1955-07-25 第22回国会 参議院 商工委員会 第32号
これは従来からの御説明で申し上げておりますように、われわれの方といたしましては、強制表示を発動いたしまするのは、任意表示制、できるだけ自発表示を業界にやらして、それで効果が上らない、なかなか実効が上らないという場合に、初めて第四条を発動するつもりでございますが、従って、今からどういうような繊維製品についてこの強制表示を用いていくかということは、これは全然私どもとしては今予定をいたしておりません。
これは従来からの御説明で申し上げておりますように、われわれの方といたしましては、強制表示を発動いたしまするのは、任意表示制、できるだけ自発表示を業界にやらして、それで効果が上らない、なかなか実効が上らないという場合に、初めて第四条を発動するつもりでございますが、従って、今からどういうような繊維製品についてこの強制表示を用いていくかということは、これは全然私どもとしては今予定をいたしておりません。
それから第二点の合成繊維について行われているように、親切な表示といいますか、注意書といいますか、というようなものをほかの繊維についてもとる必要があるのじゃないかという問題も、まことにごもっともなお話しでございまして、これまたこの表示制度の施行に伴いまして、われわれとしてはできるだけ任意表示、自発表示ということを建前にいたしております関係から、業者相互間で申し合せをできるだけ奨励をいたしまして、自分のところの
○政府委員(永山時雄君) 表示の義務者の問題は、第三条といいますか、要するに任意表示、自発表示の場合には別段これは表示の義務を課していないわけでございます。従って表示する希望のある者、表示したい者、それがみずからの名前を表示をするということで事足りるわけでございます。
たとえば先ほど申し上げた染色だとか、あるいは防水、防縮だとかいうような問題は、法律の対象にしますとなかなか困難でございますが、自発表示という形で参りますると比較的スムーズにいくというような問題もございまするので、できるだけわれわれの方としては自発表示、任意表示ということでいきたい、かように考えております。
それでこれは申し上げるまでもなく、現在の状況からいたしますると、いきなり国が用意もなく強制表示制度をしいてみても、実際にはなかなか的確に行われにくい実情でございますから、従って業界の自発的な努力に期待をいたしまして、それには今申し上げたような毛なら毛の組合あるいは綿なら綿の組合がお互いに申し合せをして自分たちのものは表示をしていこう、あるいは組合の検査も自発的に受けていこうという形で、自発表示あるいは