提案の骨子になってこようと思います。
そこには、捜査機関が描いたストーリーに従って、都合が悪ければ客観的証拠を隠してでも自白を強要する根深い自白偏重主義があります。その温床が、長時間、密室の取調べ、長期の身柄拘束を可能とする人質司法、代用監獄、調書裁判など、我が国刑事司法の構造的問題です。
これでは違法な取調べが抑止できず、逆に自白偏重の部分録画で新たな冤罪を生み出しかねません。浜田参考人も、そうでなければ虚偽自白は防げないと語ったとおりです。 第三に、司法取引は、自らの罪を免れようとして他人を罪に陥れ、引っ張り込む危険を本質的に持っています。しかも、密告者の氏名、住所を公判においても弁護人に隠し、防御権を侵害し得る仕組みも明らかになりました。
だから、自白偏重の捜査を繰り返してきているんです。 最後、確認をしておきますが、起訴後勾留というのがその後ありますね。つまり、二月十八日に別件で起訴をされて後、殺人罪で起訴をされたのは六月二十四日です。その間、別件逮捕からすれば百四十七日間あるんですが、ここには期間の制限もないかのような扱いをする。
改めて岩城大臣にお伺いいたしますけれども、結局、自白偏重の捜査のあり方、この東住吉事件も、唯一の証拠は自白なんですよ。捜査機関の描いたストーリーに沿った供述の強要が虚偽の自白をつくり出してきたのではないかと指摘されているわけですね。そして、今なお、今言われたような事件以外に、無実の罪で獄中につながれ、再審を求める事件が多数残されております。
そこには、捜査機関に都合が悪ければ、客観的証拠を隠してでも、描いたストーリーに従ってまず被疑者に自白を強要する根深い自白偏重主義があります。その温床となってきたのが、長時間、密室の取調べと、長期の身柄拘束を可能とする人質司法、代用監獄制度、調書裁判など、我が国刑事司法の構造的問題です。 志布志事件で、鹿児島県警は、多数の被疑者に自白を強要し一致させていきました。
ですから、自白偏重から脱却するというときに、別に新しい捜査手法がないからできないんじゃなくて、現にある客観的な証拠から丹念に丁寧に積み重ねていくということを怠ったからこの事件は起こっているので、僕はこの議論が決定的に欠けていると思います。
○畑野委員 日本の刑事裁判が自白偏重の裁判の結果、数多くの冤罪が生じて、大きな社会問題になっていることは周知の事実だというふうに思うんです。裁判員裁判は国民が参加して事実認定、量刑を行う制度ですから、国民の理解が得られているということが裁判員制度を運用していく前提だというふうに私は思います。
自白偏重とも言える日本の刑事裁判のあり方は、時に数多くの冤罪を生み出す役割を果たし、最近でも、袴田巌さんの事件に代表されるように、社会的にも問題となってきました。 日本共産党は、裁判員裁判が推定無罪の原則を貫くとともに、国民の社会常識、市民感覚をよりよく反映させ、事実認定を適正化する制度となるよう提案もしてきたところでございます。 最初に、上川陽子法務大臣に伺います。
長期の勾留、代用監獄の問題と自白偏重、証拠開示されず、証拠が捏造された可能性があると裁判所で言われるような証拠の採用の問題、証拠開示がされてこなかったという問題。これについて、大臣、反省すべき点があるんじゃないでしょうか。いかがですか。
○高橋(み)委員 谷垣大臣と見解が大分違うということでかなり残念な思いをしたんですけれども、今お話を聞いていますと、谷垣法務大臣は、どちらかというと、悪い意味で、日本のよく言われている自白偏重の捜査というのをちょっと肯定していらっしゃるのかなというような実は印象をちょっと受けてしまいました。
それから、よく言われることは、いわゆる自白偏重といいますか、自白の中で、自白調書をとることに偏重し過ぎているのではないかというような批判があることも私は承知しております。 いずれにせよ、刑事裁判で人を裁くということを前提として、もうイロハのイでございますが、法と証拠に基づいてきちっとした捜査を遂げていく、やはりこの初心に返ってやっていくということが基本ではないかと思っております。