2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
前提として、大臣に伺いたいんですが、やはり、市民がその政治的意見を表明するということは、表現の自由、憲法二十一条として保障されるものであって、とりわけ、選挙期間中の政治的意見の表明とかあるいはその自由な意見の交換というのは、民主政治及び自由選挙の根幹をなすものだというふうに思うわけであります。
前提として、大臣に伺いたいんですが、やはり、市民がその政治的意見を表明するということは、表現の自由、憲法二十一条として保障されるものであって、とりわけ、選挙期間中の政治的意見の表明とかあるいはその自由な意見の交換というのは、民主政治及び自由選挙の根幹をなすものだというふうに思うわけであります。
日本国憲法は、自由選挙によって選ばれた国会の議論において正当に成立をした憲法であり、生存権の規定、そして教育を受ける権利、男女の平等権の明文規定、アメリカ合衆国憲法をはるかに凌駕する今なお世界でも有数の人権法典であるというふうに考えているところでございます。 最後に、各委員の皆様から、日米協定について議論をすべきではないかという問題提起がございました。
先ほど西田委員から、占領中に作られた憲法であり、日本を懲らしめるという目的というようなことを言われましたけれども、先生方御案内のとおり、自由選挙の下で選ばれた制定議会において、国民主権という文言、生存権、教育を受ける権利、そして男女平等のアメリカ合衆国憲法にもないような規定、人権法典の充実度に比べましてはアメリカ合衆国憲法をはるかに凌駕する、今なお世界屈指のすばらしい憲法が我が日本国憲法であると理解
他方、憲法論的にどのような考えになるかということでありますが、憲法上の選挙に関する要請は、普通選挙、平等選挙、直接選挙、秘密投票、自由選挙といった五つの要請があるというふうにされておりまして、この平等選挙の要請の中に、必ずしも一斉に選挙が行われるべきという要請までは含まれていないという解釈が学説では多いのではないかと思います。
我が国の選挙制度は、最も基本的な原則として、普通選挙、平等選挙、秘密投票、直接選挙が憲法に定められており、これを受けて、公職選挙法により、自由選挙の原則、投票の原則、ここには一人一票主義や投票日当日投票所投票主義、投票用紙公給主義などが規定をされております。 提出者にお尋ねしますが、選挙というのは民主主義の根幹であり、不正があれば選挙の正当性そのものが失われることになります。
○新藤国務大臣 これは、国民が与えられた権利、しかも、普通選挙、自由選挙を得られるまでにどれだけの御苦労があったか、私たちのはるか先輩方の御苦労でありますけれども、そういう歴史を踏まえれば、せっかく得ている権利を行使しないということはまことに残念だと思います。
選挙には、選挙の五原則、憲法などにも書かれておりますが、普通選挙、平等選挙、秘密投票、自由選挙、そして直接選挙、五つの原則があるわけですが、選挙制度で四つは恐らく担保されると思います。その五つのうちの一つ、自由選挙、きょうはちょっとここの御意見を賜りたい。自由選挙について、その侵害をどうなくしていくのか、その辺についての御意見を賜りたいと思います。
私は、中国に不満の内的なマグマがたまって、それこそジャスミン革命のように矛盾が一気に表出して社会が不安定化するよりも、台湾のように進んで自由選挙による民主主義体制に移行すべきだ、このように考えております。 台湾では、旧独裁政党だった国民党の馬英九氏が、自由選挙で先日、総統に再選されています。明治の日本も、このような形でみずから国会開設を宣言して自由選挙に進んでいった。
それともう一つ、宗教団体にはすべからく政治活動の自由、選挙の支援活動の自由、これは保障されているわけでありまして、どの宗教団体もそういう選挙の支援というのはやっているところが多いわけであります。民主党にしても立正佼成会を始め様々な宗教団体から支援を受けているはずであります。
これ、皆さんが準用というか、立て方は同じになっておりますと先ほど答弁もありましたけれども、公選法は、選挙運動の自由、選挙の投票の公正を害するものを規制しようとしているわけでしょう。それなのに、この国民投票運動の自由を規制するに際しては、投票の公正ではなくて教育の中立性だとか職務の公正だとか、こういう概念を持ち込んでくるというのは一体どういうことなんですか。
