2019-05-07 第198回国会 参議院 内閣委員会 第13号
救急搬送先の病院で心拍は再開したんですが、脳の損傷が大きかったため意識や自発呼吸が戻ることがなく、いわゆる脳死状態になりました。その後、長期の入院と在宅生活を経て、事故の三年後に亡くなってしまいました。 当時は事故調査の制度がまだありませんでしたので、自治体も関与を拒否し続けまして、私たちはやむなく三年後に訴訟を起こすことになりまして、三年の裁判を経て過失前提の和解ということになりました。
救急搬送先の病院で心拍は再開したんですが、脳の損傷が大きかったため意識や自発呼吸が戻ることがなく、いわゆる脳死状態になりました。その後、長期の入院と在宅生活を経て、事故の三年後に亡くなってしまいました。 当時は事故調査の制度がまだありませんでしたので、自治体も関与を拒否し続けまして、私たちはやむなく三年後に訴訟を起こすことになりまして、三年の裁判を経て過失前提の和解ということになりました。
脳幹部があるときは、呼吸中枢等が働いておりますので、自発呼吸等。そういう状態じゃなくて、全脳死、呼吸がやがてとまるであろう、しかし、今心臓が動いている、これを、心肺機能を人工的にとめてもいいというのが臓器移植における定義の死であります。
例えば、人工呼吸器というのは、ある意味、外から強制的に空気を入れ込んで吸い出す、こういうような操作になるわけですけれども、自発呼吸が出てきた方にとってみれば、ある意味では邪魔になるわけです。自分が吸いたいと思っているときに中を引っ張られたのでは、正しい呼吸にならない。
自発呼吸なし、大脳、脳幹反射反応なし、まとめて言うと脳死状態と生まれた当初は言われましたが、その後、脊髄反射とか不随意運動が見られ、三か月後には浣腸で排便を試みると、顔を真っ赤にし、汗をかき、涙を流し、心拍を上げるようになりました。三千二百グラムで誕生し、現在は七千五百グラム、身長も四十九センチから七十五センチに。歯も生えてきたし、つめも、髪の毛だって伸びる。
臨床的脳死の判定基準の全項目を満たしていると報道されている事例もありますが、臨床的脳死とは法の運用に関する施行規則で規定された法的脳死判定基準から無呼吸テストによる自発呼吸の消失の確認を除外したものであり、無呼吸テストによって自発呼吸の消失を確認することなく脳死を判定することはできません。
植物状態では、この図のところの白く塗った部分でございますが、いわゆる延髄などの脳幹の機能が残っておりまして、自ら呼吸できる、いわゆる自発呼吸がある場合が多うございまして、意識も回復することがございます。
心拍出が停止して、自発呼吸が停止して、対光反射が停止して瞳孔散大、これは大体十九世紀とされるんです。国際的にこれが広く使われるようになったんですが、一九五〇年代ごろから人工呼吸器の普及に伴います、人工呼吸器ですね、呼吸運動が人工的に確保されますと、人間としての個体死とは一体何だろうかが問題になって、それで一九六八年、脳死判定基準というものがアメリカに登場したんです。
それから、無呼吸テストとSPECTでございますが、ちょっと私もここは余り専門でないんですが、SPECTそのものは脳への血流を評価をする検査だというふうに思っておりまして、そのことをもって直ちに無呼吸テストに代えられるものではないということで、やはり脳死というのは植物状態と違いまして自発呼吸がないということが大前提でございますので、そういう点では無呼吸テストはやはり脳死判定では必須のものだというふうに
脳死、脳死に近いなどと診断される子供たちが何年も生きるケースが少なくなく、自発呼吸など回復する例もあるわけでありますので、脳死診断のあり方についても考え直さなければいけないんじゃないかと思っております。 さらに、脳死を一般的に人の死とすることと脳死を人の死と考えないダブルスタンダードが存在していると、やはり現場での混乱、また法的な問題も解決していかなければならないと思っております。
そして、大半の場合にはその治療の継続をして、自発呼吸の停止とかを待つわけでございます。 そこら辺で、まだ自発呼吸、それから挿管した状態でいくと、それを今度は法的な脳死判定に付するかどうかを恐らく聞くことになると思います。その段階でも、それをやられた状態の方がそのまま救命措置を続ける場合と、今度は初めてそこで臓器移植等の言葉が出てくると思います。
これは三つありますが、一番目、十一歳、この子は、無呼吸テストは一回だけしかしておりませんが、その後、自発呼吸がわずかながら出ております。脳死診断後、約一年以上生存しておると聞いております。これは実際に報告があったものです。
過去の長期生存例あるいは自発呼吸が出てきたというふうな報告をよく読んでみますと、すべて判定基準を満たしていないというのがほとんどだと思います。例えばこの資料の、先ほど田中参考人から御提示いただいた八枚目のスライドにしても、実は一回の判定しかしていないということで、これは脳死の診断をしてはいけない患者さんなんですね。
