1955-12-15 第23回国会 参議院 本会議 第7号
以上の政府原案に対し、衆議院において、これは地方財政再建促進の目的達成に急なるのあまり、地方公共団体に対する国の意思が加わること強きに過ぎ、かえって地方側の自主的かつ自発的再建の意欲をそこねるおそれが嵐り、かつまた地方財政の赤字処理に対する国の財政措置について十分ならざるものがあるので、これに対し相当の補強措置を講ずる必要があることを理由として若干の修正が加えられました。
以上の政府原案に対し、衆議院において、これは地方財政再建促進の目的達成に急なるのあまり、地方公共団体に対する国の意思が加わること強きに過ぎ、かえって地方側の自主的かつ自発的再建の意欲をそこねるおそれが嵐り、かつまた地方財政の赤字処理に対する国の財政措置について十分ならざるものがあるので、これに対し相当の補強措置を講ずる必要があることを理由として若干の修正が加えられました。
現下の地方財政の窮状を打開するため、地方公共団体における昭和二十九年度までの累積赤字を解決せんとする立法措置として政府が第二十二国会に提案いたしました地方財政再建促進特別措置法案の内容を見るに、地方財政再建の目的達成に急なるの余り、地方公共団体に対する国の意思が強きに過ぎ、かえって地方公共団体の自主的かつ自発的再建の意欲をそこね、地方自治の円満なる育成と発展に危惧の念を抱かしめるおそれがあり、また地方財政
直面いたしておりまする地方財政の窮状を打開するため、すでに生じた赤字のたな上げを行う等の方途を講ずる必要があり、これに関して、何らかの立法措置をとる必要があることは、われわれとしても、もとより異論のないところでございますが、政府が今回提案いたしました地方財政再建促進特別措置法案は、地方財政再建の目的達成に急なるのあまり、地方自治体に対する国の意思が不当に強く干渉を加え、ために、地方自治体の自主性、自発的再建