そこで、昭和二十年の選挙法の改正では、やはりそういうことをしていると選挙干渉ということになってまずい、自由選挙を保障しなきゃいかぬというので、昭和二十年の改正で選挙を自由化しました。自由化したら、まあ、とにかくやはり買収もあるし供応もあります。当然、当時は食糧難ですから大した供応はできないと思いますけれども。そして、その結果、だんだんいろいろなことが出てきた。
我が国が、特に外務省がやる役割というのは、もっと、来年の自由選挙、その実現のために外務大臣みずからが、ロシアとか中国とかドイツとかフランスとか、あるいはシリアとかイランとか、ずっと回って、みんなでイラクの治安安定のために努力しましょうと。米軍独占だけじゃないんです、アメリカ独占じゃないんです、みんながやりましょうということで、日本が主導権をとった方がいいんじゃないですか。
すなわち、諸外国では一般に、両議院議員の定数あるいは比例代表法を取るならそのこと、それから議席配分方法といったような選挙制度の基本枠組みというもの、さらには普通選挙、平等選挙、直接選挙、自由選挙といったような選挙法の公理というべきものをともに憲法典の中で明記するというスタイルを取っているところが非常に多いわけでして、そういうものとは日本国憲法は大分違うというのが今私の申し上げたいところでございます。
○谷川秀善君 私は支持政党の自由、選挙の自由、これは保障されるべきであると思っておりますが、違反は違反としてしっかりと調査すべきであると思っておりますので、私は事実と違うということでございましたら、それでは東大阪生協の病院長大井通正様、川崎医療生協病院長佐々木秀樹さんの参考人招致をお願いをいたします。
このことは諸外国の場合と対比して見るとよくわかるわけでございまして、諸外国の場合に、一般に両議院の議員定数、それから、場合によっては比例代表法、さらに議席配分の方法といったものを定めますし、さらに、普通選挙、平等選挙、直接選挙、自由選挙といったいわば近代選挙法の公理というものを憲法原理として明文化しているものが多いわけでございます。
ただ、書く場合に、例えばアメリカ合衆国憲法のように、具体的な議席配分方法までを憲法に書き入れるか、そうではなくて、もう少しやわらかい形で、平等選挙、秘密選挙、自由選挙というものは原則とする、あるいは議員定数等も憲法に書き込むとかいうようなことがあるんですが、現在は、ベルギー憲法を含めて、割合具体的な議席配分のあり方を憲法自身に明記し、立法府の、ちょっと言葉は悪いんですが、その時々のカプリスといいますか
○大石参考人 おっしゃったとおりでございまして、普通選挙、平等選挙あるいは秘密選挙、憲法に直接はございませんけれども、自由選挙というような諸原則は、解釈上認められるということに間違いはないと思います。 私が申し上げた憲法上明記すべきだという趣旨は、例えば日本国憲法の十四条、十五条の場合には、憲法制定段階の最終段階で突然入ったというような経緯もございまして、必ずしも整った形で書かれていない。
そして、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声器等の使用の制限については、政治活動の自由、選挙運動の自由の精神に反することから反対であります。
私も、このパレスチナの自由選挙のときに国会から派遣をされまして、団長としてその実態に触れてまいりました。
それから、カンボジア問題につきましても、先般、フン・セン第二首相が参られました 先般来のカンボジアの状況にかんがみまして、また今日まで日本がカンボジアに対して、その平和回復のために努力をしてきたこと、そのことをより実現するために来年の自由選挙を行うということでございますが、その間、第一首相、第二首相との間でいろいろ事件が発生して、大変苦慮、危惧すべき環境にもなっておるわけでございます。
○小渕国務大臣 私も先般来日したフン・セン第二首相と会談をいたしましたが、フン・セン第二首相としては、来るべき明年五月の自由選挙のために全力を挙げて努力をしていきたい、こういうことでありまして、経過の中で、ラナリット第一首相の身分の問題等につきましてもいろいろ率直な意見を交換いたしましたが、いずれにしても、平和裏に選挙が行われる、そのために我が国としても可能な限りの支援をしていくということで一致をした
ですから、こういった団体に政党や候補者の応援の自由、選挙の自由を与えるということが個々の市民活動に逆に足かせになってしまうのではないか、自由を奪ってしまうことになってしまうのではないか、こういった自己矛盾を生じてしまうのではないかということも感じます。 そういったことを考えますときに、ある程度特定の政党あるいは候補者を応援することを制限することも必要なのではないか。