したがって、危篤状態に陥った場合、あるいは自発呼吸が停止するなどして人工呼吸器等を欠かせない状態となり、医療措置をやめれば直ちに死亡すると考えられるような場合と。死に至る、死亡する蓋然性が極めて高いというような状況をこのような表現にさせていただいたわけでございまして。
例えば、危篤状態に陥った場合これに当たりますし、また自発呼吸が停止するなどして人工呼吸器等を欠かせない状態になり、医療措置をやめれば直ちに死亡すると考えられるような場合、これは一般に、死亡に至る蓋然性が極めて高かったということで、生命に重大な危険を生じさせたときに該当するというふうに考えられるわけであります。
大学病院では、筋弛緩剤で眠らせているため、意識もなく、呼吸器を使っているが、意識が戻り、自発呼吸が出てきたら抜管し、呼吸器は外せるでしょうと説明されました。 しかし、意識が戻るどころか、日に日に娘の状態は悪化し、二日後には命まで危ないと言われたのです。そして、検査の結果、娘の脳は全く機能していないという、いわゆる脳死状態だと宣告されてしまったのです。
臨床的に脳死と診断されたお子さんがその後自発呼吸を始めたという例や、一カ月以上心停止に至らない長期脳死の子供が全国に六十人以上いることが報道されるなど、お子さんの脳死診断の難しさや、子供の脳死がすぐさま心臓死には至らないことも指摘されています。 先ほど清野先生からもお話がありましたが、お子さんの脳死診断ができると答えられた医師の方が回答の三分の一にも満たなかったという報告もあります。
今、脳死が人の死であるかどうかにつきましても、きょうの参考人の皆様方それぞれいろいろな御意見だったと思いますけれども、今度は、実際脳死と判定された方々でも、先ほども御紹介ありました、長くその後呼吸をされて、自発呼吸もされているというふうな例も御紹介いただきましたし、また回復した例もあるというふうに聞いております。
その中の多くの子供たちは、自発呼吸もできませんし、口から栄養を取ることもできない、こうした重い障害を持っております。 このまま増え続けますと、成育医療センターのベッドの多くが重症心身障害児、慢性期の子供たちで占められるようになりまして、早期に治療が必要な急性期の患者さんを受け入れられないなど、十分に機能を果たすことができなくなることが危惧されております。
したところによりますと、死亡日の前日の午後六時三十五分ころ、鑑定留置中の被疑者が独居房内において自力で動けない状態にあったことから、医務部診察室へ搬送したところ、意識はあるものの、もうろう状態であったので、点滴注射処置を実施し、その後も病舎において点滴注射を継続しておりましたが、翌日、つまり死亡日当日になりますが、午前五時三分ころ、職員の呼びかけにも反応しないことから、緊急開扉し、確認したところ、自発呼吸
死亡の状況でございますが、三月二十九日の深夜、同房内の床でこの受刑者が横たわっておりますのを職員が発見し、ベッドに戻そうとしていた際に、容体が急変して自発呼吸が確認できない状況となったことから、直ちに人工呼吸などの救命措置を講じますとともに、救急車の出動を要請し、外部の病院に搬送いたしましたが、三月三十日午前一時過ぎ、同病院で死亡が確認されたものでございます。
○保坂委員 これは、突然に工場で息が苦しくなって、医務室に運ばれて九分後に脈が途絶え、自発呼吸なしと。まさに急死ですね、これは。そして、次のページ、十二—十三も見てください。この方はそもそも重体で名古屋刑務所に緊急移送されてきたまま症状悪化し、ついに亡くなられた。亡くなるプロセスだけ名古屋刑務所にいた。ここもないんですよ。
よく新聞でも報道されましたが、同じく府中刑務所の平成九年の五号、いわゆる筋注射を行った後自発呼吸が低下したため人工呼吸を開始したが死んだという事例です。これは結局は解剖、いわゆる死体解剖はしなかったわけですね。 いわば筋肉注射で云々、そのときの状況からして、これは当然検察官の判断として死体解剖するという必要があったと思われるのですが、これは、刑事局長、どう思われますか。
これは府中刑務所に一件、ほかの刑務所もありますが、筋肉注射による自発呼吸の低下、急性心不全となっていると。これは一体、筋肉注射でなぜすぐ死んでしまったのかというのがあります。 また、これはやっぱり名古屋刑務所ですが、平成十四年の十五番のケースは、吐いていた物をのみ込んだことにより窒息の疑い。でも、これには、殺人被疑事件としては不起訴、括弧、嫌疑なしとあります。
といいますのは、例の死亡帳、これの記事の中で、これ詳しく私もまだ調べていないんですけれども、新聞記事の中で出された中で、刑務所で、府中刑務所で興奮した受刑者に対して筋肉注射を行ったところ、自発呼吸が停止して、心停止、死亡と、こういう記事があって、別の記事では、どういう注射をしたのか記録がないというんですよ。これは恐ろしいことなんですよね。